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自動車 対 自動車の交通事故の過失割合
この記事で分かること
- 交通事故の過失割合は事故特有の“修正要素”を勘案して決定されるので、すべてのケースで異なります。
- “左方優先の原則”や“直進・左折車優先の原則”が道路交通法によって定められています。
- 交差点での事故は信号機の色や進入の順番、優先道路の有無、道路の幅員などが過失割合に影響します。
- 交差点以外の場所での事故では道交法上の義務の履行の有無、速度超過といった違反の有無などが過失割合に影響します。
- 過失割合は弁護士に依頼するのが得策です。
交通事故の過失割合は事故特有の“修正要素”を勘案して決定されるので、すべてのケースで異なります。“左方優先の原則”や“直進・左折車優先の原則”が道路交通法によって定められています。交差点での事故は信号機の色や進入の順番、優先道路の有無、道路の幅員などが過失割合に影響します。交差点以外の場所での事故では道交法上の義務の履行の有無、速度超過といった違反の有無などが過失割合に影響します。過失割合は弁護士に依頼するのが得策です。
目次[非表示]
交通事故における過失割合はどのように算定される?
交通事故に遭ったとき、最も重要な項目の一つと言えるもの、それは賠償金の算出などに大きくかかわる「過失割合」です。交通事故はすべてのケースで状況が変わるので、過失割合も異なってきます。まずは過失割合の基本の考え方を解説してきます。
交通事故では過失割合が重要
交通事故において被害者・加害者双方にとって最も重要なのが賠償金の算出などに大きくかかわる「過失割合」です。過失割合は交通事故事案で特に揉めがちなポイントです。
過失割合が多い方が加害者となる
過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合を数値化したものです。過失割合が多い方が加害者となるわけですが、通常当事者は自らの過失を否定するものなので過失割合は揉めがちなポイントになります。
そして交通事故における保険金の額は過失割合が大きくかかわってくるため、双方にとって非常に重要な意味を持つのです。
“過失相殺”により被害者側の落ち度を考慮して賠償額を決める
しかし交通事故では交通事故の原因が加害者だけにあるケースはほとんどなく、多くの場合被害者にも何らかの原因があります。にもかかわらず加害者側がすべての賠償責任を負うのでは不公正です。
そこで民法722条は「被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の額を決めることができる」と定めています。これが「過失相殺」の考え方です。
つまり、被害者に何らかの過失があった場合、その分を損害額から差し引くことで当事者間の公平性を保つわけです。
過失割合の算出はどのようになされるか
また実際の事故状況は実に多様であるため、過失割合はさまざまな事情を踏まえて決定されなければなりません。では過失割合は誰がどのように算定するのでしょうか。
過失割合の算定に警察は関与しない
事故が起こったら警察によって調書が作成されます。そのためか、過失割合を決めるのは警察であると認識している人も少なくありませんが、それは誤認です。
過失割合は保険会社と被害者の協議で決定され、警察は関与しません。交渉がまとまらなかった場合は最終的には裁判で決定されます。裁判では、過去の類似ケースから過失割合が判断されることとなります。
“修正要素”を加味し決定される
実際の事故の状況はすべてのケースで異なります。それゆえさまざまな事情を勘案し、過失割合を増減する必要があるのです。
過失割合に影響を及ぼす事情を「修正要素」と言い、一方にとって過失割合が増える要素を“加算要素”、減る要素を“減算要素”と言います。
そして基本的な過失割合に、事故当時の運転状況や道路状況、時間帯などその事故特有の要素である修正要素を勘案し算定されることになります。従って、過失割合もすべてのケースで異なります。
自動車 対 自動車の交通事故の過失割合―交差点の事故における過失割合
自動車 対 自動車の交通事故の場合、発生する義務は双方同じです。自動車 対 自動車の交通事故では状況次第で過失割合が加算・減算される、つまり加害者と被害者が簡単に入れ代わることになります。
そのため基本的な過失割合の考え方も個々のケースによって細かく分かれているのです。
自動車交通の基本ルール
交通事故の過失割合の考え方を理解するためには、自動車交通の基本ルールを把握しておく必要があります。そこで初めに自動車交通の基本ルールのうち事故の過失割合の算定に大きく関与するものを紹介します。
左方優先の原則
道路交通法36条1条では「交差点において左方から進行してくる車両の通行を妨害してはならない」とする旨が規定されています。これを“左方優先の原則”と言います。
ただ、同条2項には片方が優先道路であった場合、左方優先の原則は適用されず、優先道路側が優先される旨が記載されています。常に左方優先の原則が適用されるわけではない点に留意が必要です。
直進・左折車優先の原則
また同法34条には「交差点で右折する場合には、直進や左折をしようとする車両の進行を妨害してはならない」とする旨の規定があります。
つまり直進・左折車が優先されるわけです。
交差点の事故の過失割合
自動車同士の交通事故にもいろんなケースがありますが、まずは非常に多い交差点における事故の一部について過失割合の考え方を見ていきましょう。
交差点にも大きく信号機のある場所と信号機がない場所があります。
信号機がある交差点
信号機がある交差点では車が侵入したときの信号によって基本的過失割合が決定します。双方とも赤であれば過失割合50:50になりますが、黄信号と赤信号であれば前者が20%となります。
A車側は青、B車側が赤で交差点に直進した場合
言わずもがな、信号機がある場合車両は従う義務があります。そのためこのケースは通常の速度で運転していれば過失割合はA車:B車=0:100になります。
A車側が黄、B車側が赤で交差点に直進した場合
黄信号の場合についても赤信号の場合と同様停止義務があります。ですから通常はこのケースではA車:B車=20:80となります。ただ交差点に進入する直前に黄信号に代わった場合は青信号と同様の扱いになり過失割合はA車:B車=0:100となります。
双方とも赤で交差点に直進した場合
この場合基本は過失割合は50:50となります。しかし一方が明らかに先に交差点に進入していた場合、後から進入した方に10%の過失割合が加算されます。
信号機がない交差点
過失割合で特に揉めがちなのが、信号機のない交差点での交通事故です。この場合優先道路や道路幅が明らかに広い道路から侵入してきた車が有利になります。それ以外では“左方優先”の原則や一方通行違反の有無が過失割合に影響します。
直進車同士の事故
左方優先の原則があるので、向かって左から侵入する車の過失割合が40%となります。
ただし、片方が一方通行違反、つまり逆走をしていた場合、違反側の車の過失割合が80%となります。
また、幅員が明らかに異なる道路が交わる交差点では、広い道路から進入する車の過失割合が30%となります。しかし、狭い道路からの車が明らかに先に進入していた場合その車の過失割合が10%減ります。
片方が優先道路の場合もそちらが優先されるので優先道路側の過失割合が10%となり、やはりこの場合ももう一方の車が明らかに先に進入していた場合その車の過失割合が10%減ります。
直進車と右折車の事故
原則直進車が優先されますが、直進車も前方を注意すべきであるため直進車:右折車=20:80の過失割合となります。
けれども衝突の時点で右折が完了していた場合直進車の過失割合は増え直進車:右折車=40:60となります。
右折車同士の事故
交差点で右折する場合、双方に徐行しつつ他の車両の進入に注意する義務が課されます。そのため右折の際徐行をしていたかを判断要素として基本的過失割合が決定します。
その他の自動車 対 自動車の交通事故
このように、交差点、特に信号機のない場所での過失割合にはさまざまな要素が絡んできます。次は交差点以外の事故で多いケースのうちの一部について、過失割合の考え方を解説します。
交差点以外の交通事故
自動車 対 自動車の交通事故で最も多いのは交差点の事故ですが、もちろん交差点以外でも事故は起こり得ます。
そしてこの場合「前方注意義務」や「進路変更の際に合図を出す義務」「車間距離を十分に保つ義務」など道交法上の義務の履行の有無や、速度超過といった違反の有無が過失割合の修正要素となります。
道路外出入車と直進車の事故
基本的過失割合は決定されていますが、道路外出入車が道路側から確認できるように車の頭を出して待機していたか、合図を出していたか、既に右折を終了していたかなどいくつかの修正要素を加味して責任が増減することとなります。
道路外から右折・右折して道路に進入した車と直進車の事故
通常は進入車側の責任が大きく進入車:直進車=80:20となります。
しかし直進車が導流帯(ゼブラゾーン)を走行していた場合過失割合は修正されます。導流帯は通行禁止場所ではありませんが、一般的に用もないのに立ち入るべきではない場所とされているため、この場合直進車の過失割合は10~20%加算されます。
対向車同士の事故
対向車同士の事故では原則として反対車線にはみ出した方が100%の責任を負うこととなります。ただし衝突された側に前方不注意があれば10%~20%過失が上乗せされます。
更に衝突された側に速度超過があった場合もその程度に応じて10%~20%加算されます。
また幅員が狭い道路やセンターラインが引かれていない道路の場合も、状況次第で衝突された側にも過失が認められるケースがあります。
同一方向に進行する車両同士の事故
同一方向に進行する車同士の事故には以下のパターンがあります。
追越車と被追越車の衝突
追越車と被追越車との事故は、追越車の過失割合が圧倒的に大きくなり、通常過失割合は追越車:被追越車=80:20となります。けれども、被追越車の過失もゼロではない点に留意が必要です。
実は道路交通法はその27条で被追越車についても“加速してはならない義務”と“進路を譲る義務”を明記しているのです。
そのため例えば追越の最中に先行者が加速し後続車が追越できなくなった場合、追越車:被追越車=60:40となります。
進路変更車後続直進車の衝突
通常は先行者:後続車=20:80になります。ただこの基本過失割合は進路変更の際に合図を出す義務などを守っていることを前提としています。
ですから進路変更の合図を出していない場合、過失割合は変わり、50:50になります。事故が進路変更禁止の場所で発生した場合についても同様に考えられます。
追突事故
追突事故では原則、追突した側に100%の過失があります。前方注意義務や車間距離を十分に保つ義務に違反したことになるからです。
しかしながら、追突された側が正当な理由なくして急ブレーキをかけたために事故が起こった場合は過失も変わってきます。この場合、追突した側;追突された側=70:30になります。
自動車 対 自動車の交通事故の過失割合について知っておきたいこと
ここまで、自動車 対 自動車の交通事故の過失割合の基本の考え方や加算・減算で過失割合が変わるケースなどを解説してきました。最後に自動車 対 自動車の交通事故の過失割合について知っておきたいことを解説します。
自賠責保険と任意保険で過失割合の算定方法が異なる
自賠責保険は、交通事故の被害者を確実かつ迅速、公平に救済する目的で法律上定められたもので、自動車の購入と同時に加入しなければならない“強制保険”です。一方の任意保険は文字通り任意に加入する保険ですが、それぞれ過失割合の算定方法が異なるのです。
自賠責保険で過失相殺されるのは被害者側に重大な過失があった場合だけ
任意保険の場合重過失だけでなく軽過失であっても過失相殺の対象となります。一方の自賠責保険は被害者側に重大な過失があった場合にのみ過失相殺がなされることとなります。自賠責保険で重過失が認定されるのは
- 信号無視で道路を横断した場合
- 横断禁止の場所を横断した場合
- 信号無視で交差点に突入し衝突した場合
- センターラインを越えて衝突した場合
などです。
弁護士に依頼するのが得策
ここまで、自動車 対 自動車の交通事故における過失割合の基本的な考え方を解説してきましたが、今回紹介したケースはあくまでも基準であり、実際には解説の通りの算定に行かないことも多いです。
そして上記で解説した以外にもさまざまな要素が絡んでくることも少なくありません。従って弁護士に依頼するのが得策です。
過失割合の考え方は複雑で素人には手に負えない
お分かりの通り交通事故の過失割合は非常に複雑です。無論ある程度は類型化されてはいるものの、事故状況は実に多様で紹介しきれません。
例えば道路標識の有無や道路幅はもちろんのこと、それ以外にも事故時の天候、道路の凍結の有無など、その事故特有の要素が絡んできます。
更に高速道路の事故では過失割合の算定において考慮する要素が、一般道路と根本的に異なるなど過失割合の算定には非常に細かなルールがあります。
こうした修正要素すべてを法的知識に乏しい素人が把握し、主張することは困難です。
交渉なども一任できる
また交通事故に遭えば、理不尽な被害により心身ともに疲弊すること多いです。そのような状況下でも、お金を支払う側の保険会社は問答無用で被害者の過失を主張してきます。
その点弁護士に依頼すれば保険会社との交渉も一任でき、話を有利に運ぶことができますし、不快な思いもしなくて済みます。こうした理由から過失割合については弁護士に依頼するのが得策なのです。
譲り合う心構えが大切
自動車 対 自動車の交通事故では急な割り込みや黄信号になり急加速したことで発生するケースが多々あります。100%事故を防ぐ術はありませんが、互いに譲り合い、落ち着いて運転する心構えを持てば、少なくとも事故に遭う確率がぐんと下がることは間違いないと言えます。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない