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自宅の生前贈与、特別受益にあたるケース・あたらないケース

この記事で分かること

  • 自宅の生前贈与は特別受益に当たるのが原則である。
  • 自宅の生前贈与が特別受益に当たるか問題となるケースもある。
  • 贈与者が特別受益にしないと言えば、自宅は特別受益とならない。
  • 自宅を特別受益にしない思いを遺言書に明記することが相続トラブル防止になる。

自宅の生前贈与を受けると、贈与者が亡くなった後の遺産分けの際、自宅が特別受益に当たるかどうかで揉めることが少なくありません。専門家の間で考え方の分かれるケースもあります。自宅の生前贈与と特別受益の問題については相続に詳しい弁護士に相談するのが一番です。

自宅の生前贈与は特別受益に当たるのが原則

自宅は特別受益とみなされやすい財産

民法903条では、生前贈与財産が特別受益となる場合について、次のように規定しています。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるとき

つまり、

  • 婚姻
  • 養子縁組
  • 生計の資本

いずれかを目的として生前贈与された財産は、特別受益に当たるとされているのです。

自宅は、衣食住のひとつとして人の生活を成り立たせる基となるもの、つまり「生計の資本」としての財産といえます。

そのため、相続人の1人が生前贈与としてもらった自宅は、特別受益に当たるのが原則となるわけです。

贈与者の「特別受益としない」意思が明言されていれば特別受益にはならない

通常、特別受益とみなされる自宅の生前贈与ですが、この原則に対する例外が2つあります。

ひとつは、生前贈与する人が民法903条が示す「公平な相続」を望んでいない場合です。
民法903条は、生前贈与する人が抱く

  • 残す家族に公平に自分の財産を引き継がせたい
  • 自分の財産をめぐって、家族間で争いをしてほしくない

などの当然な思いを推し量った規定といわれています。
もしも生前贈与する人が、903条と異なり、数字上は公平でなくても、財産の引き継ぎ方にこだわる意思があるなら、その思いは「法律が推し量った思い」に優先して当然です。

たとえば父が息子に生前贈与した自宅について、父が「この家は息子の特別受益としない」という思いを示した場合、自宅は息子の特別受益になりません。
父が亡くなった後の相続で、自宅は相続財産の前渡しとはみなされません。息子は自宅の贈与を受けた上で、自宅以外の財産を他の相続人と分けて受け取ることになります。

このように被相続人の意思に基づいて、生前贈与された財産を特別受益の対象から除外することを相続の用語で「特別受益の持ち戻し免除」と言います。

法改正で、結婚20年以上の配偶者のみ特別受益の持戻しは免除に

もうひとつは、結婚20年以上の夫婦間で自宅の贈与が行われた場合です。

20年以上の婚姻歴を持つ夫婦の間で、夫から妻へ自宅を生前贈与した場合は、夫が「この家は妻の特別受益としない」と言ったものとして扱われ、妻の特別受益となりません。
夫婦間の贈与は、相手の老後生活が安らかになるようにとの願いが込められていることをふまえ、2019年施行の改正相続法に取り入れられた新ルールです。

ワンポイントアドバイス
特別受益は相続人の取り分を減らすものであるため、相続人同士の対立を招きやすいです。特別受益のことでトラブルになりそうなときは、相続に詳しい弁護士に相談して、対処法を一緒に考えましょう。

自宅の生前贈与で特別受益が問題になるケース

実際の相続では、自宅の生前贈与が特別受益に当たるかどうか問題となるケースがあります。

ここでは5つのケースについて考えてみましょう。

生前贈与を受けた人が亡くなり、その子どもが遺産を相続することになった場合

 
1つ目は、生前贈与を受けた人が亡くなり、自宅以外の遺産について、その子どもが相続することになったケースです。

たとえば、祖父が息子に自宅を生前贈与した後、息子・祖父の順で亡くなり、祖父の遺産1,000万円の預金について、孫が息子に代わって相続人になったケースについて考えます。

生前贈与を受けた人が亡くなり、その子どもが遺産を相続することになった場合

祖父の遺産1,000万円の預金を相続人である孫と娘とで分けるに当たり、息子がもらった自宅の評価額の分、孫の取り分は減らされるのでしょうか。

息子がもらった自宅は孫の特別受益になる

息子への自宅の生前贈与が孫の特別受益になるかどうかについて、なるという考え方とならないという考え方がありますが、特別受益になるという考え方が有力です。

自宅は、息子から孫への相続により、最終的に孫のものになることを理由としています。

その結果、祖父の遺産1,000万円の預金について、孫の取り分は自宅の評価額の分だけ減らされることになります。

ここに示した、祖父より父が先に亡くなり、父の息子が父に代わって祖父の遺産を相続するような形を、代襲相続といいます。

自宅の生前贈与を受けた人に、相続があいついで発生した(再転相続)

2つ目は、自宅の生前贈与を受けた人が相続手続の途中で亡くなったケースです。

たとえば、祖父が息子に自宅を生前贈与し、祖父の遺産1,000万円の預金の分け方を息子と娘で話し合っている途中で息子が亡くなり、孫が息子の相続権を相続して新しい相続人になった場合を考えましょう。

自宅の生前贈与を受けた人に、相続があいついで発生した(再転相続)

祖父の遺産1,000万円の預金を相続人である孫と娘とで分けるに当たり、息子がもらった自宅の評価額の分、孫の取り分が減らされるかどうかが問題となります。

息子がもらった自宅は息子の再転相続人の特別受益になる

この場合、自宅は孫の特別受益になるという考え方が一般的です。同じ考え方に立つ裁判例もあります(平成15年3月11日大阪高裁決定)。

息子の相続権は自宅という特別受益の付いた相続権であり、その相続権を孫が相続するからです。

祖父の遺産1,000万円預金について、自宅の評価額分だけ、孫の取り分が少なくなる結果となります。

このケースのように、相続手続の途中で相続人が亡くなり、その子どもなどが相続権を相続して新しい相続人になることを再転相続といいます。

相続人でない人が自宅の生前贈与を受けた後に、相続人になった場合

 
3つ目は、相続人でない人が自宅の生前贈与を受けた後に、相続人になった場合です。

たとえば、子のない夫が甥に自宅を生前贈与し、甥を養子にした後、亡くなったケースが考えられます。

相続人でない人が自宅の生前贈与を受けた後に、相続人になった場合

夫の遺産5,000万円の預金を養子(甥)と妻とで分けるとき、養子がもらった自宅の評価額の分、養子の取り分が減らされるかどうかという問題です。

生前贈与と養子縁組が深い関係なら自宅は養子の特別受益となる

このケースについては、次の3つの考え方があります。

  • (a)家をもらった時点で甥は相続人でないから特別受益にならない
  • (b)甥が養子縁組により相続人となった時点ですでに自宅を手にしているのだから特別受益になる
  • (c)家をもらった時点で甥はまだ相続人でないから特別受益にならないのが原則だが、養子縁組することが生前贈与の条件であるなど、生前贈与と養子縁組に深い関係があるときは、養子への生前贈与と同じととらえ、特別受益になる

このうち(c)が最も有力で、同じ考え方に立つ裁判例もあります(昭和40年2月6日神戸家裁明石支部審判、平成11年4月30日神戸家裁審判)

その結果、自宅の生前贈与と養子縁組が深い関係にあれば、夫の遺産5,000万円預金について、自宅評価額の分だけ養子の取り分は減らされることになります。

そうした深い関係がなければ、法定相続分に従い、養子と妻は2,500万円ずつ相続します。

相続人の家族が自宅をもらった場合

 
4つ目に、相続人の家族が故人から自宅をもらったとき、相続人の特別受益となるのかどうかという問題があります。

たとえば、祖父が相続人である息子の子(孫)に自宅を生前贈与したケースです。

相続人の家族が自宅をもらった場合

中身が息子への生前贈与と変わらないなら息子の特別受益になる

これは祖父から孫への生前贈与であり、息子への生前贈与ではないので、孫がもらった自宅は息子の特別受益に当たらないのが原則です。

しかし、実際の中身は息子への生前贈与と変わらないといえるなら、例外的に、息子の特別受益に当たると一般的に考えられています。

裁判例として、不動産の生前贈与ではありませんが、母親が子の面倒を見ないため、母親の父(祖父)が負担した孫の生活費や教育費は、本来は娘(母親)が負うべき負担を肩代わりしたものだから、祖父から娘(母親)への「生計の資本」としての特別受益であると認めたケースがあります(昭和47年12月28日神戸家裁尼崎支部審判)。

自宅をもらった人が遺言で遺産をもらうことになった場合

最後に、特別受益に当たるか問題となるケースとして、自宅をもらった人が、遺言で遺産の全部または「〇分の〇」をもらうことになった場合があります。
自宅の生前贈与を受けていた人が、遺言で遺産(預貯金・株式・山林)全体の2分の1をもらうことになったケースがその例です。

自宅をもらった人が遺言で遺産をもらうことになった場合

Aと息子とで父の遺産(預貯金・株式・山林)を分ける際、Aがもらう遺産全体の2分の1から自宅の評価額を差し引かれることになるのでしょうか。

ちなみに、遺言により遺産の全部または「〇分の〇」をもらう人を、包括受遺者といいます。

包括受遺者が特別受益者になるかどうかはケースバイケース

Aが父の子どもであれば、相続人に当たるので、Aがもらった自宅は特別受益になることは間違いありません。

問題はAが父の恩人や愛人など、相続人以外の第三者である場合です。

「遺言で遺産の全部または一部割合をもらう人は、相続人と同じ権利義務を持つ」と定めた民法990条を根拠に、こうした人は相続人と同じ立場に立つので、もらった自宅は特別受益に当たるとする考え方があります。

一方で、遺産全体の2分の1から自宅評価額を差し引くのはAに遺産全体の2分の1を与えたいという父の思いに反することを理由に、Aがもらった自宅は特別受益に当たらないという考え方もあります。

考え方についての専門家の支持は五分五分で、こうしたケースを扱った裁判例もありません。

ケースの具体的な状況をしっかり把握し、亡き父の本当の思いがどうだったのかを考えながら、公平な遺産分けとなるよう、ケースバイケースで検討するべきでしょう。

ワンポイントアドバイス
どのケースも考え方が分かれているため、相続に詳しい弁護士に相談して、自分のケースに最もふさわしい対処法を考えましょう。

自宅を生前贈与する際は遺言書への特別受益に関する記載もセットで

記事の最初で、「自宅の生前贈与をする人が、その自宅について、もらう人の特別受益としないと言ったときは、特別受益にならない」とお話ししました。
これは贈与する人の思いを重んじたためです。
自分が亡くなった後に身内のトラブルなく相続を進めるには、贈与する人がその思いを形に残すことが大切になります。

特別受益になるかどうかが問題となる遺産分けの時、贈与した人はすでに故人であるため、そういうことを言ったのかどうか、言ったとして真意はどうだったのかを、もはや確かめることができないからです。

遺言書は法律が認めた思いを形にする方法

自宅を特別受益としない思いは、遺言書に書いて形に残すことをお勧めします。遺言書は、自分亡き後、財産の分け方などについての思いを家族に発する手段として法律で認められています。

特別受益としない思いを表す一文として、

「私が令和〇年〇月〇日に長男Aに生前贈与した自宅は、私の遺産を分けるに当たり、長男Aの特別受益として扱ってはならない」

といった書き方が考えられます。

こうした遺言書を残すことで、自宅が特別受益にならないことがはっきりするので、特別受益にまつわる相続トラブルを防ぐことができるわけです。

自宅の生前贈与と、特別受益に関する遺言書への記載はワンセットと捉え、忘れずに同時に準備することをおすすめします。

ワンポイントアドバイス
遺言書は、法律で決められた書き方をしないと、特別受益についての部分はもちろん、遺言書全体が無効になってしまいます。遺言書を書くときは、遺言に詳しい弁護士のアドバイスをもらうようにしましょう。

自宅を生前贈与する際の特別受益については弁護士に相談を

ここまで見てきたように、生前贈与された自宅が特別受益に当たるかどうか判断に迷うケースがいくつかあります。

そうしたケースについて、最高裁判所の判例はなく、下級裁判所の判断や専門家の考え方も分かれています。

自分のケースが特別受益に当たるかどうかを考えるには、有力な考え方をベースに、相続の知識と実務経験をヒントに結論を導き出す作業が必要です。

こうした作業は、相続の知識と実務経験を兼ね備えた専門家である弁護士の得意とするところです。

自分のケースが特別受益に当たるかどうかで迷ったら、まず相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

遺産相続は弁護士に相談を
法律のプロがスムーズで正しい相続手続きをサポート
  • 相続人のひとりが弁護士を連れてきた
  • 遺産分割協議で話がまとまらない
  • 遺産相続の話で親族と顔を合わせたくない
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  • 相続について、どうしていいのか分からない
上記に当てはまるなら弁護士に相談