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内縁関係・事実婚を解消!内縁の妻(夫)でも慰謝料は請求できる?相場は?
この記事で分かること
- 内縁関係は「婚姻に準ずる関係」!慰謝料の請求も可能。
- 慰謝料請求には「内縁関係」と「不当破棄」、両方の証明が必要。
- 慰謝料額の相場は50~300万円ほど。婚姻関係より低くなるケースが多い。
内縁関係は法律上「準婚関係」と定義されており、不当に内縁関係を解消された場合は、慰謝料の請求も可能です。内縁関係の妻、あるいは夫が内縁破棄の慰謝料を請求するためには、以下のようなポイントを押さえましょう。
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内縁の妻(夫)も慰謝料を請求できる!
婚姻届を出していないカップルであっても、法律上「内縁関係」と認められる場合、一方的に内縁関係を解消されてしまったときは、慰謝料を請求できます。なぜ法律上の“夫婦”でなくとも慰謝料を請求することが可能なのでしょうか?
そもそも内縁関係とは?
内縁関係とは、事実上夫婦としての生活があるものの、婚姻届を出していないために法律上の「婚姻関係」には至っていない男女をいいます。内縁関係は、法律上は「準婚関係(婚姻に準ずる関係)」であると定義されています。
そのため、婚姻届を出していないので戸籍上夫婦ではないものの、お互いに内縁関係を維持するための一定の義務が生じますし、理由なく一方的に内縁関係を解消しようとすれば、離婚のときと同じように相手方へ慰謝料を請求することも可能です。つまり、内縁関係であれば、法的にも一定の保護が受けられると考えて問題ありません。
「同棲」との違いは?
しかしもちろん、どのようなカップルでも内縁関係として保護を受けられる、という意味ではありません。「内縁関係」と認められるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- カップルのどちらにも婚姻の意思があること
- 客観的(社会的)に見て、夫婦としての実態をともなうこと
内縁関係を証明するためにもっとも重要なことは、カップルがお互いに婚姻の意思を持っていることです。そのため、単に恋人同士が同じ家に住んでいるというだけの「同棲」は、内縁関係とは呼べません。同棲では住む場所を同じくしているだけで家計は別々であることが多いですし、一方、あるいはどちらにも結婚しようという意思がなければ、外から見ても「恋人が一緒に暮らしているだけ」としか認識されないためです。
ちなみに、内縁関係はそもそも届け出を出さない関係ですから、「婚姻の意思=婚姻届を出す意思」ではありません。お互いに「夫婦として生活をともにする」気持ちがあり、社会的に見て夫婦としての実態があれば、内縁関係として認められます。
また、婚姻の意思は、口約束でお互いがわかっているだけでもかまいません。ただし、結婚式を挙げたり、内縁関係の合意書を作成したりして、対外的にもお互いに婚姻の意思があることを証明できるかたちにしておくほうが、のちのち慰謝料を請求するときなどは有利です。
「事実婚」との違いは?
現在では内縁関係=事実婚と解されることも増えていますが、厳密にいうと、内縁関係と事実婚は別のものです。内縁関係は、お互いに婚姻の意思はあるものの、何らかの事情(相続上のトラブルを避けたいなど)があって、婚姻届を出したくても出せないカップルをいいます。
一方事実婚の場合、お互いに婚姻の意思があるという点では同じですが、法律に縛られたくない、婚姻関係を結ぶことによる不利益を避けたい(一方の名字が変わるなど)などの理由から、あえて婚姻届を出さない選択をするという点が、内縁関係とは大きく異なっています。
事実婚ではあえて婚姻届を出さないのですから、そのカップルは法的に保護されることも求めていないと考えられます。したがって、事実婚関係に内縁関係と同様の「準婚関係」の保護は必要ないとする考え方もあります。とはいえ現在の裁判例では、事実婚関係であっても、カップル間の問題(慰謝料請求や財産分与など)においては、内縁関係と同様の法的保護が適用されるとするのが一般的です。
内縁の妻(夫)が慰謝料を請求するために必要なこと
内縁関係でも慰謝料を請求できるとはいえ、やはり婚姻関係に比べると、慰謝料請求までの道のりは厳しいものになります。なぜなら、内縁関係の場合は婚姻届のように、お互いの関係性をはっきりと証明できるものがありません。そのため慰謝料を請求するためにまず、内縁関係の証明からはじめなければならないのです。
内縁関係の証明
内縁関係の条件は、「1.カップルのどちらにも婚姻の意思があること」、そして「2.客観的(社会的)に見て、夫婦としての実態をともなうこと」の2つです。それぞれについて、どのように客観的に証明していくのかを見ていきましょう。
「婚姻の意思」を証明する方法
内縁関係を開始するときに作成した合意書、結婚式を挙げたときの写真などがお互いに婚姻の意思があったことの証明となります。口約束の場合は証明が難しくなりますが、「お互いに婚姻の意思があることを聞いた」「(単なる同棲ではなく)夫婦として一緒に生活している」といった第三者の証言があれば、有力な証拠となるでしょう。
ただし、万が一お互いに婚姻の意思があることを証明できない場合でも、以下のような夫婦の実態を証明する証拠が存在すれば、「自分は付き合っているだけのつもりで、内縁関係ではなかった」といった主張を通すことは難しいといえます。
「社会的な夫婦の実態」を証明する方法
社会的・客観的に見て夫婦の実態があることを証明できる証拠としては、以下のようなものが挙げられます。
- 続柄に未届の妻(夫)と記載のある住民票
- 一方の被扶養者となっている健康保険証
- 内縁の妻(夫)や配偶者と記載のあるマンションなどの契約書
- 宛名がカップル連盟の郵便物
- 生計が同一であることを示す通帳(生活費が定期的に送金されているなど)
内縁破棄が不当であることの証明
慰謝料とは、相手の不法行為(法律に反する行為)により精神的な苦痛を被ったことに対する金銭的な損害賠償です。そのため、たとえ相手が一方的に内縁関係を解消したとしても、それが不当だといえる根拠がなければ慰謝料の請求はできません。これは、婚姻関係においても同様です。
内縁関係の男女は、準婚関係にあるカップルとして、お互いに一定の範囲で次のような義務を負っています。
同居義務
同じ家に住み、共同生活を営むこと。
協力・扶助義務
「一方が困っていれば他方が助ける」ということを前提に、お互いに協力し合って生活していくこと。一方の収入が少なければ他方は生活費を援助し、一方が自分と同等の生活水準を保てるように配慮しなければなりません。
貞操義務
お互い以外に性的関係を持たないこと。たとえ婚姻届を出していない内縁関係であっても、浮気や不倫などの不貞行為は許容されるものではありません。
つまり、相手が上記のような義務を怠ったことで内縁関係の解消に至ったのであれば、慰謝料の請求は可能といえます。たとえば、定期的に送ってもらっていた生活費を止められたり、別のパートナーを作って勝手に同居の家を出て行かれたりといったケースです。
ただし、同居義務に関しては、たとえば婚姻関係においてもお互いが納得したうえで別々に暮らしている夫婦もあることから、内縁関係の維持に同居が必要であるかどうかは個別具体的に判断されます。
そのほか、DVやモラハラ、異常な性的嗜好など、一般的に「婚姻を継続しがたい事由」と解されるものは内縁関係においても適用されると考えられるため、そのような事実があれば、慰謝料の請求が可能となります。
内縁関係を解消すること自体は違法ではない
内縁関係は法律上の婚姻関係とは異なり、いつでも解消できることを前提とした関係性です。そのため、お互いの同意がなければ離婚できない婚姻関係とは異なり、内縁関係はどちらかの意思で、いつでも自由に解消することができます。つまり、内縁関係を一方的に解消されること自体は違法とはいえないことに注意が必要です。
内縁の妻(夫)が慰謝料を請求する方法
内縁関係における慰謝料の請求方法は、婚姻関係と同じ部分とそうでない部分があります。
内縁関係調整調停
慰謝料に関しては内縁関係においても、離婚と同じで当事者間の話し合いで解決することが可能です。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。内縁関係における慰謝料などの問題を解決する調停を、「内縁関係調整調停」といいます。
調停不成立の場合は裁判へ移行
調停でも折り合いがつかなかった場合は裁判へと移行するのも婚姻関係にある夫婦と同様ですが、内縁関係の慰謝料請求に関する裁判は、家庭裁判所で扱うことができません。そのため裁判になると、簡易裁判所(140万円以下)や地方裁判所にて、民事訴訟として提訴しなければならないことに注意が必要です。
内縁の妻(夫)が慰謝料を請求したときの金額相場は?
婚姻関係においても同じようにいえることですが、慰謝料の金額はさまざまな事情を総合的に判断して決められるため、個々に大きく異なるのが前提であり、金額の相場はあってないようなものです。しかしあえて“相場”とするならば、内縁関係では50~300万円くらいで決着することが多いといえます。
慰謝料の金額を判断するための要素
妥当な慰謝料額を判断する要素としては、たとえば次のようなものが挙げられます。
- 内縁破棄に至る経緯(不貞行為などがある場合は、高くなる傾向に)
- 内縁期間(期間が長いほうが高くなる傾向に)
- 内縁関係の周知(第三者に対して関係が公になっているほど高くなる傾向に)
- 未成年の子の有無(子がいるほうが高くなる傾向に)
- 内縁生活の状況
など
これらを総合的に考慮した結果、数十万円程度の少額に収まることもあれば、500万円以上の高額な慰謝料が認められるケースもあります。しかし一般的には、婚姻関係にある夫婦に比べると、低い金額で収まることが多いようです。
内縁の妻(夫)が慰謝料を請求するなら、弁護士に相談を!
内縁関係はそもそもの前提としてはっきりとした関係性ではないからこそ、カップルが別々の道を歩むと決めたときには、婚姻関係にある夫婦以上に、お互いが納得することが重要です。気持ちよく新しいスタートを切るためにも、慰謝料をあきらめてしまわず、弁護士などの専門家に相談してみましょう。
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