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会社分割とは?企業にとってのメリット・デメリットと代表的な利用シーン
この記事で分かること
- 会社分割とは、ひとつの会社を2つ以上の会社に分割すること
- 会社分割には、大きく分けて「新設分割」と「吸収分割」がある
- 会社分割の手続には手間暇がかかるので、弁護士に相談すると効率よく進めることができる
会社分割と事業譲渡は、似た概念であり混同もありますが、基本的にはひとつの会社を2つ以上に分けるのか、ひとつの会社の事業を異なる第三者に売却するのかという大きな違いがあります。今回は、会社分割についてみていきます。
会社分割とは?
会社分割とは、ひとつの会社を2つ以上の会社に分割することを意味します。事業部門を譲り渡す側の会社を「分割会社」、そして譲り受ける会社を「承継会社」といいます。
会社分割は、総議決権の過半数を有する株主が出席する株主総会の特別決議で、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を得られれば行うことができます。次に会社分割の種類についてみていきます。
会社分割の2つの方法~新設分割と吸収分割~
ひとつの会社を2つ以上の会社に分割する際には、どのような方法があるでしょうか。まずひとつは、新しい会社を設立してそこに事業部門を移譲するという方法。そしてもうひとつは、すでにある会社に事業部門を移すという方法です。前者を「新設分割」、後者を「吸収分割」といいます。
分社型分割と分割型分割
会社分割の形態を分類するもうひとつの軸として、株式分割の対価の受け取り方に注目した「分社型分割」と「分割型分割」という分け方があります。
「分社型分割」とは、会社分割の対価である株式を、もともとの会社である分割会社が受け取る場合のことをいい、この分割会社が親会社となり、継承会社が子会社となる形態のことをいいます。
それに対し「分割型分割」は、会社分割の対価を株主に交付する形のことをいい、分割会社と継承会社とが兄弟会社になる形態のことをいいます。
会社分割のメリット
会社分割には、次のようなメリットが存在しています。
- 新たな資金調達を避けることができる
- 許認可を引き継げる場合もある
- 節税につながる
新たな資金調達を避けることができる
会社分割は、株式を対価にすることができるので、新たに資金を調達する必要がありません。事業譲渡の場合だと、事業の買収のために多額の資金を調達しなければなりませんが、株式分割の場合は新株を発行すればいいので、そのような負担がありません。
許認可を引き継げる場合もある
許認可の種類にもよるのですが、会社分割では許認可を引き継ぐことができます。会社分割とは、会社の特定の事業を本体から切り離すという手法であり、事業譲渡と同じ利益を得ることができますが、事業譲渡では原則的に許認可を継承することはできません。会社分割ではそのデメリットを解消し、許認可を引き継ぐことができます。
節税につながる
法人税の税率は利益が多いほど高くなるため、会社を分割することによって利益も分割し、節税につなげることができる場合があります。また、保有資産の含み損益を計上できれば、さらなる節税につなげることも可能です。
会社分割のデメリット
- 不採算部門の経営戦略を立てなければならない
- 事務手続きや税務が複雑
不採算部門の経営戦略を立てなければならない
上で説明したように、会社分割はひとつの会社を2つに分けるということを意味します。しかしその過程で、優良部門から不採算部門を分割する場合には、経営戦略を立てなければなりません。不採算部門はもともと不採算であったため、その経営方法を考えるのは、困難なケースが多いです。
事務手続きや税務が複雑
事業譲渡と比較して、会社分割の事務手続きや税務はさらに複雑になります。会社分割に必要であるのは、税理士や専門の弁護士に相談し、着実なプランを立てることです。もし会社分割を考えているのならば、まずは専門の弁護士に手続に関して相談することをおすすめします。
会社分割の手続
会社分割の手続は、どのようなものでしょうか。次に、会社分割の手続についてみていきます。
- 取締役会の承認
- 分割契約の締結
- 事前開示書類の公開
- 特別決議での承認
- 債権者保護手続き
- 労働者異議申出手続き
- 株式買取請求手続き
- 登記をする
- 事後開示書類の作成
取締役会の承認
「吸収分割」と「新設分割」の場合で、取締役会に提出する資料は異なります。吸収分割の際には「合併契約」、新設分割の場合には「分割計画書」を作成して提出するようにしましょう。この段階で基本的な合意を作成しておき、次に契約書を準備します。
分割契約の締結
吸収分割の際には吸収分割契約書を作成します。新設分割の場合は、新設分割計画書が必要になります。
事前開示書類の公開
分割会社と継承会社は、分割契約書や法廷開示事項などを記載した事前開示書類を本店に備え、一定の期間閲覧できるようにしなければなりません。
特別決議での承認
契約が締結されたら、それを株主総会の特別決議で承認を受ける必要があります。吸収分割の場合は効力発生日の前日までに、新設分割の場合は登記前に承認を受けるようにしましょう。
債権者保護手続き
会社を分割するという行為は、会社の債権者に不安を与えることになります。このため、会社分割をする際には、債権保護手続きをしなければなりません。この債権保護手続きとは、端的にいえば債権者に一定の異議申し立て期間を設けるというものです。公告や個別催告によって債権者に告知することになります。だいたい一ヵ月以上の申立て期間を設ける必要があります。
労働者異議申出手続き
自分の会社の体制が大きく変わるということは、労働者にとっても負担になります。そこでできるだけ労働者の混乱を抑えるために、労働者の保護手続きとして、やはり異議申し立ての機会を与えなければなりません。具体的には、総会の2週間前までに、労働者に対して書面で分割の旨を通知し、労働契約を継承するかしないかに対する異議申し立ての機会を与えるようにします。
株式買取請求手続き
株主の中には、会社分割に反対する方もいるかもしれません。そういった場合に、株主の考えを考慮して、自分の株式を会社に買い取るように請求することができます。
登記をする
登記とは、自分の会社を公に認めてもらうための手続をいいます。登記を済ませると、登記簿という公式の資料に、記録が残るようになります。吸収分割の場合には、効力発生日から2週間以内に登記を済ませる必要があります。この場合、分割会社と承継会社の両方が変更の登記をします。新設分割の場合も同様で、分割会社は変更の旨を、新設会社は設立の旨を登記することになります。
事後開示書類の作成
分割会社と承継会社は、株主の請求に応えるために、謄本の交付などを行わなければなりません。効力発生日から6ヵ月間本社に備え置く必要があります。
会社分割の留意点
最後に、会社分割の留意点についてみていきましょう。
総会の決議を簡略化・省略できる場合~簡易分割と略式分割~
会社分割では、原則として株主総会の特別決議が必要になります。しかし、場合によっては総会を簡略化・省略できる場合があります。そのような場合を、「簡易分割」「略式分割」といいます。
簡易分割
例えば、分割する資産が「分割会社の5分の1以下」であったり、承継する株式が「承継会社の純資産の5分の1以下」の場合に、株主総会の特別決議を省略することができます。この場合の分割を簡易分割といいます。ただし、承継資産よりも承継責務が上回る場合や、主要な株主からしかるべき時期に反対があった場合には、簡易分割をすることができません。
略式分割
さらに分割会社が承継会社のどちらかが議決権の90%以上を有する場合、株主総会の承認を省略することができます。しかし、会社分割の対価が譲渡制限株式の場合や、承継会社が公開会社出ない場合は省略することができません。
会社分割に関する税務
会社分割の税務に関しては、税制適格に関する様々な要件が規定されています。その要件に適合する場合には「適格分割」として、適合しない場合は「非適格分割」として扱われます。一般には、分割後に株式を継続的に保有しない場合には非適格分割となります。どちらの方がいいかは、戦略上の問題になるでしょう。
会社分割の際は弁護士に相談を
上で説明してきたように、会社分割とは、ひとつの会社を2つ以上の会社に分割することを意味し、分割の際に新しい会社を設立する場合を「新設分割」、すでにある会社に分割する場合を「吸収分割」といいます。さらに、株式を分割会社が受け取り、親会社と子会社の関係を作り出す分割を「分社型分割」といい、株主が受け取り、兄弟会社を作り出す分割を「分割型分割」といいます。
税制に関しては、税制適格の要件に則っているかどうかによって「適格分割」と「非適格分割」とに分けられます。会社分割の欠点は、その制度が単純でなく、手間暇がかかるところにあります。このような欠点を補填するために、まずは専門の弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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