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借金がある場合の財産分与~負債も財産分与の対象になる?

この記事で分かること

  • 財産分与とは、結婚生活において夫婦で協力して築き上げた財産を分けることをいい、分割の割合は1/2が多い
  • 借金がある場合は、積極財産と消極財産(借金)の金額を相殺したうえで、夫婦の「財産」の総額を決定する
  • 夫婦の一方が保証人となった場合、原則、保証人から外れることはできない

財産分与とは、離婚の際に、結婚生活において夫婦で協力して築き上げた財産を分割することをいいます。 ここでは、財産分与の基礎知識から、借金がある場合の財産分与の考え方、「財産」の算定方法、保証人となった場合などを詳細に解説していきます。

離婚における財産分与とは?

結婚する際に持ち込んだ家財道具を、離婚時にそれぞれが互いの家に引き取ることについては、特段争うことは少ないでしょう。

しかし、結婚生活において夫婦で協力して作り上げた財産であれば、意見がぶつかり合うことも。さらに、積極財産だけでなく消極財産(借金)の場合なら、なおさら合意するのは難しいものです。

ここでは、最初に財産分与の基礎知識として、財産分与とはどのような性質のものなのか、分ける時期や割合などを解説します。

民法で財産分与を請求する権利が認められている

民法には「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」として、財産分与請求権を認めています(民法第768条)。

財産分与には様々な意味合いがあります。まず清算的な視点です。形式上どちらかの名義であっても、夫婦が協力した結果の財産であれば、公平の見地から離婚の際に清算するという考え方です。

また、扶養的な視点も含む場合もあります。婚姻費用を分担する義務(民法第760条)が離婚により消滅するため、一人で自活できない場合に離婚後の相手の生活を保障するという考え方です。

例えば、結婚でキャリアを絶たれ、再就職に時間がかかるなどの事情があれば、財産分与に扶養的な要素を反映させる場合があります。さらに、離婚による慰謝料請求を付加して、財産分与をする場合もあります。

「財産」の範囲を決定するのはいつ?

財産分与の「財産」の範囲はいつ決定されるのでしょうか。

そもそも、財産分与の対象となるのは、結婚生活において夫婦で協力して作り上げた財産ですから、一般的には「別居」するまでと解されています。別居していれば夫婦の協力関係がないと判断され、それ以降で形成した財産などは対象外となります。

財産分与の割合は?

どのように「財産」を分けるかは、当事者同士で話し合って決めることができます。ですから、自由に財産分与の割合を決定することができます。ただ、当事者間での協議がまとまらずに、調停や裁判所を利用して決める場合は、一般的に1/2の割合での分割が多いようです。

これは、夫婦の一方が専業主婦であっても同様で、家事をして家を守りながら財産の形成や維持に貢献していたと判断されるからです。実務的な視点からすれば、実質的な貢献度合いを判断するのが難しいため、分かりやすく折半にした結果といえます。

ワンポイントアドバイス
財産分与とは、結婚生活において夫婦で協力して築き上げた財産を分けることをいいます。分割の割合は当事者間で決めることができますが、実際は相手側と粘り強く交渉する必要があるため、早期に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

財産分与請求の「財産」の中の借金について

それでは、実際に分与する「財産」とは、具体的にどのような財産を指すのでしょうか。ここでは、「財産」の内容について、積極財産と消極財産(借金)に分けて説明します。

プラスとなる積極財産の場合

積極財産とは、プラスとなる財産のことです。

「財産」を名義では判断しない

ここで注意すべきは、「財産」を「名義」で形式的に判断しないことです。

共有名義はもちろん、それぞれの名義の財産であっても、実質的に夫婦の財産と呼べるのかを判断します。判断基準は、「結婚生活において夫婦で協力して形成・維持した財産」であるかどうかです。以下、代表的な財産を列挙しています。

  • 預貯金
  • 有価証券
  • 保険
  • 年金
  • 退職金
  • 自宅などの不動産など

夫婦で協力して形成・維持してない財産は分与の対象ではない

一方、夫婦で協力して形成・維持していない財産は分与の対象外となります。夫婦の財産ではなく自己所有の財産といえ、相手方に分割する必要はありません。

例えば、以下のような場合です。

  • 結婚前から所有していた財産
    例)結婚前から自分で貯めていた預貯金や、親からの相続によって得た財産
  • どちらか一方のみで形成した財産

これらは、夫婦一方の独自の財産として認められ、財産分与の対象外となります。

財産は調査できる?

離婚時に、相手名義の財産がどれほどあるか、不明な場合があります。例えば、財産分与を免れるために財産を隠している場合などは調査をすることができます。

具体的には、「調査嘱託」という裁判上の制度を利用するか、「弁護士会照会制度」で、弁護士から所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業などに問い合わせをすることができます。

マイナスである消極財産(借金)の場合

消極財産である「借金(負債)」が相手側にある場合も、同じように分割されるのでしょうか。特に、離婚後一人で生活していく身としては、大いに心配されるところです。

消極財産(借金)も「財産」と同じ考え方で判断される

じつは、「借金」も積極財産と同様に解されます。「借金」が結婚生活のためになされたものであるかで判断します。

例えば以下のようなものは、当然、財産分与の対象とされます。

  • 結婚して住むための家のローン
  • 新居で使用する電化製品を購入するための借金
  • 日々の生活費(教育費や医療費など)のための借金

なお、夫婦の一方が同意なく借金をした場合でも、日常生活において必要な範囲での借金であれば、夫婦の借金と解されます。

財産分与の対象とならない借金とは?

積極財産と同じ考え方で、財産分与の対象とならない借金もあります。以下のような場合です。

  • 結婚前からある個人の借金
    例)奨学金の返還など
  • 結婚生活とは全く関係のない借金
    例)個人的な趣味で許容範囲を超えた借金(ギャンブル、高価な絵画や装飾品など)

結婚生活の中で借金をしたといっても、目的は結婚生活とは全く関係のないところであれば、個別事情が考慮され、財産分与の対象にはならないと判断されます。

消極財産(借金)がある場合の「財産」の算定方法

それでは、結婚生活とは関係のある借金が「財産」に含まれるとみなされた場合、どのように「財産」を分けるのでしょうか。

「財産」の算定方法としては、「積極財産」(プラス)と「消極財産(借金)」(マイナス)を相殺して判断します。以下、具体例を挙げて解説します。

積極財産の金額の方が大きい場合

プラスである積極財産が大きい場合についての「財産」の分け方です。

夫名義の財産 ①結婚前からの夫独自の預金 500万円(プラス)
②預金 2000万円(プラス)
③借金 1000万円(マイナス)
④個人の趣味で夫独自の借金 100万円(マイナス)
妻名義の財産 ⑤なし(プラスもマイナスもなし)

上記のような場合、①夫独自の預金と、④夫独自の借金は「夫婦の財産」の対象には含まれません。残るは②預金と③の借金です。これを相殺します。

②預金2000万円 ― ③借金1000万円 =1000万円
この1000万円が夫婦の「財産」と判断され、1/2の割合で分割される場合は、それぞれ500万円ずつの財産分与となります。

消極財産(借金)の金額の方が大きい場合

マイナスである消極財産(借金)が大きい場合についての「財産」の分け方です。

夫名義の財産 ①結婚前からの夫独自の預金 500万円(プラス)
②預金 1000万円(プラス)
③借金 2000万円(マイナス)
④個人の趣味で夫独自の借金 100万円(マイナス)
妻名義の財産 ⑤なし(プラスもマイナスもなし)

先ほどと同じく、①夫独自の預金と、④夫独自の借金は「夫婦の財産」の対象には含まれません。残るは②預金と③の借金です。これを相殺します。

②預金1000万円 ― ③借金2000万円 =-1000万円(マイナス1000万円)

ここで注意すべきは、このマイナス1000万円の借金を夫婦で分けるのかということです。一般的に裁判所の考え方としては、この場合、債務超過であるとして、分けるべき「財産」がないと判断されます。

つまり、1000万円の借金を1/2の割合で分割することはなく、夫には1000万円の借金が残り、妻には分与の対象となる「財産」がないという結論になります。

ワンポイントアドバイス
財産分与の「財産」は、誰の名義かは関係なく、夫婦で協力して形成・維持した財産かどうかを実質的に判断します。また、借金の場合は、実際の財産とプラスマイナスで相殺して「財産」の金額を決定します。債務超過の場合には、借金は分割されず、分けるべき財産がないという結論になります。不安がある方は、早期に弁護士などの専門家に相談するのが確実でしょう。

借金がある場合の財産分与―保証人になった場合

結婚生活の中で、夫婦の一方が借金をする場合に、もう一方が保証人となるケースが見受けられます。共に将来を誓い合った相手のためにとの気持ちのはずが、離婚となると一変し、保証人から外してもらいたいと思うものです。

それでは離婚の場合に、保証人の地位はどうなるのでしょうか。

保証契約は離婚とは関係なく独自のもの

結論からいえば、残念ながら保証人という地位から外れることは難しいといえます。

というのも、保証契約は保証人たる自分と銀行などの相手方との間で契約したものだからです。契約締結当時は結婚していたからという理由はあるものの、それが離婚という状況に変化しても、保証するという内容は変わりません。

銀行に直接交渉しても、別の保証人を立てるなどの対応策を用意しなければ、保証人を外すことは銀行側にデメリットしかありません。そのため、保証人を外れることは困難といわざるを得ません。

ワンポイントアドバイス
銀行などとの交渉はなかなか骨の折れるものです。自分の希望にあった結論を導き出すためにも、少しでも有利に交渉が進むよう、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

借金がある場合の財産分与については弁護士に相談しよう

借金がある場合には、早めに弁護士などの専門家に相談した方がいいでしょう。借金を分割されることはなくても、積極財産の金額だけをみて財産分与を想定していた場合に、予想よりも少ない金額の財産しか分与されないという可能性もあります。

また保証人となっている場合には、早期の対応が必要です。早めに弁護士などの専門家に相談をし、アドバイスを受けることをおすすめします。

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