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知らない送り主から督促ハガキがきたら? まずチェックすべき3つのこと

この記事で分かること

  • 送り主の名前で架空請求かどうか判断できる場合がある
  • ハガキで振り込みの督促や催促が来ることはない
  • 「訴えた」と書いてあったら、事件番号や受任した弁護士が実在するかを確認

一見ありそうな業者や弁護士の名前をかたって、お金をだまし取ろうとする架空請求詐欺による被害が増えています。ここでは、架空請求かどうかを判断するために知っておいてほしい3つのポイントについて解説していきます。

①知らない相手からの督促ハガキは送り主の名前を見る

架空請求の場合、「最終通告書」「督促通達書」などの仰々しい名前ともっともらしい文章で受取人を動揺させようとするものです。しかし、慌てて言われるがまま先方に連絡をしたりお金を振り込んでは相手の思うつぼです。まずは冷静になって差出人の名前を見てみましょう。

会社名の場合

会社名が書いてある場合は、債権回収が許可されている会社かどうかをまず判断することが大切です。ハガキに電話番号が書いてあっても、これ以上個人情報を相手に伝えないようにするために、その番号に問い合わせをすることは避けるようにしましょう。

法務大臣の許可した業者かどうか

債権回収ができるのは、法務大臣が許可した債権回収会社のみです。ハガキに書いてある社名が法務省のウェブサイトにある債権回収会社の一覧表にあるかどうか確認しましょう。名前があったとしても、名前を偽っている可能性もあるので問い合わせをするときは必ずウェブサイトに記載のある電話番号にかけましょう。

「債権譲渡された」と書いてあっても大丈夫

債権譲渡を行う場合は、譲渡人のほうから債務者に通知するか、債務者が承諾しなければ譲渡は成立しないことになっています。そのため、「債権譲渡を受けた」と通知してきた場合は合法的に譲渡が成立していないことを意味します。譲渡された側が一方的に支払いを請求してきても、債務者はこれを拒むことが可能です。

裁判所・弁護士名が書かれていた場合

裁判所や弁護士から訴訟に関わるような重要書類が送付される場合は、ポスト投函されることはありません。そのような内容のものがハガキで来ることはありえないので、届いても無視するのが一番でしょう。

普通郵便で来ることはない

裁判所から「支払督促」「少額訴訟の呼出状」などの書類が送られる場合には、郵便法や内国郵便約款の規定により、「特別送達」という特別な郵便により送付される決まりになっています。また、弁護士からの「内容証明郵便」も書留で届くことが普通です。そのため、裁判所や弁護士から送付される書類がハガキや普通郵便で来ることはありません。

必ず郵便局員から受け取る必要がある

特別送達や内容証明郵便を郵便職員から受け取るときは、「郵便送達報告書」に受け取った人の署名又は押印をするよう求められます。そのため、裁判所や弁護士から送付される郵便物が郵便受けに投函されることはありません。

ワンポイントアドバイス
見知らぬ相手からハガキが届いたら、まず差出人名を見ましょう。会社の名前であれば大臣の許可した債権回収業者かどうかを確認します。裁判所や弁護士の名前であれば、そもそも重要な郵便物がハガキで来ることはないので、架空請求詐欺の可能性が高いと言えます。

②督促ハガキに知らない相手の連絡先・口座番号が入っている場合

次に、ハガキに連絡先となる電話番号や口座番号が入っているかどうかを確認しましょう。近年は法律が整備されて架空請求に使われる架空口座が作りにくくなってきたことなどから、ハガキなどに口座を載せることは難しくなっています。

ハガキで請求や督促がされることはない

そのため、どこかの業者などがハガキに口座番号を記載して振り込みを催促してくることはありません。利用した覚えがなければ無視するのが一番ですが、不安な場合は消費生活センターや弁護士などに相談することをおすすめします。

出会い系などの請求はしない

法務大臣の許可した債権回収会社では、出会い系サイトやアダルトサイトなどの利用料を請求・督促することはありません。また、「有料番組未納料金」「電子消費者契約通信未納料金」などをうたって請求・督促をしてくることもないので、本物の請求・督促であると思わないようにしましょう。

法務大臣の許可した業者で禁止されている行為
法務大臣が許可した債権回収会社は、以下の行為が禁止されています。すなわち、これらに当てはまるものは架空請求であると言えるでしょう。

(1)目隠しシールのないハガキでの請求や督促
(2)連絡先として多数の電話番号を列挙
(3)請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定
(4)個人名義の口座を回収金の振込先に指定

最近出てきている新たな手口とは

近年、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」ができて架空口座を作りにくくなったことや、消費生活センターや国民生活センターなどの全国銀行協会への架空請求詐欺防止の働きかけを行ったことにより、書面に口座番号を書くことが難しくなっています。それにより、お金をだまし取る新たな手口が数々報告されています。

コンビニ払いを指示する手口

近年、詐欺行為をする業者などが被害者に支払番号を伝えて、コンビニでその番号を使ってお金を支払わせるケースが増えています。これは、いわゆる「コンビニ収納代行」を悪用した手口です。

そのほかの手口とは

また、コンビニで電子マネーを買わせてその番号を連絡させる、現金書留やレターパックを使って送付させる、銀行口座は電話で伝えるとするなど、犯人の手口は巧妙化しています。このような手口があることを知識として持っておき、相手にしないことが大切です。

ワンポイントアドバイス
法務大臣の許可した債権回収会社が、出会い系やアダルトサイトなどの請求をおこなうことはまずありません。また、銀行振り込み以外の手段を使ってお金をだまし取る手口もだんだん巧妙化しています。このような手口に引っかからないよう注意しましょう。

③「督促の裁判を起こした」と知らない相手からハガキが届いたら

「貴方の料金未払いもしくは債務不履行に対して、訴状を裁判所が受理した」などとハガキに書いて、本当に裁判を起こしたかのように見せかけてくる業者もいます。この場合も無視するのが一番ですが、不安に思う場合は以下の方法で問い合わせてみましょう。

裁判所に問い合わせる

自分が裁判所に訴えられたことを知ると、誰もが動揺してしまうでしょう。しかし、本当に訴えられているのであれば、法律の規定に従って裁判所から「特別送達」と書かれた封書が届くはずです。いったん冷静になってハガキの記載内容をよく確認してみましょう。

事件番号の有無を確認する

裁判所が事件を受理した場合は、整理番号のような「事件番号」が記載してあるはずです。「●●裁判所平成●●年(ハ)第●●号」のような形で書かれているので、その記載があるかどうかをまず確認してください。

ネットで裁判所の電話番号を調べて照会する

裁判所に電話で確認したい場合は、ハガキに書いてある番号にかけるのではなく、面倒でも自分で裁判所のウェブサイトにアクセスし、電話番号を調べて問い合わせましょう。ハガキに記載された電話番号は架空のものである可能性が高いので、避けるのが無難です。

差出人が弁護士や法律事務所の場合

ハガキの差出人が弁護士や法律事務所になっている場合もあります。その場合は、本当に訴訟が提起されているかどうか、またその弁護士や法律事務所が本物かどうかを確認することも必要です。具体的な調べ方について見ていきましょう。

実在するかどうかを調べる

弁護士として業務を行う者は、必ず地域の弁護士会に所属することとなっています。そのため、その弁護士の所属する弁護士会のウェブサイトで名前を検索してみましょう。また、ヒットした弁護士が所属している事務所名・所在地・電話番号が一致しているかどうかも併せて確認します。

事件を受任しているか問い合わせる

もしその弁護士や法律事務所が実在しているようであれば、事務所の電話番号が弁護士会やその事務所のウェブサイトに載っているものと一致することを再度確認の上、電話をかけて当該訴訟について受任しているかどうか問い合わせをしましょう。

ワンポイントアドバイス
届いたハガキに「あなたを訴えた」と書いてあっても、無視することが一番。不安に思う場合は、自分で裁判所や弁護士会のホームページで電話番号を調べて、本当にそのような事件が受理されているかを問い合わせましょう。

督促ハガキなどの架空請求をしてくる、知らない相手には絶対連絡をしないで

架空請求であると判断できれば、無視するのが一番です。身に覚えがないと言うためでも、はがきに書いてある番号に電話をすれば相手に個人情報をもらすことになるため、絶対に避けなければなりません。不安な場合は最寄りの消費生活センターもしくは法律のプロである弁護士に相談するようにしましょう。

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