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ブラックリストの登録期間~債務整理の事故情報が消えるのはいつ?

この記事で分かること

  • 「ブラックリスト」に名前が登録されている間は借金やクレジットカードをつくることができない
  • ブラックリストの登録機関は5~10年
  • すでにブラックリストに登録されている方の借金苦は、弁護士に相談するべき

借金を滞納するとブラックリストに載るということは、多くの方に知られています。しかし、このブラックリストとは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。今回はブラックリストに関する簡単な知識から、ブラックリストから名前が削除されるまでをみていきましょう。

ブラックリストから名前が消えるのは5~10年

「ブラックリスト」に名前が登録されている間は新しく借金をしたり、クレジットカードを作ったりできないことは、すでによく知られています。お願いしても消えるものではありませんが、ブラックリストに永遠に名前が載っているというわけではありません。

このリストから名前が消えるには最短5年、最長10年かかるため、決められた時期からだいたい5~10年後には元通りに復活ということになります。ここではまず「ブラックリストとは何か」ということについてみていきます。

ブラックリストとは何か?

無理のない範囲で借金をしている場合や、安定した収入を得ている場合、月々しっかり返済することができるのであまり問題はないかもしれません。しかし、自分の返済能力以上に借りてしまったり、会社が倒産したりした場合などは、月々の借金を返せなくなるといった事態が発生します。

返済が滞ると、金融会社は「この人には貸しても返ってこないよ」という人名のリストを作成します。一般に「ブラックリスト」と呼ばれるのは、この人名リストのことで、正確には「事故情報」の登録名簿のことをいい、「異動」ということもあります。

この登録名簿を作成している信用情報機関は複数ありますが、「本人開示制度」があるため手続きをすれば自分が登録されているかを調べることができます。

登録される条件は?

上では返済が滞るとブラックリストに登録されるといいましたが、この基準は金融会社によって異なってきます。1度滞納しただけでブラックリストに登録されてしまうところもあれば、一度滞ったくらいでは登録しないところもあります。一方で、これをすると必ず載ってしまうという基準もあります。それは「61日以上または3ヶ月以上の長期延滞」「代位弁済」「契約解除」「債務整理」です。

61日以上または3ヶ月以上の長期延滞

一般に2~3ヶ月間借金を滞納すると無条件にブラックリストに登録されてしまいます。1度滞納すると電話や書面などで返済の催促がきますが、それらを無視して返済することができなかったという場合になります。また、携帯電話料金の延滞でも登録されてしまうので、注意が必要です。

代位弁済された場合

代位弁済とは、借金の返済を代理の人が行った場合のことを言います。代位弁済が行われると手紙で知らせが来ますが、他の方が代わりにしてくれたおかげで返済しなくてよくなったというわけではありません。

今度は代位弁済を行った保証会社に借金を請求する権利が移ったということで、分割ではなく一括で支払わなければならなくなったり、財産を整理しなければならなくなったりします。一般には滞納から代位弁済までにはいくつかの段階があり、金融会社から督促の電話があったり、「一括で返済せよ」という通知がきたり、代位弁済しなければならなくなる旨の通知がされます。それでも借金を返済できない場合、代位弁済が行われます。

契約解除

例えば1回の滞納を何度も繰り返したり、何らかのトラブルによって強制退会させられたりした場合などには、ブラックリストに登録されてしまいます。

債務整理

また、債務整理を行った場合には必ずブラックリストに登録されてしまいます。債務整理は借金を交渉などによって減額または免責してもらう制度のことで、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停の4つの方法があります。

登録情報が消えるまでの期間~最短5年、最長10年~

ブラックリストを作成している機関を信用情報機関といいますが、この信用情報機関には「株式会社日本信用情報機構(JICC)」「指定信用情報機関(CIC)」「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3つがあります。ブラックリストに登録される期間は債務整理の方法などによっても異なるのですが、信用情報機関の種類によっても変わります。

JICCにおいては、61日以上の延滞の場合は1年以内に登録が消される場合もありますが、他の信用情報機関では5年に、また契約解除や代位弁済ではだいたいが5年以内に登録を削除するとされています。債務整理に関しては、最短は5年になりますが、最長は自己破産の時のKSCの基準で10年です。

KSCは銀行系の信用情報機関であるため、銀行からの借金や銀行系のクレジットカードの場合に適応されます。基本的には自己破産以外の場合は5年だと覚えておけばよいでしょう。

任意整理 個人再生 特定調停 自己破産
CIC 載らない 載らない 5年 5年
JICC 5年 5年 5年 5年
KSC 5年 10年 5年 10年
ワンポイントアドバイス
ブラックリストに掲載される期間は、だいたいにおいて5年になります。債務整理は借金自体を減らし無理のない返済プランを立てる方法ですが、ブラックリストに登録されてしまうというデメリットがあります。しかし、借金で苦しむ方の多くは、ブラックリストに登録される危険が常に付きまとっているので、最初から債務整理を弁護士に依頼し、早めに苦痛の元をなくすという方法もあります。

ブラックリストから削除される期間はいつから5年なのか?

上でブラックリストから名前が削除されるまでに必要な期間は約5年(あるいは10年)だと説明してきましたが、これはいつから数えて5年なのでしょうか? 実はこれはブラックリストに登録されることになった理由によって異なってきます。より詳しくみていきましょう。

登録抹消までの年限を数えはじめる基準

次に、延滞、代位弁済、契約解除、債務整理の順番に、登録抹消までの5年~10年を数えはじめる基準についてみていきます。

延滞が理由の場合は、延滞が解消された日から

もし返済の延滞が原因となってブラックリストに登録されてしまった場合は、延滞が解消された日から1年~5年間登録されることになります。延滞履歴が原因となって住宅ローンが通らなかったりする場合もあるので、注意が必要です。

契約解除が理由の場合は、発生日から

契約解除に関しても同様で、解除された日から5年ということになります。

債務整理をした場合に、登録抹消までの年限を数えはじめる基準

債務整理には上で述べたように、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停の4つの方法があります。このそれぞれの場合によって基準が異なるため、個別に見ていきましょう。

任意整理の場合は和解した時から5年

任意整理の場合は業者と和解して任意整理をはじめた時から5年になります。つまり支払いが終わった時ではなく、「和解した日」から数えることになるので、比較的信用情報が回復する(=ブラックリストから消える)期間が早くなります。しかし、途中で支払いが滞ってしまうと再度ブラックリストに登録されることにもなりかねません。

個人再生の場合は再生を認められた時から5年~10年

個人再生の場合は「裁判所に個人再生を認められた時」から5年間になります。ただし自己破産した場合、KSCでは10年間になります。

特定調停の場合は契約期間中および取引終了から5年

特定調停の場合は「契約期間中および取引終了から5年間」、つまりすべて払い終わってから5年となります。つまり、返済期間がのびればのびるほど事故情報の登録期間ものびるということになります。支払い期間が4年であれば合計9年間は登録されていることになります。

自己破産の場合は免責が決定されてから5年~10年

自己破産の場合は支払いが免除(=免責)されてから5年~10年になりますので、信用情報が回復するのにかなりの年限がかかると見てよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
債務整理には自己破産、個人再生、任意整理、特定調停の4つの方法があり、このどれが最適なのかはなかなか素人の目では判断できません。借金苦から早めに逃れたい場合は、できるだけ早く専門の弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理のメリット

債務整理とは、金融機関などと交渉をして借金を減額してもらったり、金利を減らしたりする手続きのことを言います。債務整理を弁護士に依頼することによって、借金の相談ができたり、苦しみが激減したりすることや無理のない返済プランを掲示したりしてくれることなどを考えると、長期的には利益が大きいでしょう。

債務整理には、必ずブラックリストに登録されてしまうというデメリットがありますが、すでにブラックリストに登録されている方の場合は、より早くブラックリストから逃れられるというメリットがあります。最後に債務整理のメリットについて見ていきましょう。

借金そのものを減らせる

他の方法ではほとんど不可能ですが、裁判所を通したり、金融会社と直接交渉したりする債務整理では、借金の元金そのものを減らすことができます。早めに手を打つことによって、完済までの期間が早まります。

苦しみから早く逃れることができる

債務整理は自分で行うことも確かにできるのですが、その間周りの信用を得られないことで、さらに取り立てに悩まされることになります。しかし、弁護士に依頼し債務整理を本当に行っていることが客観的にも明らかになれば、平和な日常を早く取り戻すこともできます。これ以上取り立てに悩みたくないという方は、専門の弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
専門家に相談することで、手続きを簡略化し、できるだけ返済金額を少なくすることができます。この場合、弁護士に相談するメリットはかなり大きく、依頼しない場合のデメリットを考えると、なるべく弁護士に依頼した方がよいでしょう。

ブラックリストに登録されてしまった場合は弁護士に相談!

延滞によるブラックリスト登録などは、弁護士に依頼するよりも早めに返済してしまった方がよいですが、すでにブラックリストに登録され、借金に苦しんでいる方は弁護士に依頼することで、早く借金問題を解決することができます。

ブラックリストに登録されているのはだいたい5年、長くて10年ですが、完済の期間が遅れることで大幅に長くなってしまうことも起こり得ます。借金問題に頭を抱えている方は、ブラックリストの登録期間も頭にいれて専門の弁護士に相談するようにしましょう。

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