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退職勧奨とは~会社がよく出す退職勧奨の理由と正しい対処法

この記事で分かること

  • 退職勧奨とは従業員が自ら進んで退職するように仕向けること
  • 退職へと巧妙に誘導するのが一般的
  • 会社をやめたくないなら退職勧奨されてもOKしないことが大切

会社が退職勧奨を行うのは従業員を簡単には解雇できないからです。退職勧奨を受けた場合は録音などの証拠を集めることも重要です。この記事では、退職勧奨とは何か、会社がよく使う退職勧奨の理由の例、および退職勧奨に対する正しい対処法について解説します。

退職勧奨とは?

それでは最初に、退職勧奨とはどのようなものなのかについて見ていきましょう。

退職勧奨とは従業員が自ら進んで退職するように仕向けること

退職勧奨とは、従業員が自ら進んで退職するように仕向けることです。

退職には、従業員が退職届を提出してやめる「自己都合退職」と、会社が従業員を解雇する「会社都合退職」との2種類に大きく分けることができます。

従業員を解雇するためにはさまざまな法的制限があり、十分な理由がなく従業員を解雇すれば、後々トラブルに発展することもあります。それに対して、従業員が会社を自分からやめることには特に制限はありません。

そこで会社は、やめさせたい従業員が、解雇するのではなく自ら進んでやめてくれるようにするために退職勧奨を行います。退職勧奨はパワハラをともなう場合もあります。しかし、いかにも従業員のためを思っているかのような巧妙な口ぶりで退職へと誘導するのがより一般的だといえます。

退職勧奨に従う義務はない

退職勧奨は解雇ではありません。あくまで、従業員が自ら進んでやめるように仕向けるものですから、従う義務はありません。もし会社をやめたくないのなら、退職をOKしてはいけません。

また、過度の退職勧奨は不法行為として損害賠償の対象となることがあります。退職勧奨にあった場合はボイスレコーダーによってやり取りを録音するなど、証拠を集めておくと良いでしょう。

ワンポイントアドバイス
退職勧奨にあい、会社をやめたくない場合には、弁護士に相談するのも良いでしょう。労働問題が専門の弁護士なら、会社に残るためにはどのようにすれば良いのかについて、適切なアドバイスをしてくれるでしょう。また、退職勧奨がひどくなって損害賠償請求をする際などにも、弁護士は大きな力になります。

会社がよく使う退職勧奨の理由の例および裁判事例

会社がよく使う退職勧奨の理由の例、および退職勧奨の裁判事例について見ていきましょう。

退職へと巧妙に誘導する例

退職勧奨の典型的な例は、いかにも従業員のためを思っているかのような口ぶりで退職へと誘導するものです。

「君、この仕事には向いていないんじゃないか?」
「ほかの会社の方が、力が発揮できるかもしれないよ」
「環境を変えてみると、君の才能が開花するんじゃないかな」
「クビになるより、自分でやめたほうが見栄えがいいよ」

など、「上司の個人的なアドバイス」にも見えるようなセリフが使われることが特徴です。このセリフを真に受けて、仕事についての相談などをしてしまえば、最終的に退職届にサインするところまで誘導されることになるでしょう。

パワハラをともなう例

従業員が会社をやめたくなるようにするために、パワハラを伴いながらあえて厳しく当たってくることもあります。暴言をはかれたり、急にノルマが増やされたりすることもありますし、反対に、仕事が全く与えられなくなったり、プロジェクトから外されたりすることもあります。

単調な作業を延々とさせられたり、あるいは到底達成できないノルマを課されたりする「追い出し部屋」に配置転換されることもあります。

社外の機関を使う例

会社が社外の機関と共謀し、退職勧奨を行うこともあります。ある大手企業の事例では、リストラしたい従業員を「スキルアップ」などの名目で人材派遣会社へ出向させます。人材派遣会社は会社と共謀し、出向した従業員に対して適性検査などのテストを受けさせ、

「あなたには、これまでの業務では経験してこなかった〇〇の才能がありますよ」
「これまで経験してきた営業のスキルに加え、PCのスキルを転職して身につければ可能性が広がりますよ」

など、自尊心をくすぐりながら転職を促します。会社が自ら手を下すことなく退職勧奨を行う、巧妙な手口だといえるでしょう。

下関商業の事例

昭和55年7月10日に最高裁判所で判決が下された事例です。下関商業高校の55歳の教師が学校から2~3年にわたって退職勧奨を受けました。

「ここでやめるのが常識」
「あなたはわがままで非常識」
「退職すれば、退職金と年金とで寝て暮らせますよ」

などの発言があったほか、3~4ヵ月の短期間の間に11~13回にわたって教育委員会への出頭が命じられ、20分~2時間の退職勧奨が行われました。

裁判所は、学校の退職勧奨は違法だとして5万円の損害賠償を認めました。

日本航空の事例

平成24年11月29日に東京高等裁判所で判決が下された事例です。成績が低迷していた客室乗務員に対し、上司が、

「いつまでしがみつくつもりなのかな」
「やめていただくのが筋」
「懲戒免職になった方がいいってわけですか?」
「1年を過ぎてもOJTと同じようなレベルでしか仕事ができない人に対して、会社はもうそこまでチャンスを与えられない」
「もう十分見極めましたから」
「懲戒になると、会社やめさせられたことになりますから、そうはならない方がいいだろうと思って言ってます」
「この仕事には、あなたは無理です。記憶障害とか若年性認知症なんじゃないですか?」

などと発言しながら長時間にわたって退職勧奨を行ったのは違法であるとし、裁判所は会社と上司に対して20万円の損害賠償を認めました。

ワンポイントアドバイス
会社から受けている扱いが退職勧奨であるかどうか判断に迷う場合があるでしょう。また、受けている退職勧奨が合法であるのか、それとも違法であるのかがわからないこともあるかもしれません。そのような場合には、労働問題が専門の弁護士に相談してみるのがおすすめです。弁護士は、退職勧奨であるかどうか、および合法であるか違法であるかを即座に判断し、適切な対処法についてアドバイスをしてくれるでしょう。

退職勧奨に対する正しい対処法

退職勧奨を受けた場合はどうすればよいのでしょうか? 退職勧奨に対する正しい対処法について見ていきましょう。

会社をやめてもいい場合の対処法

退職勧奨を受けた際に、「もうこの会社はやめてもいい」と思うのなら、退職の条件を少しでも有利にするよう会社と交渉しましょう。

交渉すべきは、まずはやはり「退職金」です。退職勧奨に応じて自ら進んでやめるかわりに、通常より多い退職金を要求するのが良いでしょう。また、退職が、自己都合になるのか会社都合になるのかも確認しましょう。

自己都合退職と会社都合退職とでは、失業保険の給付日数、給付の最短開始日、および国民健康保険の保険料について大きな違いがでてきます。

自己都合退職 会社都合退職
給付日数 90~150日 90~330日
給付の最短開始日 3ヶ月7日後 7日後
国民健康保険 通常納付 最長2年間の軽減

失業保険の給付および国民健康保険の保険料が圧倒的に有利になる会社都合退職としてもらえるよう、要求するのがいいでしょう。

会社をやめたくないならハッキリと断ること

もし会社をやめたくないのであれば、退職勧奨を受けた際にはハッキリと断りましょう。退職勧奨は強制ではありません。また、「退職強要」となった場合は違法となります。退職勧奨を受けてもハッキリと断っていれば、解雇の正当な理由がない限り、会社は従業員を無理やりやめさせることはできません。

退職勧奨を受けた際には、つい弱気になって「はい」「わかりました」などと言ってしまいがちです。また反対に、腹を立てて「こんな会社辞めてやる!」などと言いたくなることもあるでしょう。しかし、それは会社の思うつぼです。もし会社をやめたくないのであれば、退職勧奨に対して絶対に同意すべきではありません。

退職勧奨を受ける際には、書類へのサインを求められることがあります。これも、応じるべきではありません。退職を同意する内容の書類であることがあるからです。

録音などの証拠を集めよう

退職勧奨を受けた場合は、その後の法的措置を視野に入れ、証拠を集めておきましょう。証拠となるのは次のようなものがあります。

  • 退職勧奨の際に会社から渡されたメモや書類
  • 退職について会社とやり取りしたメール
  • 退職勧奨の際の会話のボイスレコーダーなどによる録音
  • 就業規則
  • 退職金規定
  • 雇用契約書・雇用条件通知書

また、退職勧奨を受けた場合は、そのやり取りについてできるだけ詳しく日記や手帳に記録しましょう。裁判などになった際には、日記やメモなども証拠として採用されます。

ひどい場合は法的措置も検討できる

退職勧奨は、上の裁判例で見た通り、過度にくり返し行われたものについては違法と認定され、損害賠償を受けられることがあります。

法的措置を講ずる際の方法には、「労働審判」や「訴訟」などがあります。どのようにするのがもっとも効果的なのかについては、弁護士と相談することが必要でしょう。

ワンポイントアドバイス
退職勧奨を受けた際には、早い段階で弁護士に相談するのが良いでしょう。証拠の適切な集め方などについてもアドバイスをもらうことができます。また、法的措置を講ずるまで行かなくても、「弁護士が対応した」というだけで、退職勧奨がピタリと止んで行われなくなることもあります。

退職勧奨にあった場合は弁護士に相談しよう

会社から退職勧奨を受けることは精神的にもつらいものとなるでしょう。

会社と従業員では大きな力の差がありますから、会社から退職を勧められれば「仕方ないからやめようか」とつい思ってしまうかもしれません。そのような時には適切なアドバイスをくれる弁護士に相談しましょう。

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