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法定代理人とは?主な種類やケース、相続における役割を簡単に解説!
この記事で分かること
- 法定代理人にも、いくつかの種類がある。
- 法定代理人のほとんどは、家庭裁判所で選任される。
- 法定代理人の一番の使命は、本人の利益を守ることである。
- 法定代理人の選任を検討するなら、弁護士に相談することが一番である。
法定代理人は、本人の利益を守ることを使命とします。それにふさわしい人が法定代理人になることが重要です。法定代理人の多くは、家庭裁判所によって法律に従って選任されます。法定代理人の選任を考えたら、法律と裁判実務のプロである弁護士に相談することから始めましょう。
目次[非表示]
法定代理人とは?
法定代理人(ほうていだいりにん)とは、法律によって代理権を有する人を指します。
ここで言う代理とは、他の人に代わってその人のために契約などの法律的な活動をすることです。こうした活動をする人が代理人、そして自分に代わって活動してもらう側の人を、法律では本人といいます。
また、それとは別に本人から頼まれて代理人となる人を任意代理人といいます。
このように代理人には法定代理人と任意代理人があり、この記事では法定代理人について解説します。
主な法定代理人の種類を紹介
法定代理人とは、具体的にどのような人でしょうか。代表的な6つの法定代理人について、そのあらましを紹介します。
親権者
20歳未満の人(未成年者)の父母は、未成年者の親権者です。親権者は、未成年の子の法定代理人です。
未成年後見人
親権者が亡くなるなどして未成年者に親権者がいないとき、未成年者に未成年後見人が付き、親権者の代わりを務めます。未成年後見人は、親権者と同じく、未成年者の法定代理人です。
成年後見人
精神面の働きの低下によって物事をきちんと判断することがほとんどできなくなった人に、成年後見人が付くことがあります。成年後見人が付いた人を、成年被後見人といいます。成年後見人は、成年被後見人の法定代理人です。
代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人
成年被後見人ほどではありませんが、物事をきちんと判断することが難しくなったため、サポートの必要な人がいます。こうした人に、保佐人または補助人が付くことがあります。保佐人が付いた人を被保佐人、補助人が付いた人を被補助人といいます。被保佐人よりも被補助人の方が、物事をきちんと判断する力があります。
保佐人と補助人は、同意権・取消権・追認権という権限を持ちます。いずれも、被保佐人や被補助人をサポートするための権限です。保佐人と補助人は、家庭裁判所の審判により、代理権を持つこともあります。代理権を持った保佐人は被保佐人の、代理権を持った補助人は被補助人の、それぞれ法定代理人です。
不在者財産管理人
それまで住んでいた所を長いこと離れ、帰るかどうかはっきりしない人を、不在者といいます。たとえば、重い病気で長く入院しているとか、どこで何をしているか分からないといった人です。
こうした状態が続くと、不在者の持ち家などの財産が長い間放置され、防災や防犯などの面で困ることが起きてきます。不在者に代わって家などの財産を管理する人が必要です。それが、不在者財産管理人です。不在者財産管理人は、財産の持ち主の法定代理人です。
相続財産管理人
たとえば、ある人が家を残して亡くなったけれども、相続人がいるかいないかがはっきりせず、家をどうしたらよいか困ることがあります。こうした場合に、家などの相続財産を管理したり、相続人がいるかどうかを調べたりする人が、相続財産管理人です。相続財産管理人は、後々現れるかもしれない相続人の法定代理人です。
親権者による法定代理のポイント
親権者が未成年の子の法定代理人となる場合、押さえておくべき3つのポイントがあります。
委任状が必要かどうか、親権者である両親が離婚したら親権者はどうなるか、未成年者が養子の場合の親権者は誰か、の3つです。それぞれについて解説します。
親権者の法定代理に委任状は必要?
代理というシステムを使う場合、本人から代理人に対して、委任状という書面が渡されるのが一般的です。親権者が未成年者の法定代理人になるにも、未成年者からの委任状が必要となるのでしょうか。
未成年者の父母は、民法という法律により自動的に親権者になります。親権者であれば、同じく民法という法律により自動的に、未成年者の法定代理人となります。親権者は、未成年者からの委任状がなくても、未成年者の法定代理人となります。
委任状は、本人から頼まれて代理人になる任意代理の場合に必要となるものです。法律によって代理人となる法定代理の場合、委任状は必要ありません。
両親が離婚した場合、親権者はどうなる?
未成年の子については、父母が夫婦である限り、父母双方が親権者です。父母が離婚する場合、父母のいずれかが親権者となります。
協議離婚の場合、父母の協議によって親権者を決めます。協議がまとまらないため、親権者の欄が記入できないと、離婚届は受理されません。家庭裁判所に親権者指定の審判または調停を申し立て、審判または調停で親権者が決まるまで、離婚届は保留となります。
裁判離婚の場合、裁判所が、判決の中で親権者を決めます。
調停離婚の場合、親権者をどちらにするかについても話し合われます。話がまとまれば、家庭裁判所は「調停調書(成立)」という書面を作ります。その中に、離婚することと共に、どちらが親権者になるかが書かれます。
調停で、離婚は合意したが、親権者について合意できない場合
離婚調停で、離婚には合意したが、親権者について合意できない場合、どうなるのでしょうか。家庭裁判所の実務では、次のいずれかの方法がとられています。
離婚裁判に移行する
離婚調停を不成立とし、離婚裁判の中で親権者を決める方法です。
「調停に代わる審判」で決める
家庭裁判所は、調停手続のひとつとして、「調停に代わる審判」をすることができます。「こんな形で解決したらよいのでは」と、家庭裁判所の解決案を審判の形で示すものです。この審判の中で親権者を決めることができます。
ただし、当事者いずれかから異議申し立てがあれば、審判は失効します。離婚調停は不成立となり、離婚裁判の中で親権者を決めることになります。
離婚についてのみ調停を成立させる
「調停調書(成立)」の中に、離婚に合意したこと、親権者については親権者指定の審判または調停によって決めることを書く方法です。調書に従って申し立てられた親権者指定の審判または調停によって親権者が決まることになります。
養子縁組された子の法定代理人
未成年の子が、養子縁組によって、養親の子(養子)となることがあります。養子と実親との親子関係は残ります。この場合、未成年の子の法定代理人は誰になるのでしょうか。
民法では、未成年の子が養子のときは、養親が親権者になると決められています。その結果、実親は親権者でなくなります。
祖父母が孫の、兄が弟の親権者となる場合も
民法は、養子縁組ができない2つのパターンを決めています。いずれも、親子らしさを守るためであるといわれています。
ひとつは、自分より世代が上の人(尊属)を自分の養子にすることはできません。たとえば、甥が叔父を養子にすることはできません。たとえ、甥より叔父の方が年下であっても(たとえば、母が16歳で自分を産んだ後に、母の弟が産まれたような場合。自分は甥、母の弟は叔父となる。)、世代としては甥よりも叔父の方が上なので、叔父を甥の養子にすることはできません。
もうひとつは、自分よりも年上の人を養子にすることはできません。先ほどのケースの逆パターンです。叔父は甥よりも世代は上ですが、叔父よりも甥の方が年齢が上なので、叔父は甥を養子にすることはできません。
この2つのパターンにさえ当てはまらなければ、養子縁組をすることができます。たとえば、祖父は孫を、兄は弟を、それぞれ養子にすることができます。祖父は孫より世代も年齢も上ですし、兄は弟と世代が同じで、年齢も上だからです。そして、孫と弟が未成年者であれば、祖父が孫の、兄が弟の、それぞれ親権者となります。
未成年後見人が法定代理人となるケース
親権者が亡くなると、未成年者の親権者がいなくなります。親権者が罪を犯して服役すると、親権者はいるけれども親権者の仕事ができなくなります。
未成年者は親権者に守られて成長してきました。親権者に守ってもらえなくなった今、親権者の代わりとなる守り手が必要です。それが、未成年後見人です。未成年者には未成年後見人が付けられます。未成年後見人は、親権者と同じく、未成年者の法定代理人です。
未成年後見人の決まり方
未成年者の父母は、未成年者が生まれると同時に、自動的に、未成年者の親権者となります。これに対し、未成年後見人は、どのような流れで未成年者の後見人になるのでしょうか。
親権者は、遺言で、自分亡き後の未成年後見人を決めることができます。
親権者が、自分の死期を悟って、未成年子の養育を後見人に託すような場合です。
親権者が遺言で未成年後見人を決めなかった場合、関係者の申立てにより、家庭裁判所が審判で未成年後見人を決めます。
未成年後見人は複数でもよい
1人の未成年者に複数の未成年後見人が付くことができます。1人で後見人の仕事をこなすのは大変な場合が多いこと、後見人同士で知恵を出し合うことでより良い後見人の仕事ができること、後見人の間で財産管理と監護教育といった役割分担ができることが、その理由です。
未成年後見人は法人でもよい
法人が未成年後見人になることができます。個人よりも法人という組織の方が未成年者を守る力が強いこと、未成年者の戸籍には後見人として法人名と法人住所が載るだけなので個人が後見人になる場合よりも後見人のプライバシーが守られることが、その理由です。
未成年者の相続における法定代理人の役割
未成年者でも相続人となる場合があります。相続人になれば、遺産をもらう権利を手にします。その権利は、若いからといって、他の相続人よりも少ないということはありません。法律で決められた割合(法定相続分)に従って、遺産を手にすることができます。
未成年者は、若いです。相続というものには縁遠く、その理解も不十分です。未成年者は、社会経験も少ないです。遺産を分ける際の他の相続人とのやりとりも対等にはできません。他の相続人らにうまく言いくるめられて、手にする遺産が法定相続分に満たない結果になるおそれがあります。
こうした点をカバーし、未成年者が法定相続分に見合った遺産を手にすることができるようにサポートするのが、親権者や未成年後見人といった法定代理人の役割です。
未成年者が相続人になった場合の法定代理人の役割について、重要なポイントを解説します。
法定代理人の権限
法定代理人の役割を知るには、法定代理人ができること、つまり法定代理人の権限を知らなければなりません。未成年者が相続人になった場合、法定代理人にはどのような権限があるのでしょうか。
相続は、亡くなった人が残した財産を扱う手続です。未成年者は、相続を通じて財産と関わります。相続に限らず未成年者が財産と関わる場合、法定代理人には、財産管理権と代理権という2つの権限があります。この2つの権限を相続の場合に当てはめると、次のようになります。
相続における法定代理人の財産管理権とは
未成年者が相続人になると、相続分という権利を手にします。相続分とは、相続人がもらうことのできる遺産の割合です。未成年者がこの相続分を失うことなく持ち続けるようにサポートする権限が、相続における法定代理人の財産管理権です。
相続分は、他の人に譲り渡すことができます。これを、相続分譲渡といいます。相続分を譲渡すると、相続人の資格も譲渡したことになり、譲渡した人はもはや相続人でなくなってしまうという考え方が有力で、裁判例の主流です。
未成年者が、他の相続人または第三者の口車に乗せられて、自分の相続分を不当に安く譲渡しないように監視することが大切です。これが、相続における法定代理人の財産管理権の適例です。
相続における法定代理人の代理権とは
相続における法定代理人の代理権とは、未成年者に代わって、未成年者のために、未成年者の相続分に基く法律的な行為をすることができる権限です。
相続人となった未成年者は、自分の相続分を基にして法律的な行為をすることができます。たとえば、相続分を他の相続人または第三者に譲渡すること(相続分譲渡)、相続分を主張して遺産分けの話し合い(遺産分割協議)に参加することなどです。
未成年者がひとりで相続分譲渡をすると、その社会経験不足のゆえに、相手の術中にはまって、不当に安い代金で譲渡してしまうおそれがあります。ひとりで遺産分割に参加すると、口八丁な他の相続人の術中にはまって、取り分が法定相続分よりも少なくなってしまうおそれもあります。
そこで、法定代理人が、未成年者の代理人として、相続分譲渡を自ら行い、遺産分割に自ら参加します。このことにより、相続分に見合った代金での相続分譲渡を行い、法定相続分に見合った遺産を手にすることが可能になります。
未成年者と法定代理人の利益相反
相続における未成年者と法定代理人の利益相反とは、両者が共に相続人になった場合、一方が得をすれば他方が損をする、一方が損をすれば他方が得をする関係です。
利益相反の具体例
夫が、妻と未成年の子一人を残して亡くなった場合を考えます。夫の相続人は、妻と未成年の子の2人です。相続分は、2分の1ずつです。遺産を分ける場合、妻の取り分を多くすれば、子の取り分は少なくなります。妻の取り分を少なくすれば、子の取り分は多くなります。妻と子は、利益相反の関係にあります。
妻は、未成年の子の親権者であり、法定代理人です。妻は、子の代理人として、遺産分割に参加できます。その結果、妻は、相続人妻という立場と、相続人子の代理人という立場を併せ持ちます。相続人妻として「夫の遺産はすべて妻がもらう」と主張し、相続人子の代理人として「それでよい」と答えることができます。一人で二役をこなすわけです。
結局、妻の一存のみで遺産の分け方が決まってしまいます。妻と未成年子の仲がよかったり、未成年子が幼いときは、これでも問題ありません。しかし、たとえば、妻と、夫の連れ子である19歳の未成年子(妻と養子縁組している)が不仲である場合、妻の一存で、妻が遺産全てをもらう遺産分割を成立させたら、19歳の未成年子は不当な遺産分割だと怒ることでしょう。
特別代理人とは
そこで民法は、こうした未成年子が怒る場合を、あってはならない場合ととらえ、法定代理人と未成年子が利益相反するときは、法定代理人は未成年子の代理人になれないと決めました。未成年子には、代わりの代理人を付けて、法定代理人との間で遺産分割の話し合いをするようにしました。こうした代わりの代理人を、特別代理人といいます。
とはいえ、特別代理人が、法定代理人の息のかかった人では、結局は法定代理人の一存による遺産分割になってしまいます。そこで民法は、特別代理人は家庭裁判所が決めることにしました。
手続としては、法定代理人である親権者が家庭裁判所に特別代理人選任の審判を申し立て、家庭裁判所が、審判という形で、未成年子の特別代理人を決めることになります。
未成年の成人後、法定代理人の取扱はどうなる?
未成年者でも、婚姻届を出して法律上の結婚をすれば、成人になったものとみなされます。成人になったものとみなされるということは、20歳の誕生日を迎えたのと同じです。従って、結婚するまで存在した親権者や未成年後見人は、その役目を終えます。
結婚生活は法定代理人の力を借りずに夫婦自らの責任で築いていくべきものです。結婚して家庭を持つことで成人同様の精神力も養われます。この2点が、結婚した未成年者が成人とみなされる理由です。
成年後見人が法定代理人となるケース
民法は、成年後見人が法定代理人になる場合について定めています。成年後見人が付く人はどんな人か、成年後見人が活躍するのはどんな時かについて、あらましを解説します。
認知症や精神障害などにより判断能力を「欠く状況にある」方が対象
成年後見人が付く人は、精神面の働きの低下によって物事をきちんと判断することができなくなった人です。精神面の働きの低下とは、認知症や精神障害を患うことです。
物事をきちんと判断することが「できなくなった」とは、途切れることなく常に判断できない状態だけでなく、きちんと判断できる時が時々あるものの判断できないのが普通である状態も含まれます。こうした精神面の状態を、民法の条文は、きちんと判断する能力を「欠く状況」と表現しています。
こうした人に対して、家庭裁判所が後見開始の審判をすることによって、成年後見人が付くことになります。
本人が契約などを行う時が成年後見人活躍の時
成年後見人が活躍する時とは、本人が契約などを行う時です。
本人は物事をきちんと判断することができないため、ひとりで契約などを行うと、思わぬ損をすることがあります。そこで、成年後見人は、本人がひとりで行った契約が本人にとって損であるときは、この契約を取り消すことができます。
本人にとって損でなければ、そのままにしておけばよいです。あるいは進んで、相手に「契約はそのままでいいよ。」と言ってもよいです。これを、追認といいます。
どうしても契約をしなければならないときは、成年後見人が本人の代理人として、契約そのものを行うこともできます。こうした本人の代理人として活躍する姿に着目して、成年後見人は本人の法定代理人といわれるわけです。
相続における成年後見人の役割
判断力のなくなった人が、相続人となる場合があります。こうした人は、遺産分割協議の席で、他の相続人にうまく言いくるめられ、損をしてしまうおそれがあります。これを防ぐ手立てが、成年後見人によるサポートです。
成年後見人は、本人の代理人として遺産分割協議に参加して、本人の相続分に見合った遺産をもらえるように活動します。これが、相続における成年後見人の役割です。
法定代理人であることの証明書・確認書類
本人の法定代理人として契約に臨んだ場合、相手から、法定代理人であることを証明または確認するものを求められたら、どのような物を示せばよいのでしょうか。法定代理人の種類別に解説します。
親権者であることの証明
未成年者の戸籍に、父母の氏名が書かれます。父母は、親権者です。親権者であることを証明または確認するには、未成年者本人の戸籍謄本または戸籍記載事項証明書を示します。
未成年後見人であることの証明
未成年者の戸籍に、未成年後見人の氏名・住所などが書かれます。未成年後見人であることを証明または確認するには、未成年者本人の戸籍謄本または戸籍記載事項証明書を示します。
成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人であることの証明
家庭裁判所で成年後見人などを決める審判が行われると、法務局のコンピューターに、本人の氏名・住所など、成年後見人・保佐人・補助人の住所・氏名など、保佐人・補助人に代理権が与えられたことなどが、それぞれ記録されます。これを、成年後見登記といいます。
成年後見人または代理権付与の審判がなされた保佐人・補助人であることを証明または確認するには、未成年者本人についての登記事項証明書を示します。
不在者財産管理人であることの証明
不在者財産管理人は、家庭裁判所の審判で決められます。家庭裁判所が審判を行うには、審判書を作らなくてはなりません。審判書には、「不在者誰々の財産の管理人に誰々がなった」ということが書かれます。不在者財産管理人になった人は、家庭裁判所から、自分を不在者財産管理人と決めた審判書謄本を手に入れることができます。
不在者財産管理人であることを証明または確認するには、自分を不在者財産管理人と決めた審判書謄本を示します。
相続財産管理人であることの証明
家庭裁判所は、審判によって相続財産管理人を決めます。相続財産管理人が決まると、家庭裁判所は、そのことを官報に載せます。また、相続財産管理人になった人は、家庭裁判所から、自分を相続財産管理人と決めた審判書謄本を手に入れることができます。
相続財産管理人であることを証明または確認するには、自分を相続財産管理人と決めた審判書謄本または自分が相続財産管理人となったことが書かれた官報記事を示します。
どんな書類をそろえたら自分が法定代理人であることを証明できるかに迷ったら、法律文書のプロである弁護士に相談しましょう。
法定代理人の選任を弁護士に相談するメリット
法定代理人の選任を検討している人が弁護士に相談するメリットとして考えられるのは、次のようなことです。
制度や手続を説明してもらえる
法定代理人とはどういうものか、法定代理人を付けるための手続、法定代理人を付けた場合の費用など、法定代理人全般について説明をしてもらえます。
申立て手続を代行してもらえる
弁護士に依頼した場合、家庭裁判所への様々な手続きの申し立てを代行してもらえます。申立書の作成、申立てに必要な書類の準備、家庭裁判所に脚を運ぶことなど、一般の人が行ったら、多大な労力と時間がかかる仕事を全て行ってもらえます。
家庭裁判所での手続きを代行してもらえる
申立てをした後、家庭裁判所では様々な手続があります。裁判官による審判、家庭裁判所調査官による調査が主なものです。聞かれたことにしっかりと答え、話すべきことをしっかりと話すことが必要です。弁護士に頼めば、裁判官や家庭裁判所調査官に対して、理路整然と説得力をもって話してくれます。
裁判所書記官から、足りない書類を追加提出するように言われることもあります。言われたとおりの書類を、なるべく早く提出することが必要です。弁護士に頼めば、書類の収集と提出を迅速に行ってもらえます。
これらをきちんとこなすことが、自分に有利な審判につながります。
法定代理人の選任を弁護士に相談するデメリット
法定代理人の選任を検討している人が弁護士に相談すると、どんなデメリットがあるのでしょうか。
お金がかかる
一般の人が弁護士に相談する際の一番の心配は、弁護士に支払うお金のことでしょう。正式に依頼する前の相談料の相場は、30分5000円といわれています。正式に依頼した後の報酬は、依頼する内容によって異なります。成年後見人を付ける審判の手続代理人を依頼した場合であれば、10万円から20万円くらいといわれています。
悪質な弁護士が稀にいる
稀なことではありますが、悪質な弁護士に依頼したがために、思わぬ被害に遭うことがあります。たとえば、成年後見人となった弁護士が、管理していた本人の財産を着服した事件が過去にありました。
法定代理人の選任を検討するなら弁護士に相談を
法定代理人の種類は多く、選任の手続も複雑です。法定代理人とはどんな人なのかを正確に理解することが大切です。選任を行う家庭裁判所での手続についての知識と経験も必要です。いわば法律知識と裁判実務経験です。
これらは、弁護士の専門領域です。本人の守り手となるしっかりとした法定代理人を選任してもらうには、弁護士の力を借りることが一番です。法定代理人の選任を検討するなら、まず弁護士に相談しましょう。
法律のプロがスムーズで正しい相続手続きをサポート
- 相続人のひとりが弁護士を連れてきた
- 遺産分割協議で話がまとまらない
- 遺産相続の話で親族と顔を合わせたくない
- 遺言書に自分の名前がない、相続分に不満がある
- 相続について、どうしていいのか分からない