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民事再生とは?清算型と再建型の違いとメリット・デメリット
この記事で分かること
- 法人倒産の際の法的手続には清算型と、民事再生など再建型とがある
- 再建型手続を選ぶためには営業黒字や資金繰りなどの条件がある
- 清算型・再建型の手続はそれぞれで違いおよびメリット・デメリットがある
会社が倒産した際には、その後の手続方法を選択しなければなりません。清算型および再建型の手続それぞれのメリット・デメリットを比較しながら慎重な検討が必要です。この記事では、清算型および再建型の手続の概要、それぞれの手続の違い、およびメリット・デメリットについて解説します。
目次[非表示]
清算型の倒産手続と民事再生など再建型の倒産手続とは?
清算型および再建型の倒産手続とはどのようなものなのでしょうか?また、再建型の倒産手続はどのような場合に選択できるのか、および個人の民事再生についてみていきましょう。
法人倒産の法的手続は清算型と再建型とがある
法人・会社が倒産した際に利用することができる法的手続は、そのまま会社をたたむ「清算型」の手続と、もう一度やり直す「再建型」の手続との2種類があります。それぞれの手続と根拠となる法律は次のとおりです。
清算型の法的手続 | 再建型の法的手続 | ||
---|---|---|---|
手続 | 根拠法 | 手続 | 根拠法 |
破産 | 破産法 | 会社更生 | 会社更生法 |
特別清算 | 会社法 | 民事再生 | 民事再生法 |
清算型の法的手続を選択した場合には、会社は営業を停止し、会社の財産のすべてを換価することにより債務を弁済します。一方、再建型の法的手続を選択した場合には、作成した再建計画にしたがって営業を継続します。その際に、債務は一部免除や弁済期の繰り延べがされることとなります。
再建型の手続を選択できる条件
会社更生や民事再生など再建型の整理手続は、選択できる条件があります。どのような条件なのかをみていきましょう。
営業黒字が早期に見込まれること
会社更生や民事再生など再建型の整理手続を選択するためには、事業自体の営業が黒字であるか、または早期に黒字が見込まれることが必要です。
再建型の手続を行い、債務の一部免除や繰り延べなどがされたとしても、債務が全くなくなるわけではありません。残った債務は将来にわたり弁済していかなければなりません。
したがって、事業自体は現状で営業黒字であること、あるいは再建のための施策を講じることで確実に黒字になることが見込まれなければ、経営者がいくら再建を望んでも再建型の整理手続を選択することはできません。
手続の費用や運転資金などを準備できること
再建型の整理手続を選択するためには、営業が黒字であるだけでなく、整理手続のための費用や会社の運転資金を準備できることが必要です。再建手続を申し立てた場合には、金融機関からの資金調達は困難になります。したがって、金融機関以外からの資金調達ができなければなりません。
再建手続を進めるためには、裁判所へ納付する予納金が数百万円の単位で必要となります。また、弁護士や会計士に対して支払う費用もそれなりのものとなるでしょう。仕入や経費支払いなど事業継続のための運転資金も必要です。
さらに、税金や社会保険料などについては再建手続を申し立てても減免を受けることはできませんし、不採算事業からの撤退や人員削減を予定する場合には、撤退費用や退職金も用意しなければなりません。
会計士などの助力を得て資金繰りを精査し、これらの費用がすべて支払い可能であることにならなければ、再建型の整理手続を選択することはできません。
条件3 経営に責任をもつ担い手がいること
再建型の整理手続を選択するためには、経営に責任をもち、意欲的に事業を再建していく担い手がいなければなりません。債権者や取引先から失った信頼を回復し、人員削減などで傷ついた従業員を束ねていくためには、大きな困難に臨む覚悟を経営者がもたなければならないでしょう。
個人でも利用しやすい民事再生手続もある
民事再生手続は、元々は会社などの法人が倒産した場合を想定して設けられた制度です。したがって、必要となる費用が高額になるなどし、債務を抱えた個人にとっては利用しにくいものでした。
しかし、破産せずに債務を整理するための手続である再生手続は、個人が利用することができれば多重債務問題の大きな解決策となるでしょう。そこで、個人でも利用しやすい民事再生手続である「個人再生手続」が民事再生法に設けられることとなりました。
個人再生手続を利用することにより、債務の額を5分の1程度にまで削減し、さらにそれを3年~5年の分割払いにすることが可能となります。
清算型の倒産手続と民事再生など再建型手続の概要と違い
破産と特別清算の清算型倒産手続と、会社更生と民事再生の再建型倒産手続のそれぞれについて、概要と違いとをみていきましょう。
清算型:破産手続と特別清算手続の概要と違い
破産手続とは
破産手続は、会社が支払不能や債務超過に陥ったときに債務と資産を清算する制度です。手続は原則として、裁判所によって選任された弁護士などの破産管財人が行います。
特別清算手続とは
特別清算手続は、株式会社だけが利用できる制度です。債務超過の「疑い」がある場合に行われ、特別清算人は会社が選ぶことができます。
破産手続と特別清算手続の違い
根拠法
破産手続は破産法により規定された手続であるのに対し、特別清算手続は会社法によって規定された手続です。それぞれ、根拠となる法律が異なります。
開始要件
破産手続の開始要件は、「支払不能」または「債務超過」です。それに対して特別清算手続では、「清算の遂行に著しい支障をきたす事情がある場合」または「債務超過の疑いがある場合」です。したがって、特別清算手続は、実際に債務超過になる以前に開始することができます。
破産管財人と特別清算人
破産管財人は裁判所により、会社とは無関係な弁護士が選任されることが原則です。会社の関係者が破産管財人になることはできません。それに対して特別清算人は、弁護士ではない場合、あるいは会社の関係者である場合にもなることができます。会社の経営者や顧問弁護士が特別清算人になることもあります。
債権者の同意
破産手続では債権者の同意は必要とされません。それに対して特別清算手続は、債権者の多数決による同意がなければ進めることができません。
再建型:会社更生手続と民事再生手続の概要と違い
会社更生手続とは
会社更生手続は、株式会社のみが利用できる制度です。裁判所から選任された更生管財人が更生計画を策定、および手続を主導し、経営陣の交代が求められます。
民事再生手続とは
民事再生手続とは簡単にいえば、裁判所から選任された監督委員の指導のもと、会社自身が再生計画案を策定する倒産手続です。再生計画案が裁判所に認可されれば、会社は再生計画にしたがって会社を再建します。
会社更生手続と民事再生手続の違い
根拠法
会社更生手続は会社法により規定された手続であるのに対し、民事再生手続は民事再生法によって規定された手続です。
経営者の退陣
会社更生手続では、現在の経営陣は交代を求められます。それに対して民事再生手続では、現経営陣がそのまま会社の再建をすることができます。
管財人の有無
会社更生手続では、裁判所により選任された更生管財人が再生計画を策定し、手続を行います。それに対して民事再生手続は、現在の経営陣が再生計画を策定して再建を行いますので、管財人が選任されることは原則としてありません。
担保権の実行
会社更生手続では、担保権者が会社の財産を競売することはできません。それに対して民事再生手続では、担保権者は会社の財産を自由に競売することができます。ただし、会社更生手続の更生計画案を可決するためには担保権者の同意が必要です。それに対し、民事再生手続では担保権者の同意は必要とされません。
株主の権利
会社更生手続が開始されると、株主の権利は喪失します。それに対して民事再生手続では、株主の権利は原則として維持されます。
清算型手続と民事再生など再建型手続のメリット・デメリット
最後に、清算型手続と再建型手続のそれぞれの手続方法で、どのようなメリット・デメリットがあるのかをみていきましょう。
清算型の手続のメリット・デメリット
破産手続のメリット・デメリット
メリット
破産手続は、特別清算手続のように債権者の多数決による同意は必要とされません。また、税金・社会保険料債権および労働債権の優先債権が多額に上り、一般債権まで配当が及ばない場合でも、手続を進めることができます。
デメリット
裁判所に対する予納金が特別清算より高額になります。
特別清算手続のメリット・デメリット
メリット
特別清算手続では、債権者の同意が必要となるものの、破産手続より柔軟に資産などの処理を進めることができる場合が多くなります。
デメリット
債権者の同意が得られなかった場合には改めて破産手続を行わなければならないこと、および株式会社しか利用できないことが、特別清算手続のデメリットです。
再建型の手続のメリット・デメリット
会社更生手続のメリット・デメリット
メリット
会社更生手続では担保権の実行ができませんので、担保権者を更生計画のなかに組み込んで手続を進めることができます。そのために、会社の再建に欠かすことができない資産の多くに担保権が設定されている場合などは、担保権者の理解を時間をかけて得ることも可能となります。
デメリット
民事再生と比較して手続に時間がかかる傾向があること、および株式会社しか利用できないことが、会社更生手続のデメリットです。
民事再生手続のメリット・デメリット
メリット
民事再生手続は、現在の経営陣が引き続き再建を担うことができることが大きなメリットだといえるでしょう。また、会社更生手続と比較して短期間で再建の道筋をつけることができるのも民事再生手続のメリットです。
デメリット
債権者の同意を得なければいけないこと、担保権の内容を左右することができないことが、民事再生手続のデメリットです。
清算型手続も民事再生など再建型手続も弁護士に相談を
会社が倒産すると、債権者や担保権者、取引先など多くの関係者に多大な迷惑をかけることとなります。そのなかで手続を進めていくことは、精神的に緊張を強いられる局面も多くあります。手続きをスムーズに進めるためにも、法律の専門家である弁護士にまずは相談することをおすすめします。
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