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仮差押とは?差し押さえとの違いや手続き、効力、費用をわかりやすく!

この記事で分かること
- 仮差押とは、わかりやすく言えば差し押さえ前の財産処分を防ぐために行うもの
- 仮差押は債務名義がなくても申し立てられる
- 仮差押が裁判所に認められるのは簡単ではない
仮差押は差し押さえを前提に、仮に財産を差し押さえておくことを言います。仮差押は動産や不動産などが対象になり、裁判の前にそれらを仮に差し押さえようというものなので、その手続きは厳格であり複雑です。また、仮差押をした人が裁判に負けた場合の対策として供託金の用意も必要です。
仮差押とはわかりやすく言うとどういうこと?
まず、仮差押とはどういうものか、わかりやすく説明しましょう。
仮差押とは、わかりやすく言えば、差し押さえ前に財産が処分されてしまうことを防ぐために行うものです。
差押には訴訟などによる債務名義の取得が必要
差し押さえを強制的に行うためには、「債務名義」を取得することが欠かせません。債務名義とは、差し押さえをする相手に対し、差し押さえできる債権をたしかに有していることを証明するためのものです。
債務名義は、相手が債権の回収に協力的な場合には、公正調書を取り交わすなど比較的簡単な方法で、速やかに取得できます。しかし、トラブルになった場合には、民事訴訟で確定判決を得ることにより、取得しなければなりません。
訴訟のあいだに財産が処分されるのを防ぐ
訴訟で確定判決を得るためには、一般に時間がかかります。したがって、訴訟をしているあいだに、相手が財産を処分してしまうことも、可能性としてあり得ます。相手に財産を処分されてしまったら、せっかく訴訟で債務名義を取得しても、差し押さえすべき財産がなくなってしまうことになります。それでは、訴訟の意味がありません。
仮差押は、このような事態を防ぐためのものです。仮差押を申し立てることにより、確定判決が出るまで相手に財産の処分を禁止することができます。それにより、債権を確実に回収することができます。
仮差押と差し押さえの違い
仮差押は、財産の差し押さえの前に仮に差し押さえてしまうものです。では、仮差押は差し押さえとはどの部分が違うのか、詳しく見ていきましょう。
仮差押は債務名義がなくてもできる
仮差押は、債務名義がなくてもできます。それに対して、差し押さえをするためには債務名義が必要です。
債務名義とは
債務名義とは、差し押さえする相手に対して、
- 債権の存在
- 債権の範囲
- 債権者
- 債務者
を証明する公的文書です。強制的に差し押さえを行うためには、この債務名義が必要です。
債務名義の例として、
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書・調停調書
などがあります。
仮差押には供託金が必要
仮差押するためには、供託金が必要です。それに対して、差し押さえには供託金は必要とされません。
仮差押に供託金が必要なのは債権者が裁判で負ける場合もあるから
仮差押は、債権者が裁判所に対し、債権の存在や範囲、保全の必要性について主張することによって認められます。しかし、これは正式な裁判による手続きではないために、実際に裁判をしてみると、債権者が負け、その主張が退けられることもあります。
その場合、債務者は仮差押によって被った損害を、債権者に請求することができます。この損害賠償を担保するため、仮差押をする際には、供託金の提出が必要とされています。
仮差押の効力と費用、手続方法、取り下げ
最後に、仮差押の効力と費用、手続方法、取り下げについて見ていきましょう。
仮差押の効力
仮差押の、債務者に対する効力は、債務者が財産を処分できなること、および債務者に心理的なプレッシャーをかけられることです。
債務者が財産を処分できなくなる
仮差押をすることにより、債務者は財産を処分することができなくなります。財産とは、具体的には預金口座や不動産などのことで、仮差押することで、債務者は預金を引き出せなくなったり、不動産を売却できなくなったりします。
仮差押の効力は、訴訟の判決が出るまで続きますので、財産が処分できなくなることにより、訴訟後の差し押さえで、確実に債権を回収することができます。
仮差押の手続きは、スムーズにいけば1週間程度の短期間で済ませられます。したがって、仮処分の前に財産を処分する余裕を債務者に与えません。
債務者に心理的なプレッシャーをかけられる
財産の処分ができなくなることにより、債務者に心理的なプレッシャーをかけることができるのも、仮差押の大きな効力だと言えます。
たとえば、債務者の預金口座を仮差押した場合、債務者は預金取引ができなくなります。仮差押は生活に大きな不自由を加えるものであるために、それまで交渉に応じなかった債務者が、交渉に転じることがあり、それによってトラブルが、裁判の判決を待つことなく、早期に解決に向かうこともあります。
仮差押に必要な費用
仮差押に必要な費用は、次の通りです。
- 収入印紙代 2,000円
- 郵便切手代 1,082円×債務者数+(1,130円+280円(速達)+512円+82円)×第三債務者数
- 供託金 債務者へ請求する金額の2~3割が目安
仮差押の手続方法
仮差押の手続方法は、次の通りです。
財産の特定
はじめに、仮差押をする財産を特定しなくてはなりません。財産は、不動産(土地・建物など)と動産(自動車、現金、骨董品など)があります。債務者がどのような財産を所有しているのか、調査を行います。
提出書類の作成
債務者の財産を特定したら、裁判所に提出する書類を作成します。裁判所に提出する書類は、次のようなものがあります。
- 申立書
- 当事者、第三債務者の資格証明書
- 疎明資料
このうちでも、特に大切なのは、疎明資料です。疎明資料により、裁判官に対し、債権者がたしかに債権を有していること、および仮差押をする必要性を認めさせなければなりません。
疎明資料は、具体的には、
- 債務者とのあいだで交わした契約書や約束手形
- 債務者に送った内容証明郵便
- 陳述書
などです。疎明資料を、裁判官に対していかにわかりやすく作成するかが、仮差押が認められるかどうかを大きく左右します。
裁判所に対する申し立て
裁判所に対し、書類を提出して仮差押の申し立てを行います。
書類審査・面接
申し立て時に、裁判官による書類審査と面接が行われます。裁判官は、書類審査と面接により、申立人の主張が正当であるかどうかを確認します。審査は債務者には内密で行われ、債務者に対する尋問なども行われません。
供託金の決定・支払い
裁判所により、供託金の額が決められます。決められた金額を法務局に供託し、供託書および、
- 当事者目録
- 請求権者目録
- 仮差押債権目録
- 債権者宛の封筒
を裁判所に提出します。
仮差押決定
裁判所は仮差押を決定し、債務者に決定書が送られます。仮差押の執行は、
- 不動産 …仮差押の登記をする
- 動産 …裁判所の執行官が目的物を差押える
によって行われます。
仮差押があった場合、債務者は裁判所に対し、債権者に裁判の提起を命じるように申し立てることができます。申し立てがあった場合は、債権者は裁判所が命ずる一定期間内に、裁判を提起しなくてはなりません。
債務者は仮差押の取り下げを請求できるか
仮差押がされると、債務者の生活に大きな影響が加わることになります。債務者は、裁判所に対して、仮差押の取り下げや変更を求める「保全異議の申し立て」をすることができます。
保全異議の申し立てとは
保全異議の申し立てとは、仮差押を受けた債務者が裁判所に申し立てることにより、仮差押の命令を出した裁判官とは別の裁判官により、仮差押が正当であるかの審査を改めて行うことを求めるものです。裁判所は、保全異議の申し立てを受けると、
- 仮差押を取り消す
- 仮差押の範囲や金額を変更する
- 仮差押を再び認め、続行する
のいずれかを決定します。
審査は、当事者の双方が立ち会いのもと、1~数回行われて決定されます。決定に不服がある場合には、上級裁判所に抗告できます。
仮差押についてわからないことは弁護士に相談しよう
仮差押は、債権の回収を確実にするための強力な方法です。しかし、その効力を行使するには、債務者の財産調査や、専門的な書類の短期間での作成などが必要です。その際に、専門知識を持ち、適切なアドバイスをしてくれる弁護士は、必須と言えるのではないでしょうか。同じ弁護士でもいろいろな専門があるので、仮差押については、不動産に強い弁護士に相談するようにしましょう。
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