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架空請求!?突然、覚えがない請求・・・ 急増中の架空請求への対処法
この記事で分かること
- 身に覚えがない請求書は無視するのが一番
- 振り込め詐欺救済法で被害を回復できる可能性がある
- 架空請求を振り込んでしまったら、消費者被害に強い弁護士に相談
身に覚えがない請求がメールや郵便などで送られていきたら、詐欺の可能性が高いです。請求書には通常不安感を煽るような文句が書かれていますが、鵜吞みにせず、無視するのが一番です。もし支払ってしまった場合は、消費者被害に強い弁護士に相談することで解決策が見いだせることがあります。
身に覚えがない請求をされたら架空請求詐欺
架空請求詐欺とは、身に覚えのない請求がメール・ショートメール(SMS)・郵便・電話などで突然送りつけられる詐欺です。詐欺グループが個人情報のリストを入手し、根拠のない請求をランダムに送ります。
架空請求の手口
架空請求詐欺は、消費者に「ひょっとして実際に利用したのかもしれない」と錯覚させたり、「怖いから早く問題を解決したい」と思わせて、高額な代金を振り込ませます。最近は振り込み方法にコンビニ払いを悪用する例も報告されています。
「有料サイト利用料」などの名目で請求
架空請求詐欺の内容は全くのでっち上げです。「有料サイト利用料」「出会い系サイト利用料」などアダルトサイトなどを連想させる費目や、「総合情報サイト登録料」「電子通信料金未納分」といった曖昧な費目で代金を請求してきます。また、詳しい説明なしに「債権」「他社から譲渡された債権」の名目で支払いを要求してくることもあり、請求の文面には様々なバリエーションがあります。
最近はコンビニ払いの悪用も
お金を支払わせる方法は、銀行振り込みやクレジットカードが主流ですが、最近はコンビニ払いを悪用するケースも確認されています。コンビニで支払い手続きをした後に領収書を確認すると、オークションで購入した商品の代金を支払ったかのように記録されていたというケースもあります。また、消費者にプリペイドカードを購入させ業者が番号を聞き出す形式も問題となっています。
消費者を不安にさせる言葉
架空請求詐欺のメール・郵便には、消費者を不安にさせる様々な言葉が並べられます。法的措置や個人の特定を匂わせる文言や、早く支払ったほうが少ない金額で済むといった表現です。これらの言葉が書かれていてもまともに受け取らないことが大切です。
法的措置や個人の特定
法的措置で消費者を不安にさせようとする表現は、「訴訟手続を開始します」「給料差し押さえの内容証明を勤務先に送付する」「強制執行手続をとる」といったものがあります。
また「お客様の端末情報を登録しました」「ご連絡いただけない場合は身辺の調査を行いご自宅に伺います」などと、個人を特定して逃さないような印象を与え、消費者を支払いに駆り立てるのです。
支払いを急がせる
架空請求詐欺の文面は、支払いを急がせるために「本日中に支払えば間に合います」「お支払いまで延滞料金が発生します」といった表現をしてきますが、そもそも請求自体がでっちあげのため支払う必要はありません。「大至急ご連絡ください」「これが最終通告です」と消費者に行動を促す強い言葉があっても、鵜呑みにせず冷静でいることが重要です。
身に覚えがない架空請求への対処法
架空請求メールや郵便が届いた場合どのように対処すればいいのでしょうか。正解は「何もしない」ことです。万が一、請求に応じてしまった場合も、早急に警察や金融機関に通報すれば被害が回復できる可能性が残っています。
架空請求のメール・郵便は無視する
架空請求のメール・郵便の文面を見ると「本当だったらどうしよう」と恐ろしくなるかもしれませんが、業者側にとってはランダムにばらまいた請求のうちの1通で、引っかかれば誰でも良いのです。身に覚えのない請求は無視して大丈夫です。
代金を支払わない
利用していない代金は、支払う必要がありません。もし過去に有料サイトを利用したり有料会員登録をしたことがある場合は、必ずサイト名を照らし合わせて確認しましょう。請求代金が数千円程度なら「請求が本当だった場合の保険として、とりあえず払っておこう」と考えるかもしれませんが、一度払うとその後も狙い撃ちにされ被害額が膨らみます。
絶対に業者に連絡しない
請求の文面によっては「この請求に心当たりのない方は下記の電話番号までご連絡下さい」などと書いてあることがあります。どんな場合でも、請求の文面に書いてある連絡先に連絡しないでください。業者に電話番号を知られ、請求の電話がかかってくるようになってしまいます。請求に関する疑問は近くの消費生活センターや警察に相談しましょう。
架空請求詐欺に振り込んでしまったら
架空請求の内容を信じて支払ってしまっても、送金方法が銀行口座への振り込みの場合は被害金額を取り返す道が残されています。それは「振り込め詐欺救済法」に基づく手続きです。
振り込め詐欺救済法とは
「振り込め詐欺救済法」とは、オレオレ詐欺や架空請求詐欺などでお金を騙し取られた被害者の財産被害を回復するための法律です。救済法に基づき手続きを行えば、警察や金融機関が詐欺業者の口座を凍結し、口座の残高から被害額の全部または一部が被害者に返ってくる可能性があるのです。被害に気づいたらすぐに警察と金融機関に連絡してください。
救済法が使えないケースも
救済法は便利ですが万能ではありません。業者側がお金を引き出して口座の残高がほとんどない状態にされてしまうと、お金はほとんど返ってきません。また、被害者が宅急便やレターパック・現金書留などで犯人にお金を送ったり、業者に直接会って手渡しでお金を支払った場合は救済法の対象外です。
これって架空請求詐欺?迷った時の対処法
ニュースなどで架空請求詐欺について知っていても、いざメール・郵便が届くと誰しも最初は驚くものです。届いたメールが架空請求なのか見破るポイントを紹介します。また、差出人が「裁判所」となっている郵便が届いた場合は慎重に見極めることが重要です。
架空請求詐欺かどうか見破る方法
架空請求詐欺なのか見分けるためには、脅しの文言だけに気をとられずに細かい部分をきちんと読むことが大切です。でっち上げのため無理が生じている部分があるのです。また、実在する業者かどうか簡単に調べる方法もあります。
請求の文面のチェックポイント
請求の文面は、一見それらしい型式をとっていてもよく見るとおかしな点が多く見受けられます。受取人の名前が書かれていない、利用した有料サイトのサイト名・URLなど具体的な情報が記載されていない、連絡先が携帯電話の番号やフリーメール、といった点です。これらの項目に当てはまる場合、架空請求詐欺の可能性が非常に高いでしょう。
実在する債権回収会社(サービサー)かどうか調べる
債権回収管理業は法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)のみが行える事業です。債権回収会社名乗る業者から請求のメール・郵便が届いた場合、実在する会社かどうか法務省のホームページでチェックしましょう。また、詐欺業者が実在する会社の名前を名乗っている可能性もゼロではありません。会社に確認する際は、文面に書いてある連絡先を使わず、ホームページなどで本物の連絡先を調べて問い合わせましょう。
差出人が「裁判所」の場合は要注意
架空請求が郵便で届いた場合、なかには判断が難しいものもあります。それは差出人が「裁判所」となっている書類です。架空請求は基本的に無視していいのですが、もし本当に裁判所から届いた書類を無視していると不利益が生じます。
「裁判所」の名前で届いた郵便
架空請求のなかには、差出人が「裁判所」で、表題が「支払督促」「少額訴訟の呼出状」となっているものも報告されています。これは実在する制度を装って信憑性を演出しているもので、一般の消費者が見ても真偽を見分けられない恐れがあります。もし本当に裁判所からの通知なら、放っておくと強制執行や敗訴となるリスクがあるのです。
確認が必要だが相手方には連絡しない
差出人が「裁判所」となっている書類が届いたら、必ず本物かどうか確かめる必要があります。文面に書いてある電話番号に連絡するのは危険ですから、最寄りの消費生活センターや警察、裁判所に相談しましょう。
「架空請求に振り込んでしまった」「架空請求詐欺の業者からの執拗な連絡で困っている」という方は、消費者被害に強い弁護士に相談してみてください。
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