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離婚手続きの進め方~離婚までの流れをケース別に解説!
この記事で分かること
- 協議離婚の場合は、必ず「離婚協議書」を残す。
- 協議離婚ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てる。
- 裁判では、離婚理由から書面の提出、証拠の申出など、民事訴訟法の定めに従って行われる。
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があり、それぞれの進め方や流れが違います。いずれの場合も、離婚の際には親権や財産分与、養育費、住宅に関する問題など、多くの取り決めが生じますから、十分に話し合うようにしましょう。なお、日本においては調停前置主義と言って、裁判で早く離婚をしたくても、必ず調停を先に行い話し合いをしなければなりません。
協議離婚の手続きの進め方と流れ
協議離婚とは、2人の話し合いで婚姻関係を解消する離婚の方法です。日本では、離婚をする夫婦の90%がこの協議離婚の形で別れています。では実際にはどのように進めていけば良いのでしょうか。協議離婚の流れや、スムーズに手続きを行うためのポイントをご紹介します。
協議離婚の主な流れ
夫婦の話し合いで別れを決めるのが協議離婚です。お互いが合意さえしていれば、役所に届出をするだけで離婚は成立します。ただし、子どものことや財産のことなど、離婚に関わる諸々の問題は、届を出す前に決めておかなければなりません。
離婚条件の話し合い
離婚する際は、別れた後の生活をしっかりと想定し、条件を決めておかなければなりません。具体的には、親権者、養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料などについてです。
法律上は、親権者以外の条件は離婚成立後に決めることもできますが、別れてしまった夫婦が改めて話し合いの場を持つのは現実的ではありません。特に金銭問題はトラブルにもなりがちです。
決めなくてはいけないことをリストアップし、離婚成立前に条件を確定できるようにしておきましょう。
条件を書面に記す
条件を決めたら、後々「言った言わない」でトラブルを起こさないために、決めた内容を「離婚協議書」として証拠書類を残しておく必要があります。また、「離婚協議書」は公正役場で「公正証書」にすることができます。公正証書を作成しておけば、もし養育費が支払われないなどトラブルが発生したときに、相手の給料や財産を差し押さえることができます。
離婚届を提出
離婚条件が整ったら、離婚届に夫婦と成人2名の証人の署名捺印を揃えて、役所に提出します。未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を記入しなければいけません。
本籍地以外の役所に提出する場合は、戸籍謄本を添付します。
協議離婚手続きのポイント
協議離婚は、2人の話し合いだけで成立するものなので、手続き自体は難しいものではありません。大切なのは、後々嫌な思いをしないため、離婚に際して決めたことを正式な書面に証拠として残しておくことです。
届け出の提出は代理人や郵送でも可
協議離婚で法的に必要な手続きは、離婚届を役所に提出するだけです。離婚届の用紙に必要事項を全員が記入・押印できたら、市区町村役場に届け出ます。署名は本人が行うものですが、提出するのは代理人でも、郵送でも問題ありません。ただし、本籍地以外の役所に届ける場合は戸籍謄本が必要になります。
未成年の子どもがいる場合は、あらかじめ親権者を決め記入していなければ離婚届は受理されませんのでご注意を。
必ず「離婚協議書」に残す
問題なく協議が済んだとしても、話し合いで決めた条件は必ず「離婚協議書」を作成して証拠を残しておくようにしましょう。
決めた内容は、離婚後ずっと続いていくものです。時間が経過する中でそれぞれ事情が変わり、守られなくなっていく可能性も考えられます。特に慰謝料や財産分与、養育費などに関する金銭面のことは、後から「払えなくなった」とったトラブルが起きやすい項目です。そうなったときに備えて必ず「離婚協議書」を作りましょう。
記載する取り決め事項は、財産分与、慰謝料、養育費の金額と支払い期日、子どもの親権者・看護者、面接交渉権などです。「公正証書」にしておきたい場合は、弁護士などの専門家に相談するのも良いでしょう。
調停離婚の手続きの進め方と流れ
話し合いで離婚問題が解決しないときは裁判になるイメージがあるかもしれませんが、日本の法律ではいきなり裁判はできません。調停という手続きを利用し、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらって話し合いを進めていくことになります。
調停離婚の主な流れ
離婚の話し合いに決着がつかず協議離婚ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、話し合いをすることになります。調停は、裁判のように堅苦しいものではなく気軽に相談できます。また、調停委員という第三者が間に入ることで、比較的冷静に話し合いを進めることができます。
裁判所に申立て
調停を行うことを決めたら、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚調停)」申立書を提出します。提出するのは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
調停離婚の場合、離婚理由は法律で定めるものに限りません。親権者や、養育費、財産分与、慰謝料などについての請求も合わせて行えます。
調停
申立書が受理されると、約1ヶ月で調停が始まります。調停委員は男女1名ずつ。この人たちに対して夫婦が別々に意見を述べます。
調停委員は、まず夫婦関係の修復が可能かどうかを判断します。不可能と見なされれば離婚の方向で調停が進められます。
調停は1、2ヶ月に1回程のペースで数回開かれ、多くの場合6ヶ月以内で終了します。
結果
双方の離婚意思が固まり、離婚条件についても合意できれば、調停離婚が成立します。
調停で合意した内容は調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持つものとなります。調停調書に記載された内容については、基本的に不服や変更を申し立てることはできず、決められた金銭支払いが滞った場合はすぐに給料や財産の差押えなどの強制執行をすることができます。
調停が成立したら、10日以内に一方当事者が離婚届けを市町村役場に提出します。この場合、離婚届に双方の押印は必要なく、戸籍の変更当事者が単独で行います。
夫婦どちらが離婚届を提出するかについても、調停時に決めてもらえます。
調停離婚手続きのポイント
裁判所に行くと聞くと大変なことのように感じられますが、調停はそんなに難しい手続きではありません。調停で合意した内容を裁判所に調停調書として作成してもらえるのもメリットと言えます。ただし、双方の合意が得られなければ、調停での離婚は成立しないことを覚えておきましょう。
調停離婚にかかる費用
調停を申し立てるには、手数料として収入印紙代がかかります。金額は地域によって多少差がありますが、一般的には2000円ほどです。
「離婚調停をする」となると手続きが煩雑だと思うかもしれませんが実は意外と簡単で、弁護士を立てる必要もないので、高額な弁護士費用もかかりません。その他にかかる可能性のある費用としては、夫婦のどちらかが出頭しない場合に出される「出頭勧告」を拒否した場合です。5万円以下の過料がかかることになります。
合意できなければ調停離婚は不成立
調停で話し合っても解決の目途が立たなければ調停は不成立となり、離婚は成立しないまま調停終了し、不成立に対して不服申立はできません。
離婚の合意はしているものの、金銭問題で調停が成立しない場合や、何らかの理由で相手方が出頭しない場合、「審判離婚」に発展することがあります。「審判離婚」とは、家庭裁判所が調停委員に意見を聞くことで調停に代え、審判を下して強制的に離婚を成立させるというものです。
当事者から異議申立てがなければ、確定判決と同じ効力を持つものとなりますが、2週間以内に異議を申し立てれば、効力は失われ、離婚は成立しません。
裁判離婚の手続きの進め方と流れ
調停離婚や審判離婚でも離婚が成立しなかった場合、残された手段は裁判となります。日本で裁判離婚をするのは、わずか1〜2%程度と言われていますが、実際に裁判をするとなると、どのような手続きや流れになるのでしょう。
裁判離婚の主な流れ
離婚の訴えを起こし、夫婦が「原告」と「被告」の立場になり争うのが離婚裁判です。裁判は言葉の殴り合いとも言われ、精神的、体力的負担は想像以上の大きさです。個人で戦うのは困難なのが現実なので、弁護士に相談して挑みましょう。
家庭裁判所に離婚訴訟の申立
離婚のための裁判を決意したら、離婚請求の訴状を作成し家庭裁判所に提出します。
訴えを起こすときは、親権者や養育費、慰謝料、財産分与などについても同時に請求することができます。訴状は、作成するのに法律の専門知識が必要となり、素人が個人で行うのは困難な作業ですので、裁判を考えるなら、なるべく早い段階で弁護士に相談してみましょう。
裁判
裁判所で訴状が受理されると、第1回目の口頭弁論の日が決まります。
原告の訴状に対して、被告は答弁書を提出することになりますがそれがなく、裁判所の呼び出しにも応じなければ、証拠調べを経てそのまま判決となります。
審理が始まれば、1ヶ月に約1回のペースで裁判が開かれます。
両者が、離婚原因の主張や証拠、反論などを提出し、主張と反論を何度か繰り返していきます。ある程度証拠が出そろい、論争が詰まれば証人や、原告・被告本人への尋問となります。
和解と判決
離婚の裁判では、尋問前後に裁判所が和解案を提示して、和解勧告をすることがよくあります。双方が和解案に合意すれば、離婚が成立して裁判は終了。和解調書が作成されます。
和解に到らなければ、尋問が終了して約1~3ヶ月後に判決となります。判決は、離婚の可否や慰謝料の額、親権者等を総合的に判断して下されます。
判決内容が不服の場合は控訴することになります。両者が控訴期間の2週間以内に控訴しなければ、判決は確定。離婚成立です。裁判で成立した離婚は取り消すことができません。離婚成立から10日以内に、原告が判決謄本と判決確定証明書とともに離婚届を役所に提出することになっています。
裁判離婚のポイント
裁判では、離婚理由から書面の提出、証拠の申出などにいたるまで、すべて民事訴訟法の定めに従っておこなわなければなりません。また、主張をすべて立証する必要があります。裁判を有利に進めるためにも、弁護士の助けが必須となります。
法定離婚原因が必要
協議離婚や調停離婚の場合、離婚理由は問われませんが、裁判離婚では、民法に定められた「法定離婚原因」が必要になります。基本的に、離婚の原因を作ったと考えられる側からの離婚請求は認められません。また、相手の法定離婚原因を主張して離婚を訴えても、その主張を立証して裁判所に認めてもらわなければ、離婚を成立させてもらえません。
裁判で離婚を認めてもらうためには、いかに証拠を揃えられるかが鍵となります。
裁判離婚にかかる費用
裁判離婚の調停離婚との大きな違いは、多額の費用がかかることではないでしょうか。調停離婚では約2000円の手数料のみの費用で済みますが、裁判離婚は平均して100万円ほどのお金がかかります。
離婚請求料自体は、印紙代も含めて2万円ほどですが、財産分与や慰謝料など、金銭面の訴えも行う場合は、別途請求料がかかります。
そして、何より高額になるのは弁護士費用です。弁護士により価格は違いますが、相談、着手で50万円ほどかかることもあり、勝訴した場合はさらに報酬金が数十万円かかります。
法的には、裁判の際弁護士を立てることは「絶対」ではありませんが、専門知識がないと戦えないのが現実なので、弁護士費用を削ることは難しいでしょう。
離婚の手続きをスムーズに行うために弁護士に相談
協議離婚や調停離婚の場合は、本人だけでできるものなので、弁護士に必ず依頼しなければいけないものではありませんが、離婚の際の取り決めの内容は複雑なものが多く、知識がないがゆえに不利な条件で離婚してしまうリスクも考えられます。そういったリスクを回避するためには、弁護士などの法律の専門家の知識やアドバイスが大切になってきます。
また、裁判になった場合、手続きはもちろん、書類の作成や進行などは素人ができるものではなく、弁護士に依頼するのが通常です。弁護士がいれば、裁判の複雑な手続きをほとんど任せることができ、裁判自体も弁護士同士で進めてくれるため、本人が裁判に出席する必要はあまりありません。何より、離婚をしようとする相手と裁判所で顔を合わせなくても済むので、精神的にも楽です。離婚をしたいと思ったら、自力で何とかしようとせず、離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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