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交通事故で擦り傷を負った場合の慰謝料は?人身事故にすべき?

この記事で分かること

  • 交通事故で擦り傷を負った場合でも、慰謝料は出る
  • 擦り傷のみだと思っても、のちに痛みが出て重症化する場合がある
  • 交通事故で慰謝料をもらうためには、基本的に警察への人身事故届出が必要である
  • 人身事故届出をすれば実況見分がなされ、過失割合でモメた際の証拠になる
  • 交通事故の慰謝料の支払い基準は3つあるが、弁護士に依頼した際に使う基準が一番高額である
  • 交通事故の慰謝料の支払い基準は3つあるが、弁護士に依頼した際に使う基準が一番高額である

交通事故で擦り傷を負った場合でも、警察に人身事故届出をすれば慰謝料をもらうことが可能です。事故当初は擦り傷だけだと思っても、のちに痛みが出て重症化する場合もありますので、人身事故届出をした上できちんと慰謝料をもらいましょう。弁護士に相談すれば、もっとも有利なかたちで慰謝料を受け取れます。まずは弁護士に相談を!

交通事故で擦り傷を負ったら、人身事故届出して慰謝料を請求しよう

ある日、突然にその身に降りかかる交通事故。しかし、その交通事故による怪我が擦り傷のみなど軽微な場合、人身事故届出をすべきか迷う方も多いと思います。

「加害者も誠意をもって謝ってくれたし、人身事故として届け出なくてもいいか」、「擦り傷程度の怪我で人身事故扱いになんてできないだろう」、「人身事故扱いになったとしても、慰謝料なんてもらえないはず」…もしそうお考えなのであれば、それはあまりオススメできません。結論から言えば、擦り傷程度の軽微な怪我であっても人身事故届出をすべきですし、慰謝料もきちんともらうことが可能です。

本記事では、交通事故で擦り傷を負った場合に人身事故届出をすべき理由と、それによって得られる慰謝料についてご説明いたします。

交通事故の被害が擦り傷程度でも、人身事故で届出すべき理由

擦り傷のみの怪我でも、通院すれば慰謝料がもらえる

交通事故に遭った場合、気持ちが動揺し怖い思いをするものですが、擦り傷のような軽微な傷であっても、警察に人身事故届出をして病院に通院すれば、加害者側の保険会社から慰謝料(精神的な損害に対する賠償金)がもらえます。一方、人身事故届出をしない場合、慰謝料(精神的な損害に対する賠償金)は基本的に一円も出ません。

交通事故によって怖い思いをしたのは事実なのですから、擦り傷のみであってもきちんと病院に行って適正な治療を受け、慰謝料(精神的な損害に対する賠償金)をもらうのは被害者の正当な権利です。

擦り傷のみだと思っても、あとあと痛みが出て治療費が必要になることも

事故直後は軽微な擦り傷のみだと思っても、数日後にあちこちが痛くなり病院に通院する、というケースはよく見受けられます。

事故当初、擦り傷のみだからと警察に事故届出をしない場合や、あるいは届出をしても、自動車や自転車といった物の損害のみの物損事故で届出する場合もありますが、あとあと痛みが出て通院すれば、当然に治療費がかかります。その際、加害者側の保険会社から治療費を受け取るには、警察へ人身事故届出をする必要があります。

事故後しばらく経ってから症状の現れる怪我の代表例〜むち打ち症〜

事故後しばらく経ってから症状が現れる(場合のある)怪我の代表例としては、いわゆる「むち打ち症」が挙げられます。「むち打ち症」とは、自動車の追突、衝突などによって首がむちのようにしなったために起こる、首の怪我による症状の総称です。

「むち打ち症」は、正式な医学用語ではなく、傷病名としては「頸椎捻挫」、「頸部挫傷」、「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。
具体的な症状としては、「首の痛み」だけではなく、

  • 頭痛
  • 肩こり
  • 吐き気
  • めまい
  • 上半身のしびれ
  • 体がだるい

などといった症状があります。

上記のように目に見えにくい症状であっても、実は交通事故による怪我が原因だったということもありますので、交通事故後の身体の不調には細心の注意が必要です。

警察に実況見分をしてもらえるため、過失割合でモメた時の証拠になる

人身事故で届け出ると、警察が実況見分調書を作成します。これは、交通事故が起きた際の状況を図面化したもので、交通事故現場に被害者と加害者を立ち会わせ、事故状況を聴取した上で作られます。実況見分調書には作成した警察官の署名押印もなされますし、のちに過失割合でモメた際の重要な証拠となります。

過失割合によって受け取る賠償金も変わってきますので、人身事故届出をした上で、警察にきちんと実況見分してもらったほうがよいでしょう。

事故から日数が経ってからの人身事故届出は難しい〜早めの届出を!〜

人身事故届出は、警察に怪我の診断書を提出することで行えます。しかし、届け出るまでに日数が経ってしまうと、怪我が事故によって生じたものなのか疑義を持たれ、警察が人身事故届出を受理しない場合があります。
その場合は、加害者の保険会社に人身事故証明書入手不能理由書を提出するという対応策がありますが、必ずしも保険会社がその内容を認めてくれるとは限りません(保険会社の言う「正当な理由」がある場合のみ、認められます)。

したがって、可能な限り早く警察に人身事故として届け出るべきでしょう。

ワンポイントアドバイス
怪我の賠償を受けるに当たり、警察に人身事故届出をすることは必須ではありません。しかしその場合は、保険会社に「正当な理由」があることを認めてもらう必要があります。判断に迷った場合には、弁護士に相談するのがオススメです。

擦り傷を負った交通事故 物損事故から人身事故への切り替え方法

では、擦り傷だけだからと、自動車や自転車といった物の損害のみの物損事故(物件事故)として、すでに警察に届け出てしまった場合はどうしたらよいでしょうか。
その場合は、物損事故(物件事故)から人身事故への「切り替え」を行うことができます。

ここでは、物損事故(物件事故)から人身事故への切り替え方法についてご説明します。

ステップ1:病院で診察を受ける

切り替えを行う場合、可能な限り早く病院で診察を受けます。

診察では、医師に、

  • 交通事故に遭ったこと
  • 交通事故の衝撃の様子
  • 痛みがいつから出たか
  • 痛みのある部位

について詳細に説明します。

医師からは、

  • 受傷日
  • 初診日
  • 交通事故により受傷

といった記載のある診断書を書いてもらいます。

加害者側から賠償を受けるに当たり、医師の診断書が重要な証拠となります。診断書の記載事項はしっかりと確認する必要があります。

ステップ2:警察署に行く

事故処理を行った警察署の交通課に連絡して、人身事故に切り替えたい旨を伝え、必要書類を確認します。通常は、

  • 診断書
  • 車検証
  • 運転免許症

などを用意するように言われます。

必要書類を揃えたら、警察署に手続きに行きます。

ステップ3:実況見分をする

被害者と加害者を事故現場に立ち会わせ、警察官が事故状況を確認する「実況見分」を行います。

これによって作られた実況見分調書は、上述したとおり、過失割合でモメた際などの重要な証拠となります。警察官に対し、事故状況を正確かつ詳細に話しましょう。あとになって実況見分調書と異なる内容を主張しても、一度、実況見分調書に書かれたことを覆すのは困難です。

ステップ4:切り替えおよび新しい交通事故証明書の発行

実況見分や必要書類の確認が問題なく終わると、物損事故(物件事故)から人身事故へ正式に切り替わり、自動車安全運転センターから、人身事故である旨を証明する新しい交通事故証明書が発行されます。
交通事故証明書には、書類の右下部分に「人身事故」か「物件事故(警察用語で物損事故のこと)」かが記されていますので、きちんと確認しましょう。

交通事故証明書の取得方法

交通事故証明書の取得方法には、下記の3つの方法があります。

  1. ゆうちょ銀行・郵便局での払込み
  2. 自動車安全運転センター窓口での申込み
  3. 自動車安全運転センターHPからの申込み

交付手数料は1通540円ですが、取得方法によっては郵便振替手数料などがかかります。

自動車安全運転センター窓口での申込みの場合、交通事故資料が警察署等から届いていれば、原則として交通事故証明書を即日交付されます(交通事故資料が届いていない場合は、後日、申請者の住所または郵送希望宛先へ郵送されます)。

ワンポイントアドバイス
実況見分には、事前に事故状況の記憶を整理して臨みましょう。曖昧なまま答えると、後日、加害者側とモメた際に不利になることがあります。実況見分で何をどう答えるべきかわからない場合は、事前に弁護士と相談するのがオススメです。

交通事故で擦り傷を負った場合にもらえる慰謝料はいくら?

交通事故における慰謝料とは

交通事故で擦り傷を負った場合にもらえる慰謝料についてご説明する前に、まず、交通事故における慰謝料とは何かについて見ていきましょう。

交通事故における慰謝料とは、精神的損害に対する賠償金のこと

交通事故における慰謝料とは、交通事故により被害者が負った精神的・肉体的な苦痛(精神的損害)に対する補償のことを言います。
そして慰謝料のなかには、

  1. 入通院慰謝料
  2. 後遺障害慰謝料

の2種類があります(被害者が死亡した場合は、③死亡慰謝料があります)。

これらの慰謝料は、賠償金の一種です。
よく混同されてしまうのですが、慰謝料と賠償金とはイコールではありません。
交通事故における賠償金のなかには、慰謝料のほかに

  • 自動車修理代
  • 治療費
  • 休業損害(事故による傷害のために発生した収入の減少)
  • 文書料(診断書や交通事故証明書などの取得料)
  • 逸失利益(障害が残らなければ得られたはずの収入)

などがあります。

交通事故で擦り傷を負った場合の入通院慰謝料

まず入通院慰謝料についてですが、入通院慰謝料とは、交通事故の怪我で被害者が入院・通院した場合に支払われる慰謝料です。

入通院慰謝料には

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準(裁判所基準)

の3種類の支払い基準があります。

入通院慰謝料における、自賠責保険の支払い基準

自賠責保険は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けられるように作られた、国の制度です。
したがって、入通院慰謝料も最低限のものになり、3種類ある支払い基準の中で最も支払い額が少なくなります。

自賠責保険の入通院慰謝料は、治療日数に対して日額4,200円が支払われます。
この日数は、

  1. 全治療期間(入院期間 + 通院期間)の日数
  2. 実通院日数(実際に通院した日数)× 2の日数

の2つのうち、どちらか少ない方を採用されます。

例えば、擦り傷のみで通院し、全治療期間が2週間(14日間)、実通院日数が2日の場合は、

  1. 全治療期間(14日) > ②実通院日数(2日) × 2(4日)

となりますので、実通院日数 × 2である4日が採用され、
日額4,200円 × 4日 = 16,800円
が入通院慰謝料として支払われます。

入通院慰謝料における、任意保険の支払い基準

加害者側の任意保険の入通院慰謝料は、治療日数に対して、各保険会社の内部基準で決められた日額が支払われます。
各保険会社の内部基準で決められた日額は一般に公開されていませんが、通常は自賠責基準よりも高く弁護士基準(裁判所基準)よりも低いです。

入通院慰謝料における、弁護士(裁判所)の支払い基準

弁護士基準(裁判所基準)の入通院慰謝料は、日弁連交通事故相談センター東京支部が作成した、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という本を参考に支払われます。
この本には、治療日数ごとの慰謝料一覧表が載っています。
これにより算出される日額は、自賠責基準よりも高額になる任意保険基準よりも、更に高額です。

交通事故で擦り傷を負った場合の後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故の怪我により後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料です。
この後遺障害とは、交通事故によって負った怪我がこれ以上の治療をしても回復せず、機能障害や神経症状などが残ってしまった状態を言います。

前述したように、交通事故直後は擦り傷のみの軽微な怪我だと思っても、事故後しばらく経ってから症状が現れる怪我もあり、そしてそれが完全に治らず後遺障害になってしまう場合もあります。その一例としては、冒頭でも述べた「むち打ち症」が挙げられます。「むち打ち症」では、必ずしも後遺障害が残るとは限りませんが、実際に後遺障害として認定されたケースもあります。

なお後遺障害慰謝料にも、入通院慰謝料と同じく、

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準(裁判所基準)

の3種類の支払い基準があります。

後遺障害慰謝料における、自賠責保険の支払い基準

自賠責基準の後遺障害慰謝料は、後遺障害の重さにより14等級に分かれ、その金額は32万円〜1,100万円まで幅があります。
しかし、入通院慰謝料と同じく、3種類の支払い基準のなかで最も低額です。

後遺障害慰謝料における、任意保険の支払い基準

加害者側の任意保険の後遺障害慰謝料は、後遺障害の重さにより各保険会社内での内部基準に基づいて算出されます。
入通院慰謝料と同じく、自賠責基準よりも高額で弁護士基準よりも低額です。

後遺障害慰謝料における、弁護士(裁判所)の支払い基準

弁護士基準(裁判所基準)の後遺障害慰謝料は、後遺障害の重さにより14等級に分かれ、その金額は110万円〜2,800万円まで幅がありますが、詳細は、前述の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という本にある後遺障害慰謝料の表に載っています。
弁護士基準(裁判所基準)での後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料と同じく、3種類の支払い基準のなかで最も高額となります。

ワンポイントアドバイス
交通事故の慰謝料では弁護士基準(裁判所基準)が最も高額ですが、加害者の任意保険会社に対し、被害者本人が弁護士基準(裁判所基準)での支払いを求めても、ほぼ一蹴されます。被害者が求める慰謝料が適正である旨を主張・証明できる専門家=弁護士に相談するとよいでしょう。

交通事故の擦り傷での慰謝料や人身事故届けに悩んだら、弁護士に相談を!

まとめ|早めの人身事故届出が、万一の事態を防ぐ

交通事故で擦り傷を負った場合でも、人身事故届出をすることで、慰謝料やのちに痛みが出た場合の治療費が支払われ、過失割合でモメたときの証拠になる実況見分もなされます。
人身事故届出は、あまり日数が経ってからだと警察が受け付けてくれない場合がありますので、可能な限り早く人身事故届出をすべきです。

なお、すでに物損事故で届出をしてしまっていても、自ら動きいくつかのステップを踏むことで、人身事故への切り替えは可能であり、人身事故に切り替えられたかどうかは交通事故証明書で確認できます。

擦り傷を負ったことでもらえる慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2種類があり、更にそれぞれ支払い基準が3種類ありますが、一番被害者に有利な金額が支払われるのは弁護士基準(裁判所基準)です。

弁護士に相談した場合のメリットは複数ある

交通事故の擦り傷での慰謝料や、人身事故届出をすべきか悩んだら、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士に相談するメリットは下記のとおり複数あります。

慰謝料で弁護士基準(裁判所基準)が使える

慰謝料には3種類の支払い基準がありましたが、そのなかで最も高額な弁護士基準(裁判所基準)を使えるのは、基本的に弁護士だけです。法律に詳しい弁護士に弁護士基準(裁判所基準)を使う旨を主張してもらうことで、高額な慰謝料を受け取る根拠を、加害者側の任意保険会社に伝えることができます。

後遺障害の等級認定のサポートが得られる

本記事では、後遺障害は重さ別に14等級に分かれる旨をお伝えしました。この等級認定ですが、被害者本人のみで臨んだ場合、医療機関や加害者側の保険会社に症状を過小評価され、適正な後遺障害等級を得られないことがあります。その点、専門知識のある弁護士は、適正な等級認定を受けられるようサポートしてくれます。

人身事故届出ができなかった際の保険会社との交渉を有利にしてくれる

警察に人身事故届出を受理してもらえなかった場合、加害者側の保険会社に対し「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要がありますが、それには保険会社の言う「正当な理由」が必要です。この「正当な理由」は、弁護士に相談することで、きちんと理論立てて加害者側の保険会社に主張することができます。

実況見分の前に、被害者が不利にならないよう事前にアドバイスをくれる

実況見分調書が一度作成されてしまうと、あとからその内容を覆すことは困難です。実況見分がこれからなのであれば、事前に弁護士と相談し、実況見分で何をどのように話したらよいかのアドバイスをもらうとよいでしょう。

弁護士は、交通事故でお困りのあなたの味方です!

交通事故に強い弁護士は、豊富な知識と経験で被害者の味方をしてくれます。
一人で悩まず、強力な味方となる弁護士に相談してみましょう。あなたの心は、きっと軽くなるはずです。

交通事故に巻き込まれたら弁護士に相談を
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上記に当てはまるなら弁護士に相談