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社員が業務中にケガをしたら? 治療費は会社が支払うべき?

この記事で分かること

  • 社員の業務上や通勤途中のケガの治療費は労災保険から支払われる。
  • ケガで休業する場合も休業補償を受給できる。
  • 会社は雇用する社員が1人でもいる場合、労災保険へ加入する義務がある。
  • 労災隠しは法律違反。労災が発生したら速やかに届け出を

社員が業務中や通勤途中にケガをした場合、労災としてその治療費は労災保険から支払われ、休業した場合も休業補償が受けられます。会社は雇用する社員が1人でもいる場合、労災保険に加入する義務があり、労災が発生したら労働基準監督署へ速やかに申請し、社員が休業する場合は報告書を提出しなければなりません。

業務中に社員がケガをしたら治療費は労災保険から補償される

社員が業務中や通勤途中にケガをしたらそれはすべて「労災」です。労災が起きた場合に備え、労働者が治療費などの補償が受けられるよう、国は会社に対し労災保険に入ることを義務付けています。

労災について

労災とは労働災害のことで、業務中に起きた事故により労働者が受けるケガや病気、死亡などの災害です。

労働災害保険は、労災に遭った労働者や死亡してしまった場合その遺族の生活を守るため、国(厚生労働省)が管理する公的制度です。会社や雇用主は、雇用している社員が一人でもいる場合は労災保険に加入する義務があります。

労災の認定

労災保険では、業務災害と通勤災害を保護の対象としており、どちらも同程度の補償がなされますがその成り立ちと内容は異なります。それぞれの特徴と違いについては以下のとおりです。

業務災害

業務災害とは労働者の業務上に起きたケガなどの災害を言います。

災害発生時に雇用主の支配・管理下にあるか(業務遂行性)、その災害が業務に起因するか(業務起因性)、双方が認められた場合に業務災害の認定がなされます。

業務災害は、労働者が労働契約に基づき雇用主の管理下にある状態で業務に起因した災害であり、労働基準法により雇用主に災害補償責任が課せられます。

通勤災害

通勤災害とは労働者の会社と家との出勤、退勤途中で起きた災害のことです。本来通勤災害は業務上の災害とは言えませんが、全くの私的行為ではないため業務上の関連性から通勤災害保護制度が作られました。
通勤災害は雇用主の支配・管理下で起きた災害ではないため、労働基準法では雇用主に対し災害補償責任が課せられていません。

ワンポイントアドバイス
労災保険に加入することは法律で定められた雇用主の義務であり、社員が業務上にケガをしたら労災保険から補償されます。また労災認定は業務災害と通勤災害に分かれます。

業務中のケガの治療費は労災保険から支払われる。その申請方法は?

社員が業務中にケガをした場合、その治療費は労災保険から「療養給付」として支払われます。労災保険の申請方法について詳しく説明します。業務災害、通勤災害では提出する書類が異なりますので注意しましょう。

労災指定病院で治療を受けた場合

労災指定病院(労災保険指定医療機関)で治療を受ける場合、ケガをした本人が受付窓口で「労災です」と伝え下記の書類と供に申請すれば、療養費を支払う必要がありません。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署に提出されます。

業務災害の場合 「療養補償給付たる療養の給付請求書」
通勤災害の場合 「療養給付たる療養の給付請求書」

労災指定病院以外で治療を受けた場合

社員がケガの治療を受けた病院が労災指定の病院でなかった場合、いったん費用を立替え、下記の書類を労働基準監督署に提出し精算する手続きを取ります。結果的に支払った治療費は全額戻りますが、立替える金額が大きいと社員の負担になりますので、なるべく労災指定病院を受診した方がよいでしょう。

業務災害の場合 「療養補償給付たる療養の費用請求書」
通勤災害の場合 「療養給付たる療養の費用請求書」
ワンポイントアドバイス
労災の申請書類は業務災害と通勤災害で異なります。(業務災害は「補償」が付きますが、通勤災害は「補償」が付きません。)
労災指定病院で受診すれば治療費を立替える必要がなく、申請書類は医療機関から労働基準監督署へ提出されます。

業務中にケガをした社員が働けなくなったら?

社員が業務中または通勤途中にケガをして働けなくなり、欠勤して賃金を受けられなくなった場合、医師の証明書があれば労災保険より休業補償給付や傷病補償給付が支給されます。

4日以上欠勤した場合:休業補償給付

業務中に社員がケガをし仕事をすることができなくなった場合、労働基準監督署へ請求することにより休業補償が受けられます。

必要書類と申請先

  • 休業補償給付支給請求書(休業特別支給金支給申請書を兼ねる)
    (通勤災害の場合は休業給付支給請求書)
  • 社員の賃金台帳やタイムカードまたは出勤簿などの勤務状況のわかるもの

給付される額

休業補償と休業特別支給金を合算し、給付基礎日額の約8割が支給されます。給付基礎日額とは、災害が発生した日や病気が確定した日から遡って3カ月間の給与額を3カ月間の総日数で割り、1日あたりの金額を算出します。

休業補償額 労災保険より給付基礎日額の60%
休業特別支給金 労働福祉事業より給付基礎日額の20%

3日間の待機期間と事業者負担

働けなくなった日の最初の3日間は待機期間として労災保険から支給されず、4日目から支給されます。そのため会社は最初の3日間について、社員に賃金の60%を補償する義務があります。通勤災害の場合、会社の補償義務はありません。

1年6ヵ月を経過してもケガが治らない時:傷病補償年金

休業補償給付を受けながら療養し1年6か月を経過しても治らず、一定の状況に該当する場合はケガの程度に応じて休業補償に代えて傷病補償年金と一時金を受給することになります。労働基準監督署が支給決定の判断をするので、申請の必要はありません。

給付要件

  1. 療養開始後1年6ヵ月を過ぎてもケガが治らない場合
  2. 労働基準監督署が傷病等級に該当することを認めた場合
傷病等級と支給額
第1級 給付基礎日額の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分

特別支給金の受給

傷病補償年金の受給権者には、特別支給金である傷病特別支給金(一時金)と傷病特別年金も支給されます。

ケガで障害が残った場合:障害補償給付

社員が業務中にケガをし、ケガが治った後も一定の障害や後遺症が残った場合、障害の等級に応じて障害補償給付金が支給されます。

ワンポイントアドバイス
社員が業務中にケガをして働けなくなった時は休業補償給付が受けられます。
休業が長引いた場合は傷病補償年金、さらに障害が残った場合は障害補償給付が受けられます。

社員が業務中にケガをしたらきちんと労災申請を

社員が業務中や通勤途中にケガをし、医療機関で治療を受けた場合、会社はきちんと労災申請をする義務があります。労災隠しは法律違反です。労災かどうか判断がつかない場合でも一度労働基準監督署に相談しましょう。

社員がケガにより休業した場合は報告書を提出する

労働安全衛生法では、事業者は労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合、遅滞なく「労働者死傷病報告書」等を労働基準監督署長に提出することが定められています。
尚、通勤災害の場合は報告の必要はありません。

労災隠しは法律違反。労災はきちんと申請・報告しましょう

労災隠しは、労災により会社の管理体制が問われ、取引先からの信用が失われることを恐れるために起きることが多いです。また労災保険を使用すると保険料が上がることを心配する経営者もいますが、保険料は必ずしも上がるわけではありません。

そもそも労災隠しは法律違反です。発覚した場合は会社へ罰則が課せられることがありますので注意しましょう。

ワンポイントアドバイス
社員がケガをして休業した場合は労働基準監督署に「労働者死傷病報告書」を提出する必要があります。会社が労災隠しを行うと法律違反として罰せられる可能性がありますので注意しましょう。

ゼロ災害を目指し労災を発生させないことが一番です。しかし万が一起きてしまったら社員に対し会社としての義務をきちんと果たす必要があります。もし社員のケガが重篤で後遺症が残る場合は、その後の補償も含め専門家に相談し手続きを代行してもらうことも一つの方法です。

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