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結婚前の預貯金は財産分与の対象となる?
この記事で分かること
- 結婚前の財産は、原則的には財産分与の対象とならない
- ただし、結婚後も同じ口座を使っている場合は結婚時の残高を証明する必要がある
- 法定離婚事由がある場合には、慰謝料という形で結婚前の財産をもらい受けることもありうる
財産分与は、夫婦二人で協力して築いた財産をきっちり分けましょうという考えに基づいていますので、独身時代にそれぞれが貯めたお金は原則的には財産分与の対象外になります。しかし、夫婦間で財産に大きな偏りがある場合や、住宅ローンの頭金として独身時代の財産を使ってしまった場合など、婚姻前からの資産は財産分与の対象外という原則に納得できないというケースも多々あります。この記事では結婚前の財産についての原則と、実際離婚調停や裁判の場での取り扱いについて解説いたします。
結婚前の預貯金の財産分与の扱い
結婚前の預貯金の扱いについて解説する前に、まずは財産分与の基本についてみていきましょう。
財産分与の基本は、夫婦で共同して形成した財産の分割
離婚する際の財産分与は、すべての財産を分与対象とするわけでなく、夫婦が共同して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分配することです。法律で定められているわけではありませんが、財産形成における夫婦の貢献度は等しいという考えから、きっちり半分ずつに折半するのが一般的です。
特有財産は財産分与の対象外
財産分与の対象となるのはあくまで「夫婦が共同して築いた」財産ですので、それ以外の財産は財産分与の対象となりません。そういった、夫婦の協力とまったく関係しない財産のことを「特有財産」と呼びます。結婚前から持っていた財産も、独身時代に一人で築いたものですので、当然特有財産として、財産分与の対象からは外れます。
特有財産の例
独身時代に貯めた財産の他にも、特有財産として離婚の際に財産分与の対象外となるものがあります。例えば婚姻関係は継続していても別居している場合には、客観的に見て夫婦が共同して財産を築けるような状況ではないと判断されるため、別居期間中にそれぞれが築いた財産は特有財産となります。
また、同居してしっかり夫婦で協力して生活を送っている婚姻期間中であっても、相続や贈与など夫婦の協力と関係のない原因で形成された財産も、特有財産として財産分与の対象ではなくなります。
財産分与における特有財産と共有財産の区別が難しいケース
結婚前からの財産は財産分与の対象とならないのが原則ではありますが、中には共有財産との区別が難しく、単純に判断できないケースもあります。以下に、その具体例をみていきましょう。
独身時代からの銀行口座を引き続き使い続けている場合
かつて女性は結婚とともに退社して家庭に入り、夫の収入だけで暮らすことが多かったので、結婚と同時に新しい口座を設けて夫の収入を管理することが多かったですが、最近ではそれぞれが独身時代の口座を使い続けることが一般的です。
そのため、結婚後も同一の銀行口座で生活費の支払いなどを行い、結婚時の財産がどのくらいあったのか一目ではなかなかわかりにくくなっている場合も多いでしょう。
結婚当時の残高を証明を提示できるかが鍵
結婚前の口座を、住宅ローンの返済や生活費の出し入れも行う口座として使ってしまっている場合は、もはや特有財産と共有財産が混ざり合ってしまって、離婚時の口座残高がすべて財産分与の対象となってしまうことがあります。
しかし、結婚当時の通帳や残高証明を提示して結婚前に形成した額を示すことができれば、同じ口座を使っていたとしても、その額は特有財産として財産分与の対象から除外されることになるでしょう。つまり、その口座の離婚時の残高から、結婚時の残高を差し引いた額のみが財産分与の対象となります。
住宅ローン頭金を結婚前の貯金から出した場合
結婚と同時に住宅を購入する場合では、夫婦がそれぞれの結婚前から持っていた貯金から頭金を捻出することになります。その場合きっちり同じ額を出し合っていれば問題は単純なのですが、夫婦のどちらかが多めに出すということも多いです。
こういったケースでも、通常の不動産の財産分与と同様にまずは住宅の現在の価値を調べることが必要です。下記のようなケースを例に、財産分与の流れをみていきましょう。
妻 | 頭金払わず |
---|---|
夫 | 結婚前の貯金から頭金1000万円を払う |
マンションの購入価格 | 5000万円 (つまり、住宅ローンは4000万円の借り入れ) |
ローン残高 | 1000万円 |
マンション時価 | 3000万円 |
この場合、マンションの時価からローン残高を引いた2000万円が現在のマンションの価値となり、財産分与の対象となります。しかし、最初に夫が支払った頭金がありますので、この2000万円をきっちり半分に分割してしまうと不公平です。しかしだからといって、マンションの価値は下落しているのに、頭金である1000万円は調整せずにそのまま特有財産として引いてしまうのも不公平です。
そこでそういった場合には、頭金を現在の評価額に合わせて調整することが一般的です。この場合は、マンションの価値は購入時の4割にまで下落していますので、頭金1000万円も現在の価値だとその4割の400万円になっていると解釈します。そのため、財産分与の対象額は現在のマンションの価値から400万円を引いた1600万円となります。
頭金の支払いに夫婦で不均衡があった場合には、原則的にはこのように処理されますが、不動産の財産分与は現実的には色々な問題をはらんでいるため、このように簡単にいくとは限りません。この場合は不動産を売却するという前提でお話ししましたが、いずれかが取得する場合もありますし、住宅の価値からローン残額を引くとマイナスになってしまう場合もあります。
今回ご紹介した計算方法はほんの一例で、実務的にはケースバイケースで判断されます。
結婚前の預貯金を財産分与以外の形で、請求できるケース
結婚前に多額の財産をすでに持っていた配偶者と離婚する際など、婚姻期間中に形成した財産の折半だけではどうしても納得がいかない、もっと自分はもらえるはずだと思う場合もあるでしょう。
結婚前の財産は財産分与の対象にならないという大原則は揺らぎませんが、もし妥当な理由があれば、慰謝料という形で相手の特有財産の一部をもらい受けることが可能な場合もあります。具体的には、下記のような場合には財産分与で納得のいく額が得られなかったとしても、慰謝料という形で離婚の際に受け取る金額を増やすことができる可能性があります。
法定離婚事由など、精神的苦痛があった場合
法定離婚事由とは、相手がどれだけ別れたくないと主張しても裁判まで進んだ場合に離婚すべきと判断される事情のことです。代表的なものとしては不貞行為(不倫)や生活費を渡さない、家庭内暴力(DV)などが挙げられます。夫婦のうち、そうした離婚の要因を作った方を「有責配偶者」と呼びます。
有責配偶者に対してもう一方の配偶者は、精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料を請求することができます。そのため、逆にいうと性格の不一致など、どちらか一方に責任があるわけではない場合には、慰謝料を請求することは難しいでしょう。ただし、相手から離婚を求められ、離婚することそれ自体に対して精神的苦痛を覚えているという訴えは認められる場合がありますので、それぞれの事情を勘案して判断されます。
慰謝料額に影響を与える要素
慰謝料は当事者同士の話し合いで合意が得られたらそれでいいのですが、問題はお互いが主張する額に開きがあり、まとまらないケースです。そういった場合は、慰謝料の額はどのように決まるのでしょうか。慰謝料額に影響を与える要因についてみてみましょう。
年収や預貯金などの経済状況
慰謝料の額を最終的に判断するのは裁判所です。その際様々な要因を鑑みて複合的に判断されるのですが、その中でも慰謝料を支払う側の経済状況は一つ重要な判断材料となります。つまり、相手に経済的余裕があると判断される場合には、より多くの慰謝料をもらえる可能性が高くなるということです。
そのため、もしも結婚前の財産が多額であった場合などでは、財産分与の対象にならなくても慰謝料額ではその点を考慮して判断されることになるので、実質上特有財産を一部もらうことができるとも考えられます。
経済的要因以外の要素
慰謝料は精神的苦痛に対する慰謝という位置付けですので、もちろん経済状況だけでなく様々な要素が判断材料となります。例えば、婚姻期間が長ければ長いほど信頼関係も強くなっていると考えられますので、離婚の際の精神的苦痛は大きいと判断されます。
他にも、不貞行為が原因の場合は、不貞行為の期間や改修によっても金額は変わってきます。子どもがいるかどうかや、人数も慰謝料の算定には重要です。これは、子どもを養育する経済的負担や子ども自身の精神的なダメージが考慮されるためです。
財産分与で困ったらまずは弁護士に相談してみよう
財産分与はなにかと問題の種となりがちです。結婚前の財産は原則としては特有財産として財産分与の対象から省きますが、これまでにご紹介したように住宅の頭金に結婚前の貯金を使った場合など、一筋縄ではいかないケースも少なくはありません。
そんな場合には、当事者同士で話していてもラチがあかないばかりか、互いの溝をより深めて疲弊する結果に終わってしまうでしょう。財産分与で問題が生じた場合には、離婚問題に明るい弁護士に相談することをおすすめします。
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