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会社の都合で内定を取り消したい… 内定取消は就活する側から訴えられる?
この記事で分かること
- 内定取消は解雇と同じ
- 内定取消で訴訟に発展することも
内定取消は解雇と同じです。訴訟問題に発展することもあるので注意が必要です。ただし、履歴書等に偽りがあったり、就活生そのものに何か問題があったりした場合は、合法的に取消が有効になる場合があります。
就活における内定取り消しは違法
経済の低迷が続く昨今では業績が思うように伸びず、些細なことが原因となり経営不振になるケースはよくあります。そんな中では、一旦は出した内定を取消したい場合も出て来るでしょう。しかし、内定取消は解雇と同じで、基本的には違法行為になります。
内定の法律的な分類は
採用面接におけるセクハラや、悪質な囲い込み「オワハラ」等、就活にまつわるトラブルが盛んに報じられる今日この頃。「内定」がキーワードになるこうした問題ですが、そもそも内定は、法律上どのような扱いになるのでしょうか。
内定は「始期付き、解約権留保付きの労働契約」
内定は「始期付き、解約権留保付きの労働契約」と解釈されています。この“始期付き”は内定の時期から実際に入社し就労するまでは一定の期間があることを意味します。また、“解約権留保付き”は入社までにやむをえない事由が発生した場合、使用者には内定を取り消しする権利があることです。つまり内定は条件付きの労働契約なのです。
採用内定を出した時点で労働契約が成立する
内定は広義には正式決定の前に昇格や昇進、採用等が決定することですが、就活や転職においては採用内定を指します。「内定を出す」とは採用内定を通知することで、通知の時点で就活生と会社の雇用契約は成立することになります。つまり、内定の取消は雇用契約の破棄と同じであり、基本的には不法行為となります。就活する側から訴えられるケースもあるので注意しましょう。
内定取り消しは解雇と同じ
一般に契約は双方の合意により成立します。内定取消は会社の都合で一旦成立した雇用契約を破棄することであり、解雇と同じなのです。内定の取消は、採用内定の当時知ることができない事実が後に判明し、そのことによって内定を取り消すことが客観的合理的と認められ、社会通念上相当として認められる場合に限られています。
訴訟に発展するケースも
内定取消は不法行為に当たり、就活する側から訴えられるケースもあります。入社が実現していれば発生するはずであった給料を得られないことに対する損害賠償、及び内定によって他社への応募を断念したにもかかわらず、取消になったことから留年を余儀なくされるといった不利益による精神的苦痛に対する慰謝料等を請求される可能性があります。
実際に内定取消を巡って就活生が訴訟を起こしたケースに、平成23年判決のコーセーアールイー事件があります。当ケースは福岡の不動産会社コーセーアールイーから採用内々定を取り消され、債務不履行又は不法行為に当たるとして、就活生が損害賠償請求したもので、企業に55万円の賠償を命じる判決が下っています。
就活生に問題など、合法的な内定取り消しが有効な場合
このように、基本的に会社都合での内定取消は違法行為となりますが、内定は“解約権留保付き”の労働契約であり、企業は契約を解除する権利、すなわち解雇権を持ちます。もちろんその権利を行使できるのは「客観的合理的と認められ社会通念上相当として認められる場合」のみで高いハードルがありますが、合法的な内定取消が有効になるケースがあるのです。
就活生側に深刻な問題があった場合
就活生側に問題があった場合、合法的な内定取消が有効になります。しかしこの場合も、それ相応に重大な問題でなければなりません。
提出書類・面接時の話に虚偽があった場合
例えば履歴書や職務経歴書等、就活生からの提出書類に虚偽記載があった場合、内定の取消は違法にならないことがあります。就業歴や学歴の詐称等がそうです。しかし、取消が合法となるには詐称が重大であり、かつ採用の決め手となっている必要があります。職務経歴書に記載したアルバイト先の勤務時間が多少違った等、軽微な内容では認められないので注意しましょう。また、面接の際の話の内容に虚偽があった場合も内定の取消が認められることがあります。しかしこのケースでもやはり程度が重大でなければなりません。
内定するのがはばかられる犯罪が発覚した場合
加えて、内定に差し支える犯罪が発覚した場合も内定取消が認められます。ここで言う内定に差し支える犯罪とは、道徳的にも許されない「破廉恥罪」を指します。これに該当するのは窃盗・詐欺・贈収賄・放火・殺人・強姦等、法に反しているだけでなく世間から非難を浴びる様な犯罪です。
就労することが不可能となった場合
また、内定が出ていた就活生が、予定通りに就労することが不可能になれば、当然内定は取り消さざるを得ません。この場合も取消が認められます。
心身の病気などで勤務できないことが明らかな場合
内定を出した後、入社日までに当該就活生が著しく体調を害した等心身の病気その他の理由により勤務できないことが明らかな場合、内定取消が認められます。重大な疾患を患い、労務に就くことが不可能になれば雇用契約は解消できる訳です。
学校を卒業できなかった場合
また単位不足等で学校を卒業できなければ、入社できないので内定取消は合法となります。加えて、あらかじめ所定の資格取得が前提の内定であった場合等ではその資格を取れなければ合法的な内定取消が有効になります
会社側に極端な問題があった場合
内定取消が有効になるのは「客観的合理的と認められ社会通念上相当として認められる場合」です。つまりこれに当てはまれば、会社都合による場合でも内定取消が合法になります。
事業活動の縮小を余儀なくされていた場合
会社の経営不振の程度が著しく、明らかに事業活動の縮小をせざるを得ない状況に追い込まれていた場合、新規に雇用契約を交わす余裕はないため、合法的な内定取消が認められます。ここで、ポイントとなるのは事業活動縮小の必要性が明白な程に、会社が苦しい状況になければ認められないことです。
会社が倒産した場合
また会社が倒産した場合も、内定取消は有効になります。某格安旅行会社が突如として経営破綻し、内定していた就活生が否応なしに内定取消となった事件は記憶に新しいでしょう。
就活での違法な内定取り消しは企業の大きな損失
ここまでの解説で、基本的には会社都合での内定取消は不法行為に当たり、訴訟を起こされるケースもあることが分かったと思います。しかし、違法な内定取消が企業に与えるダメージはそれだけではないのです。
企業イメージが下がる
正当な理由のない内定取消があると、企業イメージが下がり、様々な悪影響が生じるのです。
次年度以降の候補者が減る可能性がある
まず考えられることは、次年度以降、入社を希望する者が減る可能性があることです。就活生の立場になってみれば、直前になって内定を取消す様な企業には入りたくないと思うのは当然のことでしょう。特に近年ではインターネットが普及し、悪い噂ほど瞬く間に拡散するので、ブラック企業として悪名が広まってしまう恐れもあります。
他社との取引にも影響が出る
またそうなると、他社との取引に悪影響を及ぼす可能性も考えられます。違法行為の結果、企業は他社からの信頼を失うことになり兼ねません。
内定取り消しで企業名が公表されることも
違法な内定取消を行うと企業名が公表されることがあります。厚生労働省から企業名が公表されるのは以下の場合です。
2年以上連続して内定取消を行った場合
内定取消は一度だけでも不法行為に当たるところ、2年以上連続して行った場合、悪質と見なされ、企業名が公表されるのです。
同一年度において10名以上の者に対して内定取消を行った場合
また同じ年度に10名以上の候補者に対し内定取消を行った場合も、企業名が公表されることになっています。ただし、内定取消の対象となった新規学卒者の安定した雇用を確保するための措置を講じ、これらの者の安定した雇用を速やかに用意した場合は例外となります。
事業活動の縮小を余儀なくされていないのに内定取消を行った場合
前述の通り合法的な内定取消が有効になるのは事業活動の縮小が明らかに必要な場合に限られます。
次のいずれかに該当した場合
- 内定取消の対象となった新規学卒者に対して内定取消を行わざるを得ない理由について十分な説明を行わなかったとき
- 内定取消対象となった新規学卒者の就職先の確保に向けた支援を行わなかったとき
もし内定取消を出してしまったら、対象となった新規学卒者に対して内定を取消さざるを得ない理由をきちんと説明し、彼らの安定した雇用を確保するための措置を講じることが大切です。
内定取り消しでトラブルになったら弁護士に相談
会社都合で内定取消を行うケースの多くは経営不振によるものです。しかし安易に内定取消をすると大きなしっぺ返しが返ってくるので、できるだけ避けましょう。もし内定取消を出してしまった場合は、対象となった新規学卒者に対するアフターフォローをきちんとすることが大切です。内定取り消しなどで、トラブルが起こったら、労働問題に強い弁護士に相談しましょう。
法的リスクを低減し、安定したビジネス運用を実現
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