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離婚調停の流れと費用は?弁護士に依頼するメリットと相場を解説
この記事で分かること
- 離婚の話し合いが夫婦間で困難な場合には家庭裁判所に離婚調停を申立が可能
- 離婚調停の申立には高額な費用は発生しない
- 調停は自分でも進められるが、弁護士に依頼すると慰謝料等の面で有利な展開になる可能性が高い
離婚の協議が当事者間でまとまらない時には、第三者を交えて話し合う離婚調停を裁判所の申し立てることができます。申立には高額な費用はかかりませんが、離婚成立の際に作成される調停調書は裁判の判決と同じだけの効力を持ちます。離婚調停を有利に進めるには弁護士への依頼がポイントです。
発生費用が少なく穏便・簡便な離婚調停
離婚の決意が固まり相手に意思を伝えたとしても、話がスムーズにまとまるとは限りません。離婚には合意しても財産分与や親権の問題で揉める可能性もあります。そのような場合には、少額の費用で申立が可能な家庭裁判所の離婚調停手続を利用することができます。
協議がまとまらない時には離婚調停を
夫婦間で離婚の協議がこじれた時には、家庭裁判所に離婚調停を申立てましょう。調停の場では夫婦と共に第三者である調停委員を交えて、離婚に関するあらゆる事項について解決することができます。
離婚調停は第三者を交えた話し合い
夫婦間で離婚の協議がまとまらない場合には家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停の場では、夫婦それぞれが調停委員2名と裁判官1名から構成される調停委員会と話し合いをしていきます。調停では離婚自体はもちろん慰謝料や財産分与、子どもがいる場合の親権、養育費、面会交流、年金分割についても併せて協議することができます。
正式名は夫婦関係調整調停
離婚調停は正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれています。夫婦関係調整調停では夫婦間のあらゆる問題について話し合うことができ、夫または妻とやり直したい場合には「円満調整」を求めて申立てをすることも可能です。離婚を望む場合には「関係解消」を求めて調停の申立を行います。
離婚調停には原則として当事者が出頭する
調停では本人から直接話を聞くことが義務付けられています。そのため、原則として本人が調停の場に出頭する必要があります。事情によっては弁護士を代理人に立てることもできますが、離婚成立の際には本人が出頭しなくてはなりません。調停を申立てた本人はもちろん、相手方が出頭を拒否する場合にも調査官が事情を調べ正当な理由がない限り出頭を勧告します。
離婚調停と離婚裁判の違い
離婚調停と離婚裁判はどちらも裁判所を介して行う手続ですが、その内容には大きな違いがあります。具体的にどのような点が異なるのでしょうか。
調停は話し合いの場、裁判は争いの場
裁判離婚では夫婦のどちらかが家庭裁判所に訴訟を提起します。訴えた側の原告は自分の主張を立証し、訴えられた側の被告はこれに対する反論を行います。つまり裁判は争いの場なのです。これに対して調停は争いではなく、あくまで話し合いの場です。調停では夫婦の合意のもとに離婚が成立しますが、裁判では夫婦の合意は不要で裁判所からの離婚判決によって離婚が確定します。
調停前置主義
早く離婚を望む場合、調停を飛ばして裁判で離婚判決を得たいと考える人もいるでしょう。しかし相手が行方不明の場合等の特別な事情がある場合を除き、原則として調停手続を抜かして裁判を提起することはできません。これを調停前置主義といいます。夫婦間の問題は一方が悪いと判断できるケースばかりでなく、法律に則した解決が必ずしも望ましいとは言えません。そのため裁判所の判決の前に調停委員を交えて解決を図れるよう配慮されているのです。
離婚調停には法定離婚原因は必要ない
裁判離婚では、夫婦のどちらに離婚原因があったのかを明確にする必要があります。そのため、民法で定められた離婚原因がないと判決で離婚が認められません。離婚原因には「不貞行為」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「回復の見込みのない強度の精神病」「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があります。離婚調停は、このような離婚原因がなくても双方の合意のもと離婚が成立します。
離婚調停の手続とは?どんな費用が発生する?
離婚調停は具体的にどのような手続を踏んで進んでいくのでしょうか。申立手続の費用等の詳細や離婚成立となるまでの流れ等について詳しくみていきましょう。
離婚調停の申立
夫婦間の協議がまとまらない場合に家庭裁判所に申し立てる離婚調停。申立に必要な費用や書類についてご案内します。
申立人と申立先
離婚調停は婚姻している者なら誰でも申し立てることができます。申立人となるのは夫または妻で申立先は相手方の住所地の家庭裁判所です。この場合の住所地は実際に住んでいる場所のことで本籍地や住民登録が別の場所でも問題ありません。夫婦間で合意すれば調停を行う裁判所を指定することも可能です。この場合には管轄合意書を作成し、指定した裁判所に提出します。
申立にかかる費用
離婚調停の申立にかかる費用は、申立書に貼る収入印紙代1200円と調停調書を郵送する際等に使用する郵便切手代の約1000円のみです。弁護士に離婚調停を依頼する場合には別途弁護士費用が発生します。
申立に必要な書類
離婚調停の申立の際には以下の書類を用意して家庭裁判所に提出します。
- 夫婦関係調整申立書(離婚の場合には「関係解消」を選択します)
- 事情説明書
- 子についての事情説明書(未成年の子どもがいる場合)
- 連絡先等の届出書
- 進行に関する照会回答書
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割割合に関する申立が含まれている場合)
離婚調停の流れ
申立書を提出し裁判所に受理されると、いよいよ調停が始まります。具体的にどのよう流れで話し合いが進められていくのでしょうか。
呼び出し状が双方に届く
離婚調停の申立書が受理されると、申立人及び相手方の家庭裁判所から調停の日時が記載された呼び出し状が届きます。この日時は当事者の都合を考慮せずに決定されています。どうしても都合が付かない場合には速やかに期日変更申請書を提出し、認められれば日時の変更ができます。
原則として夫婦は別席
離婚調停は家庭裁判所内の非公開の調査室で行われ、男女各1名の調停委員と当事者によって話し合いが進められます。原則として申立人と相手方の面接は別に行われます。初めに調停委員が申立人に対して調停申立の経緯や夫婦関係について聞き取りをし、次にこの内容を相手方に確認して言い分を聞きます。
離婚成立までにかかる期間は?
1回目の調停で離婚成立となるケースはほとんどありません。初回の調停で次回の日時が決められ、その後約1ヶ月おきのペースで開かれていきます。離婚が成立するまでの期間は夫婦の状況によって異なり、早ければ2~3回必要に応じて10回以上調停が開かれる場合もあります。
調停成立によって離婚となる
無事に夫婦の話し合いがまとまれば調停証書を作成し調停成立となります。調停証書は裁判の判決と同等の効力を持ちます。
夫婦の合意で調停成立となる
話し合いによる財産分与や慰謝料、子どもがいる場合の親権、養育費等の問題の解決、夫婦の離婚の合意がみられ、調停委員が「離婚が妥当」と判断すると調停が成立します。調停が成立すると裁判官、裁判書記官、調停委員の立ち会いのもと合意内容を記載した調停調書が作成されます。
調停証書は裁判の判決と同等の効力を持つ
この際に作成される調停証書は裁判の判決と同等の効力を有します。合意内容は申立人及び相手方に念が押されますので、疑問点や不服な点がないかよく確認してください。作成後の不服申し立ては一切できないため注意が必要です。
不成立となった場合はどうする?
夫婦間の話し合いが合意に至らない場合には調停不成立となります。調停が不成立となった場合には、当事者間で協議を続けるか離婚訴訟を提起することになります。再度調停を申し立てることも可能ですが、一度裁判所から「解決の見込みがない」と判断されているため、少し期間を置いた方が良いでしょう。
費用の少ない離婚調停は弁護士への依頼が得策
「弁護士に依頼するのは裁判から」と考えている人もいるかもしれません。確かに離婚調停は自分で進めることもできますが、相手方が弁護士を付けていた場合などは協議が圧倒的に不利になる可能性もあります。
離婚調停を弁護士に依頼するメリット
離婚調停は自分で進めることもできますが、弁護士に依頼すると話し合いが有利に進むなど様々なメリットがあります。特に話力に自信がない人や書類を作成する時間のない人は弁護士に依頼することをおすすめします。
話が有利に進む
離婚調停で話を有利に進めるには、調停委員に対して自分の主張を伝え共感してもらう必要があります。初めての調停の場では緊張して上手く話せないことも多いですが、弁護士は調停で必要な主張を整理して的確に調停委員に伝えてくれます。結果的に慰謝料や財産分与、親権等の様々な条件面で有利な展開になる可能性も高まるでしょう。
書類の作成を任せられる
離婚調停の申立には、前述したように申立書をはじめ事情説明書や進行に関する照会回答書等の様々な書類を提出しなくてはなりません。弁護士に依頼すれば、これらの書類の作成を任せることができます。申立の準備がスムーズに進むため、調停開始までの期間を短縮できる可能性も高くなります。
裁判にスムーズに移行できる
調停が不成立となり、それでも強く離婚を望む場合には離婚訴訟を起こすことになります。その際にも事前に夫婦の状況やお互いの主張を弁護士が把握していれば迅速に裁判に移行することができます。裁判離婚には法定離婚原因の立証が必要ですが、法律の専門知識を持った弁護士なら適切なアドバイスがもらえるでしょう。
離婚調停の弁護士費用の相場は?
離婚調停を弁護士に依頼したいけれど弁護士費用が気になる人もいるでしょう。弁護士費用には相場があるのでしょうか。
弁護士費用は事務所によって異なる
現在、弁護士報酬は依頼者と弁護士の間で自由に決められるようになっています。そのため一律で「〇〇円」という相場はありません。おおよその額はありますが、その限りではないので、弁護士事務所に直接問い合わせる必要があります。
一般的に着手金は30万~50万
弁護士事務所では着手金と成功報酬を定めており、一般的には30~50万円の設定にしているケースが多いですが、中には20万円程度の事務所もあるようです。分割支払いが可能な法律事務所もあるので、遠慮せず相談してみましょう。
費用が心配な時は法テラスの利用を検討
離婚調停を弁護士に依頼したいけれど費用が払えないという場合には、法テラスを利用する手もあります。法テラスとは経済的に余裕のない人の為に弁護士費用等の立替をしてくれる国の公的な機関です。法テラスを利用して弁護士を依頼するには収入や保有資産の制限がありますが、弁護士と直接相談もできるので有意義です。一度検討してみると良いでしょう。
離婚調停を利用すれば低額な費用で、裁判所を通して離婚することが可能です。夫婦間の話し合いがまとまらない場合には調停の申立を検討してみましょう。弁護士に離婚調停を依頼すると、早期解決が図れるほか離婚に関する諸条件が有利に決まる可能性も高くなります。
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