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親権放棄とは?する意味や認められる条件、手続きの流れを徹底解説

この記事で分かること
- 親権放棄とは、親権者の意思により、親権を手放すことである。
- 裁判所を通さない親権放棄は、効果を生じない。
- 親権放棄には、親権辞任と親権者変更の2つの方法がある。
- 相手への親権放棄の要求、両親の親権放棄、親権放棄と養育費や相続権の関係も問題となる。
- 親権放棄に迷ったら、弁護士に相談することが一番である。
親権放棄は、子供の福祉に大きな影響を与えるデリケートな問題です。それだけに、親権放棄を行うには、親権放棄ができる場合かどうかのきちんとした判断、親権放棄の手続についての正確な知識が必要です。これは、一般の人には、とても困難な課題です。親権放棄を考えるなら、法律のプロである弁護士に相談しましょう。
親権放棄とは?
親権放棄とは、物権放棄や債権放棄と同様に親権者の意思により、親権という権利を手放す(放棄する)ことを指します。
権利とは、法律によって認められた何らかの利益を自分のものにできる力です。権利者は、こうした利益を要らないと思えば、権利を手放すことができこれを、権利放棄といいます。
親権放棄は認められないのが原則
しかし、親権には、このような形式的な考え方だけでは済まされない問題が含まれています。
親権が物権や債権と違う点は、子供という未成熟ゆえに大人の保護を必要とする生身の人間を対象とする権利であるということです。
親権を放棄することは、子供を無防備な状態のまま社会に投げ出すことを意味します。そうすれば子供の福祉が損なわれることは明らかです。
親権の内容は、監護教育と財産管理です。これらは本来、親の「義務」ととらえる方が正確です。それをあえて、親の「権利」として定めたのは、親に対する周囲からの口出しや指図といった干渉を防ぐためにすぎません。親権放棄は、親の義務放棄に等しいのです。義務の放棄は当然、認められるものではありません。
子供の守り手ともいえる親権は、以下の相応の理由がなければ放棄されないことが原則です。
親権放棄を考えざるを得ない5つのケース
とはいうものの、親権者の事情により、親権の行使ができなくなる、またはとても難しくなることがあります。こうした場合、親権者が無理を押して親権を持ち続けるよりも、あえて親権を放棄し、子供の養育を他の人にバトンタッチすることが、子供の福祉にかなう選択といえます。子供の福祉のために、あえて親権放棄を考えざるを得ないケースです。
親権放棄を考えざるを得ない代表的なケースとして、次の5つを挙げることができます。
親権者の経済困難
親権者が、失業などによって経済的に行き詰まり、子供の養育ができなくなるケースです。親権放棄を考えざるを得ない最も多いケースです。
親権者の病気・怪我
親権者が、重い病気にかかったり、障害が残るような重傷を負ったため、子供の養育ができなくなるケースです。
親権者の海外転勤
親権者の海外への転勤が決まり、子供の年齢や転勤先の国の情勢などから、子供を連れて行くことができず、親権者による子供の養育ができなくなるケースです。
親権者の服役
親権者が犯罪に手を染めて、刑務所に入るため、子供の養育ができなくなるケースです。
親権者の再婚
親権者が再婚することになり、再婚相手との関係上、子連れ再婚ができず、子供の養育ができなくなるケースです。
親権放棄をする3つの方法
親権放棄を考えざるを得ない場合、想定される親権放棄の方法は、大きく2つに分けられます。ひとつは、裁判所を通さない親権放棄です。もうひとつは、裁判所を通しての親権放棄です。
裁判所を通しての親権放棄はさらに、親権の辞任と親権者の変更という2つの方法に分けられます。合わせて、3つの方法を想定することができます。
以下、それぞれどのようなものか見ていきます。
裁判所を通さない親権放棄とは
親権放棄の方法のひとつとして想定されるのが、裁判所を通さない親権放棄です。裁判所の手続によらず、当事者だけで親権放棄を決める方法です。具体的には、2つの形が考えられます。
ひとつは、親権者だけの行為(単独行為)による親権放棄です。たとえば、親権者である父が、子供に対して、父の親権を放棄することを一方的に表明する方法です。表明は、口頭または誓約書のような書面の作成によって行います。
もうひとつは、親権者と子供との間の契約による親権放棄です。たとえば、親権者である父と子供との間で、父の親権を放棄することに合意し、契約を結ぶ方法です。契約は、口頭または契約書の作成によって行います。
裁判所を通さない親権放棄は認められない
裁判所を通さない、単独行為や契約による親権放棄は認められないと考えられています。理由は2つあります。
ひとつは、単独行為や契約による親権放棄を認めると、親による身勝手な親権放棄により、子供の養育がなおざりにされ、子供の福祉が損なわれるおそれがあることです。
もうひとつは、単独行為や契約による親権放棄を認めると、それが世の中に横行し、子供の養育放棄(ネグレクト)の風潮を社会に広めることになりかねないことです。
親権放棄の一方的表明や契約をしても、親権者の親権は消滅しません。
親権の辞任とは
子供の福祉のため、あえて親権を手放さざるを得ない場合に備えて、法律は、親権の辞任という制度を設けました。親権者が親権を手放さざるを得ない場合、家庭裁判所の手続を通して、親権者の地位を退く制度です。親権者の意思によって親権を手放すので、これも親権放棄のひとつです。
親権の辞任とは、具体的にどのような手続なのでしょうか。
親権の辞任には家庭裁判所の許可が必要
親権者は、親権を手放すのもやむを得ないといえる事情があるとき、子供の住所地を担当区域とする家庭裁判所に、親権辞任許可の審判を申し立てることができます。
家庭裁判所の許可を必要とする理由は、親権者の身勝手な親権辞任によって子供の福祉が損なわれることを防ぐため、親権者に対する第三者からの圧力によって親権者の意に反する辞任がなされるのを防ぐため、の2つです。
やむを得ない事情とは、親権者の経済困難、病気や怪我、海外転勤、服役、再婚などです。
親権の辞任に必要な書類
親権辞任許可の審判の申立ては、申立書を家庭裁判所に提出して行います。
申立人と子供の戸籍謄本、申立て費用として子供一人につき800円分の収入印紙、通知用の郵便切手(家庭裁判所によって内訳が異なります)を添付します。
親権の辞任の手続き方法
家庭裁判所は、親権辞任を許可するかどうかを判断するに当たり、15歳以上の子供の意見を聴かなければなりません。
親の親権辞任によって一番の影響を受けるのは子供であること、および、15歳になれば親の親権辞任によって自分がどのような影響を受けるのかの判断ができ、親権辞任についての意見を言えるようになることが、その理由です。
申立ての許可または却下いずれの審判に対しても、不服申し立てはできません。これを認める法律の規定がないからです。
戸籍届出により親権が消滅
親権辞任を許可する審判だけでは、親権辞任の効果は生じません。親権者は、子供の本籍地または親権者の住所地の市区町村役場に、親権辞任届と親権辞任許可の審判書謄本を提出します。これが受理されることにより、親権辞任の効果が生じ、親権が消滅します。
親権辞任により後見が開始
親権辞任により、子供に親権者がいなくなると、子供が保護されない状態となります。単独親権者が親権辞任する場合が、その典型です。そこで、法律は、親権者に代わって子供を保護するシステムを設けました。このシステムを、後見といいます。後見は、親権辞任と同時に開始されます。
ちなみに、共同親権者の一方が親権辞任をした場合、後見は開始しません。もう片方の親権者による単独親権となるからです。
未成年後見人の選任
後見の開始は、具体的には、未成年後見人の選任という形で行われます。
親権を辞任した父または母は、できるだけ早く、子供の住所地を担当区域とする家庭裁判所に、未成年後見人選任の審判を申立てなければなりません。申立書に、後見人候補者を記入します。
参考リンク:裁判所WEBサイト|未成年後見人選任の申立書
家庭裁判所は、未成年後見人を選任するに当たり、15歳以上の子供の意見を聴かなければなりません。誰が自分の後見人になるかは子供にとって重大事であり、15歳になれば、候補者が自分の後見人としてふさわしいかどうかの判断ができるようになるからです。
家庭裁判所は、候補者が未成年後見人にふさわしいと判断すれば、その人を子供の未成年後見人として選任する審判をします。ふさわしくないと判断すれば、申立てを却下する審判をします。いずれの審判に対しても、不服申し立てはできません。これを認める法律の規定がないからです。
未成年後見人の仕事
未成年後見人は、親権者に代わる立場の人なので、親権者と同じ仕事を行います。子供を監督・保護・教育し、子供の財産を管理します。
親権の回復
親権辞任の理由となった「親権を手放すのもやむを得ないといえる事情」がなくなったとき、辞任した元親権者は、親権を回復する手続を取ることができます。
「親権を手放すのもやむを得ないといえる事情」がなくなったときとは、元親権者が、経済的に立ち直った、病気や怪我が回復した、海外転勤を終えて日本に戻ってきた、服役を終えて社会復帰したときなどです。
戸籍届出により親権が回復
親権を回復させるには、元親権者は、子供の本籍地または元親権者の住所地の市区町村役場に、親権回復届を提出します。これが受理されることにより、親権回復の効果が生じ、元親権者は親権者に戻ります。
家庭裁判所の許可が必要
親権回復届には親権回復許可の審判書謄本を添付しなければなりません。この審判書謄本を手に入れるには、辞任した元親権者は、市区町村役場に親権回復届を提出するに先立って、子供の住所地を担当区域とする家庭裁判所に、親権回復許可の審判を申し立てなくてはなりません。
家庭裁判所の許可を必要とする理由は、それまで未成年後見人の下で養育されてきた子供にとって、保護者が未成年後見人から元親権者に変わることが、どのような心身への影響を受けるのか、それが子供の福祉を損なうことにならないかどうかを、家庭裁判所が福祉的な視点からチェックするためです。
家庭裁判所は、親権回復を判断するに当たり、未成年後見人の意見を聴かなければなりません。子供を元親権者の養育に戻すことが子供の福祉のためになるかどうかは、これまで子供を養育してきた未成年後見人が最もよく分かるからです。
家庭裁判所は、親権回復を許可する審判をするに当たって審判書を作成します。元親権者は、この審判書の謄本を家庭裁判所からもらいます。
申立てを却下する審判に対して、申立人である元親権者は、即時抗告という形で、上級の裁判所に不服申し立てをすることができます。
未成年後見の終了
親権が回復すると、親権者がいる状態となるので、後見の必要性はなくなります。親権回復と同時に、未成年後見人の地位と仕事は、自動的に消滅します。
親権者の変更とは
両親の離婚により、父または母のどちらかが子供の親権者となった後、親権者である親から親権者でない親に子供の親権を移すことを、親権者の変更といいます。
親権者の変更は、親権者である親が求める場合と、親権者でない親が求める場合とがあります。親権者である親が求める場合、親権者の意思によって親権を手放すので、これも親権放棄のひとつです。
親権者の変更には家庭裁判所の審判または調停が必要
親権者を変更するには、家庭裁判所の審判または調停の手続によらなければなりません。父と母の話し合いだけで、親権者を変更することはできません。
親権者が変わることは、子供の養育と成長に重大な影響を及ぼすため、当事者が求める親権者変更が、本当に子供のためになるものかどうかを、家庭裁判所が福祉的な視点からチェックするためです。
親権者の変更に必要な書類
親権者が、家庭裁判所で親権者変更の手続を行うのに必要な書類は、次のとおりです。
親権者変更の審判の場合
親権者が、親権者変更審判申立書を、子供の住所地を担当区域とする家庭裁判所に提出します。
親権者変更の調停の場合
親権者が、親権者変更調停申立書を、相手方(親権者でない方の親)の住所地を担当区域とする家庭裁判所に提出します。
添付書類等
申立人と子供の戸籍謄本(審判の場合)または申立人と相手方の戸籍謄本(調停の場合)、申立て費用として子供一人につき1200円分の収入印紙(審判・調停共通)、通知用の郵便切手(家庭裁判所によって内訳が異なります)を添付します。
親権者の変更の手続き方法
親権者変更の審判・調停については、次の4つの点が重要です。
子供の意思の把握
家庭裁判所は、親権者変更の審判・調停を行うに当たって、子供の意思の把握に努めなくてはなりません。親権者変更の審判では、15歳以上の子供については、必ずその意見を聴かなければなりません。
審判確定または調停成立により親権者変更の効果発生
親権者を変更する審判の確定または親権者を変更する調停の成立により、親権者変更の効果が発生し、親権が申立人から相手方に移ります。
届出により戸籍記載
親権者変更の審判確定または調停成立により、親権者変更の効果は発生しますが、戸籍には記載されません。審判書謄本と確定証明書または調停成立調書謄本を持って市区町村役場に行き、親権者変更届と一緒に提出します。届出が受理されることにより、子供の戸籍に、親権者が申立人から相手方に変わったことが記載されます。
申立却下の審判に対して不服申し立てができる
親権者変更の申立てを却下する審判に対して、申立人は、上級の裁判所に、即時抗告という不服申し立てを行うことができます。
親権放棄に関してよくある質問Q&A
親権放棄については、さまざまな質問を耳にします。ここでは、最も多く耳にする4つの質問について考えます。
Q:相手に親権放棄させることは可能?
夫婦が離婚するに当たり、夫婦双方が子供の親権を主張して互いに譲らないため、親権者が決まらず、離婚届を完成できないケースが多くあります。
両親の不仲な姿を見ることは、子供の心を傷付けます。子供への影響などを考え、離婚届を早く完成させるため、相手に親権放棄をさせることができるのでしょうか。
A:親権者指定の審判または調停の申立てがベスト
親権放棄は、親権者の意思により、親権を手放すことですから、相手に親権放棄を強制することはできません。
相手に親権放棄をさせることに一番近いのは、家庭裁判所に親権者指定の審判または調停を申し立てることです。自分を親権者とする審判の確定または調停の成立を勝ち取ることができれば、自分が親権者となるので、結果的に相手が親権放棄をしたのと同じになるからです。
相手に親権放棄を強制できない代わりに、親権辞任許可の審判を申し立てるように促すことはできます。相手がこれに応じて審判を申立て、親権辞任許可の審判を経て、親権辞任の届出をすれば、相手が親権放棄をしたことになります。しかし、相手が親権辞任許可審判の申立てを拒否すれば、もはやそれまでです。親権を主張して譲らない相手に、親権辞任許可審判の申立てを期待することは、ほぼ無理な話かと思われます。
親権放棄の説得に相手が折れて、親権放棄をする旨の誓約書を書いたとしても、相手の親権は消滅しません。家庭裁判所の手続を得ない親権放棄は認められないからです。
Q:父親・母親両方が親権放棄することは可能?その場合、子どもはどうなる?
たとえば、父母双方が思い病気にかかり、子供の養育ができなくなった場合、父母そろって親権辞任をすることができるのでしょうか。できるとした場合、子供の保護はどうなるのでしょうか。
A:父母双方の親権辞任も可能
父だけまたは母だけに限らず、父母双方が親権辞任許可の審判を申し立てることもできます。親権辞任について定めた民法の条文では、申立てを行うことができる人について、「親権を行う父または母」となっているからです。
父母共に親権辞任を許可する審判を受けた場合、これを市区町村役場に届け出ることにより、父母双方の親権が消滅します。
父母双方の親権辞任により後見が開始
両親の親権辞任により、子供に親権者がいない状態となるため、後見が開始します。家庭裁判所の審判により、未成年後見人が選任されます。選任された未成年後見人は、親権者の代わりに、子供を監督・保護・教育し、子供の財産を管理します。
Q:親権放棄した場合、養育費はどうなる?
たとえば、別居中の夫婦について、夫が親権辞任し、妻が子供を養育している場合、妻は夫に対して、子供の養育費を請求することができるでしょうか。
A:親権放棄した相手に対しても養育費の請求はできる
夫が親権辞任などの親権放棄をしても、妻は夫に対して、子供の養育費を請求することができます。
夫婦は互いに、婚姻費用を分担する義務があります。婚姻費用には、子供の養育費も含まれます。婚姻費用は、親権放棄の有無に関係なく、夫婦で分担しなければなりません。婚姻費用の分担は夫婦間の問題、親権放棄は親権者と子供の間の問題だからです。
相手から養育費の支払いを拒まれた場合、自分ひとりで交渉しても、進展しないのが普通です。交渉のプロである弁護士に相談することをお勧めします。
Q:親権放棄した場合、子供の相続権はどうなる?
たとえば、父が親権辞任し、親権回復前に死亡した場合、子供は父の相続人となれるのでしょうか。
A:親が親権放棄しても、子供は相続権を持てる
父が親権辞任したまま死亡した場合でも、子供は父の相続人となり、相続権を手にします。
父の親権辞任は、父の子供に対する親権(監護教育権と財産管理権)を消滅させるだけであり、父と子供の間の法律上の親子関係には何ら影響を及ぼすものではありません。父と子供の間に法律上の親子関係があれば、子供は父の法定相続人となり、相続権を手にします。
親権放棄をしたいと迷ったら弁護士に相談を
親権放棄は、子供の保護の在り方を左右する重大な事柄です。親権放棄によって子供にどのような影響が生ずるのかをしっかりと吟味したうえで、親権放棄をするかどうかをきめることが重要です。
親権放棄を考えるに際しては、それができるかできないかの仕分け、家庭裁判所での手続など、細々とした問題に直面します。そうした問題に的確に対応するには、法律知識と裁判実務経験が必要です。
親権放棄をするべきかどうか、するとしたらどのような手続を踏めばよいのかなど、親権放棄について迷ったら、独りで悩むことなく、子供の福祉にも詳しい弁護士に相談しましょう。
法律のプロがスムーズで正しい相続手続きをサポート
- 相続人のひとりが弁護士を連れてきた
- 遺産分割協議で話がまとまらない
- 遺産相続の話で親族と顔を合わせたくない
- 遺言書に自分の名前がない、相続分に不満がある
- 相続について、どうしていいのか分からない