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会社の倒産の手続きとは? 再建タイプと清算タイプがある
この記事で分かること
- 倒産手続きには、再建型倒産手続きと清算型倒産手続きがある
- 再建型・清算型倒産手続きは、それぞれ法的整理手続きと私的整理手続きに分かれる
- 資金繰りが何とかなる場合は再建型、経営改善が見込めない場合は清算型を選ぶ
「会社の倒産」というと、どうしてもネガティブなイメージがつきまとうのではないでしょうか。確かに、倒産手続きの中には会社の財産をすべて清算して会社を消滅させる方法もありますが、一方で事業を続けながら経営の立て直しを図る方法もあります。今回は、清算型倒産手続きと再建型倒産手続きの違いについて解説していきます。
再建型倒産手続きと清算型倒産手続きの特徴
会社の資金繰りが苦しくなって経営難に陥ったときには、倒産手続きを検討しなければならなくなることがあります。倒産手続きにはには再建型倒産手続きと清算型倒産手続きがありますので、まずはそれぞれの特徴についてみていきましょう。
再建型倒産手続きの特徴
再建型倒産手続きは、主に金融機関に対して借入金返済条件や弁済期の変更などを求めながら、会社を立て直す方法です。経営が苦しい状況でも、キャッシュフローの改善が見込める場合に利用されるのが、この再建型倒産手続きです。
会社の再建を目指す
「再建型」と名前がついている通り、再建型倒産手続きは会社の再建を目指すための手続きです。再建型であれば、会社を廃業する必要がないので、社会的な影響を最小限におさえることができます。
営業活動は継続
再建型倒産手続きは、営業活動を続けたまま会社の立て直しを図ることがその特徴です。倒産の恐れがあっても、営業黒字が見込めるなどの場合には、再建できる余地が残されています。
債務の一部免除や弁済期の繰り延べを行う
再建型倒産手続きでは、現有財産をもとに収益を上げ、金融機関などの債権者に債務を一部免除してもらったり、弁済の期限を猶予してもらったりして会社の経済的更生を目指すことになります。
清算型倒産手続きの特徴
倒産手続きの基本型と呼ばれるのが、清算型倒産手続きです。清算型倒産手続きでは、財産の換価処分を行って会社を清算し、消滅させることになります。
営業活動を終了する
清算型倒産手続きでは、原則として債務者の財産をすべて清算し、営業活動を終了します。ただし例外的に事業譲渡という手法を用いることで、会社は消滅しても事業は継続させられることもあります。
財産を換価して債務を弁済する
清算型手続きでは、会社の保有する財産をすべてお金に換え、それによって得られた金銭を各債権者に配当・弁済します。すべて財産を清算した後、清算結了登記を行うと、法人格としての会社は消滅します。
再建型倒産手続きと清算型倒産手続きの種類
再建型倒産手続きと清算型倒産手続きには、それぞれ裁判所に申し立てて行う法的整理と裁判外で行う私的整理があります。ここでは、再建型・清算型それぞれの具体的な分類について解説します。
再建型倒産手続きの種類
再建型の倒産手続きには、法的手続きである「民事再生手続き」「会社更生手続き」、法的手続きによらない「再建型任意整理手続き」があります。
民事再生手続き
民事再生手続きは、中小企業や個人事業主などを適用対象とした、民事再生法に基づく倒産手続きのことです。裁判所に選任された監督委員のもとで、経営者自らが経営権や財産管理権を維持しながら再生計画を立て、再生手続きを実行します。監督委員には、弁護士や公認会計士が選任されるケースが多く見られます。
会社更生手続き
会社更生手続きは、規模の大きな株式会社のみを適用対象とした、会社更生法に基づく倒産手続きのことを指します。会社更生手続きでは、裁判所に選任された管財人のもとで更生計画を立て、組織再編やM&Aなどの手法を駆使しながら更生手続きを実行します。民事再生手続きの監督委員とは異なり、管財人には会社の取締役や執行役などが就任することも可能です。
再建型任意整理手続き
再建型任意整理手続きとは、会社が直接金融機関などの債権者と交渉を行い、債務を整理する方法です。会社の経営陣が債権者と債務の一部免除や弁済期の繰り延べに関する交渉を行い、弁済計画を立てて債権者から了承を得て、弁済を行いながら経営再建を目指します。
清算型倒産手続きの種類
清算型の倒産手続きには、法的手続きである「破産手続き」「特別清算手続き」、法的手続きによらない「清算型任意整理手続き」があります。
破産手続き
破産手続きとは、破産法に基づく倒産手続きのことです。中でも、経営者自らが破産申立てを行うことを「自己破産」といい、取締役などが申立てを行うことを「準自己破産」といいます。裁判所に選任された破産管財人が会社の財産を換価処分し、得られた金銭を債権者に配当・弁済する方法で財産の清算を進めていきます。
特別清算手続き
特別清算手続きとは、株式会社のみを適用対象とした、会社法に基づく倒産手続きのことです。裁判所に選任された特別清算人が会社の保有する財産の換価処分を行い、得られた金銭を債権者に配当・弁済します。特別清算人には、会社の経営者が選任されるケースが多く見られます。
清算型任意整理手続き
清算型任意整理手続きとは、裁判所を介さずに行う倒産手続きのことです。会社の財産状況や財務状況を調査した上で弁済計画を立て、金融機関や一般債権者から承認を得て、会社の保有する財産の清算を進めていきます。
会社の倒産手続き方法の選び方
会社の経営が傾いて倒産を考えたとき、個々の状況によって選ぶべき倒産手続き方法が異なります。では、どのような状況の会社が再建型・清算型のどちらを選べば良いのかについて、具体的に考えてみましょう。
再建型手続きをしたほうが良い場合
再建型手続きを選んだほうが良いケースとしては、債務の弁済方法を変更したり資金のやりくりをしたりすれば、経営を立て直すことができる状態である場合が挙げられます。
営業利益が黒字の場合
借入金返済によって財務状況が危うくなっているケースでも、営業のキャッシュフロー計算書から、借入金の返済がなければ会社の存続が見込めると判断できる場合には、再建型手続きが利用できる可能性は高いでしょう。
資金繰りの見通しがつく場合
一度再建手続きを行うと、当面は金融機関からの資金調達が難しくなります。再建手続きの申立てにかかる費用や弁護士などの専門家への報酬を支払ってもなお、資金繰りが続く見込みがある場合は、会社の再建を目指すことができるでしょう。
強い意志のある経営陣がいる場合
財務状況の立て直しを図るには、債権者や取引先からの信頼を取り戻し、従業員を束ねて経営を続けていくための強い意志が必要です。そのため、経営陣にはこの先待ち受けるさまざまな困難を乗り越えていくための覚悟が求められるといえるでしょう。
清算型手続きをしたほうが良い場合
清算型手続きをしたほうが良いケースは、ひとことでいうと、あらゆる手段を用いても経営を立て直すことが難しい場合が挙げられます。
営業利益が赤字の場合
扱っている商材の需要が落ち込んでいる場合や慢性的に売上が減少している場合は、債務を免除してもらうなどの方法を取っても、増益は見込めないことが予想されます。そのため、思い切って事業の転換や清算を行ったほうが賢明といえるでしょう。
事業売却益が将来生み出すであろう利益を上回る場合
事業用資産の時価を算定して、これらの資産の売却益が将来その事業が生み出すと予想される利益よりも上回る場合は、再建手続きではなく清算手続きに踏み切ったほうがよいでしょう。
債権者とトラブルになる可能性がある場合
経営が危ない状況のままでいると、そのことを知った債権者が会社に押し寄せて商品や什器等を持ち去ったり、債権者から売掛金などの債権譲渡を求められたりするといったトラブルが起こる可能性があります。このような事態になれば、社内が混乱して取引先や従業員に迷惑をかけることになってしまうため、すみやかに倒産手続きを行うほうが良いといえます。
会社の倒産手続きのことは弁護士に相談しよう
事業を再建したくても、資金繰りの観点からどうしても難しいことがあります。一方で、もう会社をたたむしか方法はないと思っていても、再建できる可能性が残されていることもあります。再建型・清算型どちらがふさわしいのかを判断するには高度な専門知識が要求されるため、早い段階で弁護士などの専門家に相談されることをおすすめします。
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