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任意整理が選べるのはどんなケース? メリットとデメリットも解説!

この記事で分かること

  • 任意整理の手続きでは利息制限法による引き直し計算後、残った債務を3年~5年で分割返済することとなります
  • 任意整理は周囲にバレずに手続きを進められ、財産を処分する必要もありません
  • 任意整理では債権者が応じてくれない場合手続きをすることができない

任意整理には、さまざなメリットがある一方で、債権者が応じてくれない場合は手続きできない、借金の元本を減らせない等のデメリットもあります。返済能力があれば利用できますが、債務総額が大きすぎるケースや低金利での借り入れの場合、返済負担はさほど軽減されず任意整理は向きません。

任意整理とはどういうものか

借金の返済に行き詰った際、債務の圧縮や帳消しができる手続き債務整理。任意整理もその内の一つで、債権者との交渉によって弁済計画のリスケや将来利息のカット等で返済負担を軽減するものです。債務整理の中では一般的な方法ですが、そう頻繁に行う機会はないので、詳細には知らない人も多いでしょう。まずは任意整理について基本的な所から確認していきます。

任意整理の特徴は

任意整理は債務額や返済方法について債権者と交渉し、債務者が返済していける様な弁済案での合意を成立させる手続きです。

債務整理の中で唯一裁判所を介さない手続き

任意整理は、債務者と直接交渉する手続きです。裁判所を介さず必要書類も「預金通帳のコピー」「源泉徴収票」「住民票」の3つのみと他の債務整理と比較して手続きが簡単で、個人で行うことも可能です。

減額後の債務を3~5年で分割払いする

任意整理では利息制限法による引き直し計算後、残った債務を3年~5年で分割返済することになります。

利息のカットが可能

原則として将来利息はカット可能です。また引き直し計算の結果過払い金が発覚したら、過払い請求手続きも一緒に行うことができます。過払い金はいわゆるグレーゾーン金利での取引において払い過ぎた利息分です。つまり任意整理では過去の利息と将来の利息をカットできることになります。

任意整理の弁護士費用

任意整理は個人でも行えますが、弁護士等の法律の専門家に依頼するのが一般的です。そして任意整理にかかる費用の大部分は弁護士費用などです。その額がどれくらいになるのかを考えて、任意整理をする計画を立てましょう。

着手金・相談料

専門家に依頼するには費用を支払わなければなりません。相談料の相場は30分5000円ですが近年は弁護士業界も競争がし烈化していて、初回相談料は無料のところも増えています。着手金に関しては事務所によってまちまちですが、大方1社につき2~4万円です。

成功報酬・減額報酬等

また利息制限法による引き直し計算の結果過払いを回収できた場合には成功報酬を支払う必要があります。成功報酬は回収額の何%と言った具合に、実際に取り戻せた過払い金額に比例させて料金を取る事務所が多いです。相場としては20%前後です。減額報酬は利息制限法による引き直し計算や相手方との交渉の結果債務が減額した場合、それに対して支払う報酬です。加えて交通費や切手代等、専門家が債権者と交渉するための実費も必要です。

ワンポイントアドバイス
任意整理の手続きでは利息制限法による引き直し計算後、残った債務を3年~5年で分割返済することとなります。

任意整理のメリットは

そんな任意整理には、多くのメリットがあります。ここではその一部を解説していきます。

周囲に知られずに借金問題の解決が望める

借り入れをする理由は様々ですが、借金の返済に困っていることを他人に知られたくないものです。任意整理では裁判所を介さないので基本的には家族や同僚に借金問題を抱えていることを知られることなく、手続きできます。ただし、弁護士などの専門家に依頼した場合、やり取りは必要になるのでそこからバレる可能性がないとは言い切れません。もっとも、周囲に知られないように任意整理を進めたい旨をあらかじめ相談しておけば、最大限の配慮はしてもらえるでしょう。

財産を手放さずに済む

任意整理は「任意」と言うくらいですから、整理の対象を選ぶことができます。そのため財産を手放す必要がありません。例えば車を残したい場合はマイカーローンを、住宅を保持したい場合には住宅ローンを整理の対象から外せば引き続き所有可能です。

貸金業者等による取立てが止む

借金の返済に行き詰まったとき、多くの債務者を悩ませるのが債権者からの度重なる督促でしょう。しかし、任意整理をすると決め、弁護士に依頼すれば債権者に“受任通知”が届き、その時点で債権者は債務者に対するいかなる督促も禁じられます。違反した場合業者は行政処分の対象となり、業務停止処分を受ける可能性があります。
借金苦の状態にある債務者の多くが、厳しい取り立てに神経をすり減らしています。徐々に正常な判断ができなくなり、その場凌ぎで新たに借り入れ、多重債務に陥ったり、最悪の場合は自殺してしまうケースさえあるのです。このことから分かるように、督促の存否は返済に行き詰った債務者にとって重要な問題と言えます。よって督促が止まることは、大きなメリットと言えるでしょう。

ワンポイントアドバイス
任意整理は周囲にバレずに手続きを進められる、財産を処分する必要もない、支払い督促が止まる等の多くのメリットがあります。弁護士に相談すれば、そういったメリットについても詳しく教えてもらえます。

任意整理のデメリット

このように、任意整理には多くの利点があります。一方で、欠点もあります。次は任意整理のデメリットや注意点を解説します。

債権者が応じない場合は手続きができない

任意整理は裁判所を介さない、あくまでも“私的な交渉”です。そのため債権者が応じてくれない場合手続きをすることができません。任意整理は“交渉”なので、債権者側が協力してくれないと話になりません。しかし近年の貸金業者の体力の低下に伴い、任意整理に応じない業者も増加していて、その場合手続きはできないのです。

個人で手続きをした場合、門前払いを受けることも

特に個人で任意整理をした場合、門前払いを受けることがあります。仮に手続きそのものは承諾してもらえても、和解案の内容に関しては債権者が強気に出てくる可能性が高いと言えるでしょう。

元金を減らすことができない

任意整理では債務の元本を減らすことはできません。あくまでも利息のカットや弁済方法について交渉し、債務者の負担減を図るのが任意整理です。

ブラックリストに載る

これは任意整理特有のデメリットではありませんが、手続きをするとその事実がCICやJICC、KSCといった信用情報機関に載り、一定期間借り入れ制限を受けることになります。
任意整理をすると信用情報に事故情報が登録され、いわゆる“ブラックリスト入り”の状態になります。ブラック情報が登録されている間は新規クレジットカードの作成や借り入れ、ローンを組むことが難しくなります。この情報には「登録期間」があり一定期間経てば抹消され、制限を受けることはなくなります。

登録期間は手続き開始から5年

現在日本における信用情報機関は信販系の株式会社「CIC 」と消費者金融系の株式会社日本信用情報機構「JICC」、銀行系の全国銀行個人信用情報センター「KSC」の3つがあります。任意整理の事故情報の掲載期間はそれぞれ若干異なるものの、約5年と思ってよいでしょう。登録期間は手続き開始から数えて5年です。完済から5年ではありません。

ワンポイントアドバイス
任意整理では債権者が応じてくれないと手続きをすることができない上、借金の元本は減らせません。信用情報に傷も付きます。信用情報は一定の期間がすぎれば、抹消されます。

任意整理が選べるケースとは

任意整理は債務整理の中でも敷居が低く、よく利用されます。しかし任意整理が選べるケースとそうでないケースがあるのです。任意整理に適したケースや向かないケースについて解説します。

任意整理が選べるケース・適したケースとは?

基本的には、分割払いでの支払いができるだけの返済能力があれば任意整理は手続きが可能です。

安定した収入がある場合は利用可能

まずは利用の条件についてです。説明してきた通り、任意整理は手続き後3年から5年の分割払いで返済していくものです。そしてそれだけの返済能力があれば任意整理を選べます。従って継続した収入がある場合は基本的には手続き可能です。また必ずしも高収入が求められるわけではなく、たとえアルバイトでも、毎月安定した収入があれば利用は可能です。

周囲に知られたくない場合

任意整理は裁判所を介さないため、周りに知られずに手続きが可能です。特にギャンブルの軍資金の為のキャッシングや浪費による借り入れが重なり任意整理をすることになった場合等は後ろめたさも相まって、手続きを周囲に悟られたくない気持ちが強いことでしょう。そのような場合、任意整理は適していると言えます。

任意整理が選べない、向かないケースとは

次に任意整理をしてもほとんど効果がないケース等、任意整理が向かないケースや手続きができないケースを解説します。

債務者に返済能力がない場合は選べない

任意整理では手続き後分割返済していく必要があるので一定の支払い能力は必要です。ですから例えば仕事についていないケース等では弁護士に依頼しても断られることになります。但し専業主婦の場合、配偶者の収入から返済を継続可能ならば任意整理は可能です。

債務総額が大きすぎる場合

また任意整理は、自己破産の様に借金を“チャラ”にできるわけでもなければ、個人再生のように債務を大幅に圧縮できるわけでもありません。利息のカットや返済方法の見直しにより返済負担を軽減するに過ぎず、債務の減額幅は小さいのです。そのため任意整理は債務総額が大きすぎる場合には向かないと言えます。

低い金利での借り入れの場合も向かない

そのほか、任意整理が向かないケースとしては、低金利での借り入れの場合も挙げられます。任意整理は利息のカットにより返済負担を軽減するものですから、そもそも低利息での借り入れの場合効果が薄いのです。

ワンポイントアドバイス
任意整理は基本的には一定の返済能力があれば利用できますが、債務総額が大きすぎるケースや低金利での借り入れの場合、返済負担はさほど軽減されないため向きません。

参考:任意整理とは?債務整理との違いやメリット・デメリット、よくある質問まとめ

任意整理のメリット・デメリットについての不安は弁護士に相談

任意整理手続きでは、決められた弁済計画をきちんと履行しなければ一括返済を求められることがあります。和解が成立しても安心せず、きっちりと返済をしていきましょう。ニン整理にはメリット・デメリットがあるので、詳しいことは債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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