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交通事故の後遺障害とは?~認定される等級で損害賠償金が決まる!~
この記事で分かること
- 交通事故の後遺障害は認定される等級で損害賠償額が違ってくる
- 等級認定は医師だけでなく専門機関が調査。結果に不服なら異議申し立てが可能
- 損害賠償額に将来の介護費用、逸失利益、慰謝料を請求を上乗せできる
交通事故で後遺障害の等級認定を受けるには、症状固定後に医師に診断書を書いてもらい、強制(自賠責)保険の会社宛てに請求を行います。その後公平・中立な立場の専門機関が調査・認定しますが、等級が違えば賠償額が大きく変わるので、適切な認定を受けられるよう事前の対策が重要です。
交通事故での後遺障害と等級認定について
交通事故で後遺症を発症した被害者は、事故前と同じように働けなくなって収入を失ったり、後遺症による精神的・肉体的な苦痛を受けたりします。このような場合、後遺症に対して特別な損害賠償が発生します。
後遺症と後遺障害
「後遺症」とは一般的に、病気やけがが治ったあとも機能障害や神経症状などが残る状態のことです。交通事故では、手や足を切断した、顔面に大きな傷跡が残った、失明したなど様々な後遺症が残る場合があります。
後遺症と後遺障害の違いとは
交通事故の損害賠償をめぐっては「後遺障害」という言葉も出てきます。後遺障害とは、後遺症のうち「これ以上治療しても大幅な回復はしないだろう」という状態に達し(症状固定)、労働能力を低下・喪失させているものを指します。つまり後遺症のうち一定の条件に当てはまる状態を後遺障害と呼ぶのです。
後遺障害等級認定とは
後遺障害の認定の基準は「後遺障害等級表」に定められ、1級から14級までの等級が設けられています。最も重いのは1級で、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」などが該当します。労働能力は完全に失われたとみなされます。一方、最も軽い14級は「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」などが該当し、労働能力喪失率は100分の5とされています。
弁護士は後遺障害等級認定を非常に重視する
弁護士が交通事故で後遺症が残った人の示談交渉をサポートする際、最も重視するのは「適切な後遺障害等級認定を受けること」です。なぜならば認定される等級によって損害賠償金の額が変わってくるからです。
認定される等級で損害賠償金が決まる
後遺障害が重いほど損害賠償額は高くなります。その理由は、後遺障害が認定された場合は「後遺障害による逸失利益(事故がなければ得られていたはずの収入)」や「後遺障害に対する慰謝料」が、等級の重さに比例して加算されるからです。慰謝料だけでも、等級が一段階違うだけで100万円以上の違いが出ることも少なくありません。
弁護士のサポートがあるとスムーズ
交通事故後の交渉の第一歩として後遺障害の等級が適切に認定されていれば、仮に示談交渉がまとまらず訴訟に発展した際にも役立ちます。しかし、等級認定を加害者の任意保険会社に任せてしまっては(事前認定)、適切な等級が得られない恐れがあるのです。被害者自ら等級認定の手続きをすることもできる(被害者請求)ので、法律や制度の知識に自信のない方は交通事故に強い弁護士のサポートがあれば、認定手続きや示談・裁判がスムーズになるでしょう。
後遺障害等級認定の流れと注意点
後遺症は事故直後にはっきりわかるものではありません。治療による改善が見られなくなった時点で症状固定となり後遺障害の認定に移ります。症状固定の時期は様々ですが、後遺障害が認定されるケースでは事故から6か月以上となることが多いようです。
後遺障害等級認定の流れ
交通事故の後遺障害等級認定は、医学的な判断と法律的な判断の両方を必要とします。ここでは被害者自ら等級認定の手続きを行う「被害者請求」による認定の流れについて説明します。
強制(自賠責)保険会社に請求
まず必要なのは医師の診断書です。かつては医師の判断だけで等級を決めることもあったそうですが、現在は医師が関わるのは症状に関する記述のみとなっています。診断書をもらったら、被害者は強制(自賠責)保険の会社に対して後遺障害補償請求を行います。この際、診断書をもとに被害者が適切だと考える等級を申告します。
専門機関が調査
請求を受けた損害保険会社は、損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」に調査委を依頼します。調査は基本的には提出された書類をもとに事故の状況や損害額などを調査しますが、必要があれば事故の当事者に話を聞くこともあります。これらの調べの結果、後遺障害の等級が認定され、損害保険会社は等級に応じた保険金を支払うことになるのです。
後遺障害等級認定の注意点
自賠責損害調査事務所は公平・中立の立場から等級認定を行いますが、被害者にとっては納得がいかない結果となる可能性もあります。また、示談の後に後遺症が現れ始めるケースも全くないわけではありません。これらの場合はどう対応すればいいのでしょうか。
認定が不服なら異議申し立てが可能
後遺障害の等級認定後、損害保険会社が通知してきた損害額に納得がいかないときは、保険会社に対し異議申し立てが可能です。申し立て内容を検討するのは損害保険料率算出機構の「自賠責保険(共済)審査会」となります。
示談後に後遺症が発生した場合はどうなるか
一度成立した示談の内容は、原則としてひっくり返すことはできません。しかし過去には示談時には予測不可能だった後遺障害の損害賠償を認める判例も出ています。示談後に後遺症が現れた場合は、泣き寝入りせずに法律の専門家に相談することが大切です。また、このようなケースに備えて、示談後の後遺症の損害賠償についてどう扱うか示談書に書き添えておくと安心です。
後遺障害の等級認定から損害賠償請求へ
後遺障害がない傷害事故の場合、けがの治療にかかった費用や、入院などで働けなかった期間の休業損害などが発生します。このような傷害部分に対する損害賠償は、後遺障害が残った場合も同様に請求できます。
傷害部分と後遺障害部分を分けて請求できる
損害賠償のうち、「傷害部分」の賠償は事故発生から症状固定までが対象です。一方、症状固定後の「後遺障害部分」には、後遺障害による将来の治療・介護の費用、後遺障害による逸失利益、後遺障害に対する慰謝料が含まれます。日弁連の基準に沿って説明します。
後遺障害による将来の介護費用
重い後遺障害が残ると介護が必要になることもあります。そこで損害賠償として将来の介護費用を請求することが可能です。「将来」の期間は、原則として平均寿命まで認められるため、若くして重度の障害が残った場合は損害賠償額が高額になります。
後遺障害による逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって得られなくなった将来の収入のことです。逸失利益は次の計算式で算出します。
労働能力喪失率は後遺障害の等級に応じて定められています。喪失期間は、67歳から現在の年齢を引いた年数です。ライプニッツ係数とは中間利息を控除する際に使用する係数です。一方、後遺障害があるものの仕事の差し支えがない場合は、逸失利益は発生しません。
後遺障害に対する慰謝料
日弁連の基準は後遺障害に対する慰謝料を定額化しています。最も障害が重い1級は2,700〜3,100万円、最も障害が軽い14級は90〜120万円です。後遺症外が特に重い場合は被害者本人の父母など親族にも慰謝料が認められる場合もあります。また、等級がつかない後遺症でも、障害の部位や程度によっては慰謝料が請求できる可能性がゼロではありません。
むち打ちの損害賠償請求
交通事故では、自動車の衝突や急停車で首がむちのように前後にしなって痛みや動かしづらさが残る、いわゆる「むち打ち」という症状になることがあります。むち打ちも後遺症として損害賠償請求が可能で、後遺障害等級は12級か14級に認定されることが多いです。
むち打ちの逸失利益
むち打ちは後遺障害として認められる一方、神経症の一種で数年後には治るものとみなされています。このため逸失利益を算出する際、等級が12級の場合は、労働能力喪失期間は5〜10年、14級の場合は5年以下と、期間が限定されているのです。
知っておきたい後遺症
むち打ち以外にも後遺障害等級の認定を受けることができる後遺症があります。例えば事故をなんども思い出すなどの「心的外傷ストレス障害(PTSD)」は9〜14級で認められる可能性があります。また、外傷は治療できてもズキズキする痛みが残る「反射性交感神経萎縮症(RSD)」は7、9、12級で認定を受けています。
参考:後遺障害等級認定の流れ~後遺障害診断書作成から事前認定と被害者請求まで
後遺障害の等級認定は医師だけでなく、弁護士にも意見を
後遺障害の等級認定は、一級階違うだけで損害賠償額が大きく変わります。保険会社の担当者や医師の見解だけで等級認定してしまうと、後で損してしまうことがあるのが事実です。交通事故にあって後遺障害を負ってしまった場合は、交通事故に強い弁護士に一度は相談しておいたほうが安心です。相談料が無料の弁護士もいるので、うまく活用してみてください。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない