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株式の相続|上場・非上場でも異なる株相続の手続きと財産評価
この記事で分かること
- 株式の相続では証券口座や株式発行会社への連絡が最優先。タンス株式はこれを機に電子化しましょう
- 株式は資産以外の側面を持つため、遺産分割が難しい
- 上場株式と非上場株式は異なる方法で財産評価される
株主である被相続人が亡くなったら、上場企業の場合は証券口座、非上場企業の場合は株式発行会社へ連絡し相続の手続きを始めます。相続の手続きのためには指定の書類を提出すれば良いのですが、株式の管理が不十分である場合手続きが面倒になります。 もちろん、株式は資産価値を持つため平等に分けたいところですが株式は配当や議決権を伴うため慎重に相続を行いましょう。
相続が開始してから名義を変更するまで
株式は相続が開始すると一旦共有関係になってから遺産分割協議を以って分けられます。そのため、法定相続分だけを勝手に引き出すことはできません。また、遺産分割協議がまとまったとしても株式を自由に処分するためには名義変更までの手続きが必要です。
株式の相続手続きは相続人各自が、個別に行わなければいけない点に注意してください。
万が一、相続人株式相続の事実を知らずに遺産分割協議を行った場合は遺産分割協議のやり直しとなるので被相続人は絶対に株式を持っている事実を伝えておきましょう。
上場株式の相続方法
上場株式とは金融商品取引所で売買されている株のことを言います。上場株式を相続した場合はこのような手順で手続きしてください。
- 証券会社へ連絡
- 戸籍謄本と印鑑証明を発行する
- 相続手続きに関する書類を提出する
- 相続手続きに関する完了通知を受け取る
証券会社へ連絡
上場株式の相続が開始した(被相続人が亡くなった)事実を証券会社へ報告します。すると相続手続きに関する書類が送られます。
送られてくる書類は口座開設者死亡届出書や口座抹消届出書、残高証明請求書などです。
安全のため、口座を移す移管依頼書は相続の事実が確認できてから送られてきます。
戸籍謄本と印鑑証明を発行する
相続手続きをするためには相続の事実を証明できる書類が必要です。そのため、被相続人の戸籍謄本と除籍謄本、改正原戸籍謄本が必要です。また、相続人自身の戸籍謄本も必要になります。共有状態のままいったん代表者の口座に移す場合は相続人代表予定者の印鑑証明書が必要になります。そうでない場合は各相続人の印鑑証明書が必要です。
相続手続きに関する書類を提出する
口座開設者死亡届出書など証券会社から送られてきた書類と戸籍謄本など必要に応じて取り寄せた書類を提出します。提出すべき書類がわかりやすいよう証券会社が相続手続きの手引きを送ってくれるのでそれを見ながら進めていくことがおすすめです。
証券会社が精査の上、問題なければ移管依頼書が送られてくるのでそれを提出します。相続人が証券口座を持っていない場合は口座開設申込書も合わせて提出します。
相続手続きに関する完了通知を受け取る
全ての手続きが終わると相続手続きに関する完了通知が送付されます。これで株式があなたのものになり自由に処分できます。
非上場株式の相続方法
非上場株式の場合は証券会社で管理されていないので相続人と会社が直接やりとりを行います。サントリーのように非上場かつ大企業も意外とあるので有名企業=上場ではないとご理解ください。
- 遺産分割協議をする
- 株主名簿の書き換えをしてもらう
- 手続き完了
遺産分割協議をする
遺産分割協議をして誰がどのように相続するか決めます。非上場株式の場合は株式発行会社へ連絡して株主名簿を変えてもらうので先に遺産分割協議を済ませておきます。
株主名簿の書き換えをしてもらう
株主名簿を書き換えてもらいます。このとき、相続の事実を証明するための書類を提出します。戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書が必要になりますが基本的には上場株式の相続手続きと同じです。
手続き完了
必要な書類を送れば手続き完了。株主名簿の書き換えについては株式発行会社が行いその事実は公開されません。非上場株式は好ましくない人物に行き渡らないよう譲渡制限されていることがあります。
譲渡制限株式の相続があった場合、会社は相続人に対して売渡請求をすることができます。売渡請求をされた相続人は株式と引き換えに現金を手にします。
そのままでは無効?タンス株式の相続
ずっと前に購入した株式であれば株券として残っているかもしれません。タンスに仕舞われていることからタンス株と呼ばれています。実は2009年に株券が完全電子化されタンス株の取引ができなくなりました。
そこで、タンス株を相続した場合は株券を発行している会社に問い合わせて電子化の手続きをしなくてはいけません。
株式は2009年に完全電子化しました。今株券を持たれている方は生前のうちに電子化しておいてください。
株式を遺産分割する上で考えるべきこと
株式には単純な財産以外の性格があります。基本的に相続財産というものは様々な種類のものをお金に換算して公平性を図りますが株式を相続することにはどんな価値があるのでしょうか?
株式を持つことのメリットは何か
株式を持つことはこのようなメリットがあります。
配当金がもらえる
株式を持っておけばその数に応じて配当金や株主優待がもらえます。安定している株であれば配当金で毎月の所得を増やせるかもしれません。株主優待も自分の生活に合ったものならかなり魅力的です。
高値で売れるかもしれない
株式は需要によって値段が高まります。そのため相続した時よりももっと高値で売却して得をするかもしれません。逆に株価が下がると大きく損をし、配当金や株主優待どころの話ではなくなります。
株に自信がないなら、すぐに売却した方が良いと思われます。
議決権が手に入る
株式は株主総会の議決権でもあります。個人で会社を動かすほどの株を持っているケースは少ないですが一応メリットと言えます。
被相続人がその会社の経営者や重要な株主である場合も
被相続人が経営者やある会社の重要な株主である場合も考えられます。その場合は議決権や経営権に関わるため「みんなで仲良く分割」はあり得ないでしょう。
事業承継の場合は後継者が全ての株を引き継ぐ
事業承継をする場合は後継者が被相続人から全ての株を引き継ぎます。場合によっては相続人以外が後継者になることも考えられます。M&Aで会社を売却することもあるでしょう。
会社を誰かに譲り渡した時は株式の代わりに売却益を得られるため株式を相続するよりむしろ相続人の得になりやすいです。
株式を引き継いだ分、ほかの財産をもらいづらくなる
株式をある相続人が一手に引き継いだ場合は、公平性の観点から株式以外の財産をもらいづらくなります。もちろん株式が相続財産においてわずかな価値であれば遺産分割協議に影響を及ぼしません。
相続税をどのように支払うか
株式を相続する上で考えたいのが相続税です。相続税を支払えるように資金を準備しておく。株式を相続したらすぐに売却する。被相続人があらかじめ株式を現金化しておくことなどが考えられます。
上場株式と非上場株式の評価方法を紹介
上場株式と非上場株式はその財産評価方法が違います。その理由は非上場株式の株価が公開されていないから、そして株式は常に流動するものだからです。
こちらでは上場株式と非上場株式の財産評価について紹介します。
上場株式の評価方法
上場株式の価値は時価です。絶えず株価が変わり続けているのである一点だけで財産評価をするのは思わぬメリットとデメリットを引き起こします。そこで上場株式を評価する時はこのいずれかのうち最も低い価額を採用します。
- 相続開始日の最終価格
- 相続開始月の毎日の最終価格の平均額
- 相続開始月の前月の毎日の最終価格の平均額
- 相続開始月の先々月の毎日の最終価格の平均額
つまり、4月に被相続人が亡くなった場合は2月の平均額、3月の平均額、4月の平均額と相続開始日の最終価格を比較して評価額を決めます。登録銘柄、公開途上にある株式も同様の財産評価を行います。
国税局長の指定する株式は相続開始時の取引価格と取引価格と類似業種比準価格の平均を比べてその低い方が評価額となります。
非上場株式の評価方法
非上場株式は株価が公開されていないためこのような方法で財産評価を行います。非上場株式の財産評価はかなり複雑なので、自信がなければ弁護士への相談をお勧めします。
原則的評価方式
非上場企業の株式は以下の3つの方法で財産評価がされます。
- 類似業種比準方式
- 併用方式
- 純資産価額方式
類似業種比準方式 | "評価対象の会社と類似した上場企業の数値を基準に算定する方法で、配当・利益・純資産から総合的に判断されます。 こちらは主に大会社で利用される評価方式です。 |
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併用方式 | 類似業種比準方式と純資産価額方式とを併用する方式で、主に中会社で利用されています。 |
純資産価額方式 | 純資産を元に相続開始時の生産で分配される額を計算し、それを財産評価額にする方法です。主に小会社や特定の評価会社に利用されます。 |
配当還元方式
例外として配当金額から株価を逆算する配当還元方式が用いられます。配当還元方式が使われるのは主にこのような場合です。
- 持株割合の合計が15%未満である
- 同族株主がいないが中心的な株主がいる場合において取得後の持株割合が5%未満でや役員以外の立場である
- 同族株主がいる場合において取得後の持株割合が5%未満で中心的な同族株主や役員以外の立場である
社債を持っていた場合は?
株式でなく社債を相続した場合は上場されている場合と上場されていない場合によって
評価方法が変わります。株式と評価方法が異なるため個別に弁護士へ相談してください。
株式の相続手続きは非常に複雑。財産が多種であるほど弁護士の力が必要に
株式の相続手続きは複雑で、自分だけで行うのは難しいです。それにもかかわらず相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内と非常に短いので遺産分割協議、名義変更、財産評価までをスムーズに行わなくてはいけません。
当然ながら相続の手続きや財産評価の方法はケースハイケースなので財産が多種であるほど相続人が混乱してしまいます。相続における労力の消耗や相続争い、相続税の申告ミスを防ぎたいなら難しい事例ほど弁護士の力を借りたいです。
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