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後遺障害12級の慰謝料相場~認定基準と金額の相場
この記事で分かること
- 後遺障害12級が認められるのは、目、歯、耳、骨、腕や脚、手指、足指、神経症状、外貌醜状のケース
- 後遺障害12級の後遺障害慰謝料は290万円、労働能力喪失率は14%
- 後遺障害12級の認定を受けるには、弁護士に依頼すべき
- 後遺障害12級でなるべく高額な賠償金を獲得するには、弁護士基準を適用しましょう
後遺障害12級相当のケガをしていたら、日常生活にも仕事にも支障が発生しているものです。早めに弁護士に相談をして、確実に後遺障害の認定をしてもらい、高額な賠償金を獲得しましょう。
目次[非表示]
後遺障害12級の認定基準
後遺障害12級が認定される場合一覧
後遺障害は、1級から14級までありますから、後遺障害12級は、下から3番目の等級です。後遺障害12級が認定されるのは、以下の14種類の症状が残ったケースです。
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
---|---|
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
以下で、それぞれがどのような場合なのか、詳しく説明をします。
12級1号:1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
眼球の調節機能とは、遠くを見たり近くを見たりするときに、ピントの調節をする機能です。片眼において、調節機能が健常な側の2分の1以下になってしまったら、12級1号が認められます。
また、頭を固定して目を動かしたときの視野のことを「注視野」と言いますが、この範囲が健常な側の2分の1になってしまった場合が運動障害のケースです。この場合にも、12級1号となります。
12級2号:1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
まぶたの著しい運動障害は、まぶたをうまく動かせなくなり、まぶたを開いたときに瞳孔や角膜の部分の一部が隠れてしまう場合や、まぶたを閉じたときに角膜の部分を完全に覆うことができない場合です。瞬きがうまくできない場合、まぶたを十分に開くことができないケースやまぶたをしっかり閉じることができないケースで認められると考えると良いでしょう。
12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
7つ以上の永久歯が損傷を受けて、入れ歯やブリッジなどによる歯科治療が必要になったケースで認められます。歯科治療を終えて、きちんと噛めるようになっても後遺障害として認定されます。ただし、対象になるのは永久歯のみです。
12級4号:1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
耳殻、というのは、耳の外側の軟骨や皮膚の部分です。今は「耳介」と言われることも多いです。耳殻の大部分を欠損したものとは、耳介の軟骨が半分以上失われた状態を言います。
また、耳がなくなると外貌が変わってしまうので、同時に外貌醜状(7級12号)が認定されることもあります。その場合には、外貌醜状の後遺障害を狙った方が、高い等級の認定を受けることができます。
12級5号:鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
裸になってその部位を直接見たときに、鎖骨や胸骨、肋骨や肩甲骨、骨盤骨が明らかに変形しているとわかる場合には、12級5号が認められます。レントゲンでしか変形を確認できない場合、後遺障害として認定されません。「何センチ以上ずれている」、という客観的な基準も設けられていません。また、変形した骨の本数も問題になりません。
12級6号:1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
片方の上肢(腕)の3大関節(肩と肘、手首の関節のことです)のうち、1つの関節に「機能障害」が残った場合に認定されます。
機能障害というのは、以下のようなケースです。
- 関節の可動域が4分の3以下になった
- 回内運動、回外運動(手のひらを上や下に向ける運動)について、可動域が2分の1以下になった
- 動揺関節が生じて、ときどき補装器具が必要になった
- 習慣性脱臼になった(脱臼しやすくなった)
動揺関節とは、関節が完全に治らず、不自然な方向に曲がってしまう症状のことです。
12級7号:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
片方の下肢(脚)の3大関節(股関節、膝関節、足首の関節)のうち1つの関節に、「機能障害」が残った場合に認定されます。下肢の機能障害の内容は、以下の通りです。
- 関節の可動域が4分の3以下になった
- 動揺関節となり、通常の仕事をするのに影響はない程度であるが、関節に大きな負担がかかる重労働をするときにのみ、補装器具が必要になった
- 習慣性脱臼になった(脱臼しやすくなった)
12級8号:長管骨に変形を残すもの
「長管骨」とは、腕や脚の長い管状になった骨のことです。
腕の長管骨は、上腕骨と橈骨(とうこつ)、尺骨(しゃっこつ)の3つです。
脚の長管骨は、大腿骨と腓骨(ひこつ)、脛骨の3つです。
これらの「長管骨」に変形が発生したときに、12級8号が認定されます。具体的には、これらの骨に癒合不全が残ってしまった場合、骨が曲がった場合、以前より骨が細くなった場合などです。
12級8号の後遺障害が残る場合の「変形」の度合いは比較的低く、日常生活に支障が無い程度のケースです。程度が酷く、硬性の補装具が必要なケースでは、より高い等級の後遺障害が認定されることになります。
また、長管骨の変形の場合、特に仕事に支障が発生しないことから、労働能力低下が問題となることが多いです。その場合、逸失利益性が否定されることもあるので、注意が必要です。
12級9号:1手のこ指を失ったもの
片手の小指を根元に近い関節(近位指節間関節)から失ったケースでは、12級9号が認定されます。小指がなくなった方の手は、左右を問いませんし、利き手かどうかも関係ありません。
12級10号:1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
片手のひとさし指や中指、薬指のうち、1本の「用を廃した」場合に12級10号が認定されます。
用を廃した、というのは、以下のようなケースです。
- 指の長さが半分以下になってしまった(末節骨の2分の1以上を失った)
- 第2関節より先の可動域が、健常な方の指と比べて2分の1以下になってしまった
- 指先の部分で、痛みや温度、触感などの感覚が完全に失われてしまった
12級11号:1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
片足の第2の足指というのは、人差し指にあたる指のことです。以下のような場合、12級11号が認められます。
- 足の人差し指がなくなったケース
- 足の人差し指を含み、もう一本(合計2本)の足指が失われたケース(親指以外)
- 足の指で、中指と薬指、小指にあたる3本の指が失われたケース
足指が失われた、というのは、足の指の根元の関節から指がなくなったケースです。
12級12号:1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
第1の足指、というのは足の親指のことです。
「用を廃した」というのは、親指の場合、末節骨(指の先の骨)の長さが2分の1以上失われたケースや、関節の可動域が2分の1以下になったケースを言います。親指以外の指の場合、遠位指節間関節(指先に近い方の関節)以上で指が失われた場合や、近位指節間関節(根元に近い方の関節)に著しい運動障害を残した場合に認められます。
まとめると、12級12号が認められるのは、以下のようなケースです。
- 親指の末節骨の長さが2分の1以下になった
- 親指の関節の可動域が2分の1以下になった
- 親指以外の足指が、すべて第1関節以上で切断された
- 親指以外の指の第1関節や第2関節の可動域が2分の1以下になった
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
むちうちなどになり、頸椎や腰などに痛みやしびれなどの神経症状が残った場合に認定あれる可能性のある後遺障害です。
12級13号が認定されるには、単に「痛い」「しびれる」などの自覚症状があるだけでは足りず、医学的に症状を証明できる必要があります。具体的には、MRIやレントゲン、CTなどの画像により、変形などが確認できて、その状態と症状が一致する場合に、12級13号が認定されます。
12級14号:外貌に醜状を残すもの
外貌醜状とは、顔や頭などの露出部分(手足をのぞく)に傷跡や瘢痕が残ったときに認められる後遺障害です。12級14号の外貌醜状の認定基準は、以下の通りです。
- 頭部に、鶏卵大の瘢痕が残った場合
- 頭蓋骨が鶏卵大より大きく欠けてしまった場合(人工骨などによって補完した場合には、認定されません)
- 顔面に10円玉以上の大きさの傷跡が残った場合、3センチメートル以上の長さの線状の傷跡が残った場合
- 首に鶏卵大より大きな傷跡が残った場合
- 耳殻の一部が欠けてしまった場合
- 鼻の軟骨の一部が欠けてしまった場合
外貌醜状が認定される場合、労働能力が低下しないと考えられることもあるため、逸失利益性が問題になることが多いです。
後遺障害12級の慰謝料とそれ以外の賠償金
後遺障害12級が認定されると、どのくらいの賠償金が支払われるのでしょうか?
以下では、慰謝料とその他の賠償金に分けて、解説します。
後遺障害12級の慰謝料
後遺障害慰謝料
後遺障害12級が認められると、「後遺障害慰謝料」という慰謝料が認められます。後遺障害が残ると、身体が不自由になりますし、日常生活でも仕事でも大きな支障が発生するので、人は大きな精神的苦痛を受けると考えられるからです。後遺障害慰謝料の計算基準には、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準の3種類があります。この中で、もっとも正当性があり、金額も高額になるのは、弁護士基準です。
弁護士基準の場合、12級の後遺障害慰謝料の金額は290万円です。
これに対し、任意保険基準の場合、100万円、自賠責基準の場合には93万円になってしまいます。
入通院慰謝料
また、後遺障害12級が認められる場合、通常は入通院によって治療を受けているはずです。その場合、「入通院慰謝料」という慰謝料も認められます。入通院慰謝料の金額は、入通院をした期間によって異なりますし、通院期間より入院期間の方が、慰謝料が高額になります。
弁護士基準の場合、たとえば半年間通院した場合の入通院慰謝料は、116万円となります。
後遺障害12級の慰謝料以外の賠償金
後遺障害12級に認定される場合、慰謝料以外の賠償金請求もできます。大きく分けて、積極損害と消極損害に分けられます。
積極損害とは、交通事故によって出費が必要になった分の損害です。たとえば、病院でかかった治療費や付添看護費用、通院交通費などの費用を相手に請求することができます。
消極損害とは、交通事故によって得られなくなってしまった利益に相当する損害です。たとえば、休業損害があります。休業損害とは、交通事故が原因で働けない期間が発生したときの減収分のことです。休業損害を請求できるのは、事故前に実際に働いていた人です。
さらに、逸失利益も請求することができます。逸失利益とは、後遺障害が残ったことにより、将来にわたって得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入のことです。後遺障害が残ると、身体のあちこちが不自由になりますから、仕事の効率などが下がり、労働能力が低下すると考えられます。そこで、低下した労働能力喪失率に応じて、減収分を相手に請求することができるのです。
後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%であり、それなりに高い数値です。
逸失利益の金額は、ケースにもよりますが、12級の場合、1000万円を超えることも普通にあります。
後遺障害12級で争いになりやすいポイント
後遺障害12級で争いになりやすいのは、以下のようなケースです。
12級3号 | 歯科補綴のケース |
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12級8号 | 長管骨の変形のケース |
12級14号 | 外貌醜状のケース |
上記のケースでは、特に「労働能力喪失率」が争いになりやすいです。
歯科補綴の場合、歯は完全に治療を終えているわけですから、元のようにものを噛めるようになっています。そうであれば、労働能力は下がらないと考えられます。長管骨の変形のケースでも、特に日常生活に支障はありませんし、外貌醜状のケースでも、見た目だけの問題ですから、仕事に支障が発生しないこともあるでしょう。そこで、このようなケースでは、保険会社から「逸失利益」を否定されやすいです。
ただ、上記に上げたようなケースでも、労働能力が低下するケースは考えられます。たとえば、肉体労働やスポーツ選手など歯を食いしばる職業の場合、歯科補綴があると不利になることもありますし、モデルなどの人の目に触れる仕事の場合、外貌醜状があると、仕事が続けられないなる可能性が高まります。また、長管骨に変形が発生したとき、将来いろいろな不自由が起こる可能性もあります。
よって、こういったケースでも、逸失利益が認められることがあるので、諦める必要はありません。
後遺障害12級の認定を受ける方法
後遺障害12級の認定を受けるためには、まずは「症状固定」するまで、確実に通院を継続することが重要です。途中で通院を辞めると、後遺障害を正しく判断できなくなる可能性があります。症状固定したかどうかは医師が判断するので、相手の保険会社が「治療は終わり」などと言ってきても、最後まで通院を続けましょう。
後遺障害12級でなるべく高額な賠償金を獲得したいなら、弁護士に依頼しよう!
後遺障害12級で、なるべく高額な賠償金を獲得したいなら、弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。弁護士に依頼すると、「弁護士基準」を適用して慰謝料などの賠償金を計算してくれますが、被害者が自分で示談交渉をすると、任意保険基準や自賠責基準が適用されて、賠償金の金額を大きく下げられてしまうためです。
交通事故で後遺障害が残ったら、交通事故に強い弁護士を探して、後遺障害認定の手続きや示談交渉を依頼しましょう。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない