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クーリング・オフの基礎知識!できないと拒否されたらどうすればいい?
この記事で分かること
- 訪問販売などだけでなく、エステや語学教室などもクーリング・オフができる
- クーリング・オフを通知するときははがきまたは内容証明郵便で通知する
- 業者がクーリング・オフを妨害してくることがあるので注意しよう
クーリング・オフは法律で認められている行為ですが、業者がその事実を知っていて妨害してくることもあります。クーリング・オフの妨害に遭ったときには消費者問題に詳しい弁護士や消費生活センターなどの専門機関に相談するようにしましょう。
目次[非表示]
クーリング・オフとは?できる取り引きは?
クーリング・オフは、消費者が商品・サービスなどの契約を交わした後、所定の期間内なら一方的に契約を解除できる制度です。
「契約したが冷静に考えると不要だった」「断れずに契約してしまい後悔している」といった消費者を救済します。
訪問販売・電話勧誘販売はクーリング・オフできる
訪問販売や電話勧誘販売は、不意打ちで購入・契約を検討させる取引です。
消費者が冷静に検討できないままお金を払ってしまうことも多く、クーリング・オフの対象となっています。クーリング・オフの期間は法定書面を受け取った日から8日間です。
訪問販売
訪問販売では高級な布団を押し売りするケースのほか、「点検商法」でトラブルが続出しています。
点検商法とは「無料で点検を行っている」と言って家に上がり、点検結果で消費者の不安をあおってリフォームやシロアリ駆除などの契約を結ばせる手口です。
このような訪問販売はクーリング・オフで契約を解除することが可能です。
電話勧誘販売
電話勧誘販売の悪徳商法には、消費者に「健康食品の注文を受けたので商品を発送する」などと嘘の電話をかけ、消費者が承諾すると高額な代金を請求するという手口があります。
また、消費者の無知につけこんで利用実態に見合わない光回線の契約をさせるケースもよくあるトラブルです。
自分からお店に出向いて行う取引でもクーリング・オフは可能
消費者が自ら店に行って交わした契約でも、エステや語学教室など特定継続的役務提供に該当する取引はクーリング・オフが可能です。
また、商品販売組織の会員になり、販売・勧誘によって利益を上げるマルチ商法もクーリング・オフで解約できます。
特定継続的役務提供
特定継続的役務提供に指定されているのは、エステや語学・パソコン教室などです。
これらの業種との契約のうち「契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2か月を超えるもの(ただしエステのみ1か月を超えるもの)」はクーリング・オフで解除できます。手続き可能な期間は法定書面を受け取った日から8日間です。
マルチ商法(連鎖販売取引)
マルチ商法自体は違法ではありませんが、知人・友人を誘ったが断られてほとんど儲からない、消費者金融から借金をさせられたうえ大量の在庫を抱えてしまったなどのトラブルが発生しています。
マルチ商法のクーリング・オフ期間は他の取引よりも長く、法定書面を受け取った日から20日間です。
押し買いやネガティブ・オプションもクーリング・オフできる
「クーリング・オフ=買い物」のイメージが強いかもしれませんが、実は業者が消費者の所持品を強引に買い取った場合にも利用できます。
また、注文していない商品が突然送りつけられた場合は、そもそも契約していないのでクーリング・オフの必要はありません。
訪問購入(押し買い)
訪問購入(押し買い)とは、業者が消費者の自宅などを訪問して貴金属などを強引に安い値段で買い取る行為です。
中には買い取れるまで居座ったり、勝手に品物を持ち出すケースもあります。訪問購入もクーリング・オフの対象となっており、手続き可能な期間は法定書面を受け取った日から8日間です。
ネガティブ・オプション(送りつけ商法)
ネガティブ・オプション(送りつけ商法)とは、消費者の自宅にある日突然注文されていない商品を送りつけ、代金の支払いを求める悪徳商法です。
ネガティブ・オプションで送ってこられた製品については、そもそも契約が成立していないため、商品を受け取っても支払いや返品の義務はありません。消費者は商品を受け取ってから14日間保管すれば、その後は自由に処分して良いことになっています。
クーリング・オフの利用方法
消費者は、トラブルになっている業者の取引形態や業種を見ればクーリング・オフが利用できるかどうか判断しやすく、クーリング・オフを実行する場合も手続きは簡単です。
いざというときのために覚えておきたいクーリング・オフの手続き方法を説明します。
はがきでクーリング・オフを通知する場合
クーリング・オフのルールは、所定の期間内に書面で通知することです。法律の専門家でなくとも手続きが可能で、費用も少額で済みます。よほどの深刻さや緊急性がない場合、まずは消費者自らはがきや内容証明郵便を使って業者に通知してみてください。
クーリング・オフははがきでできる
クーリング・オフは、はがき1枚で通知できます。はがきの通信面に「契約解除通知書」と表題をつけ、特定商取引法第9条の規定に基づき契約を解除する旨を明記します。契約内容については、契約年月日・商品名・金額・販売会社・担当者を記載します。最後に返金と商品の回収を求める旨と、この書面を書いた年月日・住所・氏名を書けば完成です。
特定記録郵便または簡易書留で送る
クーリング・オフのはがきを出す前には、念のためコピーをとっておきましょう。はがきはポストに投函するのではなく、配達の記録が残せる特定記録郵便または簡易書留で送ります。
内容証明郵便でクーリング・オフを通知する場合
クーリング・オフは内容証明郵便で業者に通知することもできます。内容証明郵便で通知を送っておくと、後々裁判になったときに証拠資料として利用し、裁判をこちら側に有利に進めることもできるでしょう。
内容証明郵便で送れば裁判で使える証拠にも
内容証明郵便は、差出人・宛先・差出年月日・郵便の内容を郵便局が証明してくれる制度です。クーリング・オフで内容証明郵便を利用すると、万が一訴訟に発展した際には証拠資料として裁判所に提出できます。
また、弁護士に内容証明郵便の作成・送付を依頼すれば、弁護士をつけていることを業者側に知らしめることができ、心理的圧力をかけることも可能です。はがきのときと同じ内容で「契約解除通知書」を3通作成し、1通は業者側に届けられ、残りは差出人と郵便局がそれぞれ保管することになります。
クーリング・オフを拒否された(できないと言われた)場合の対処法は?
消費者が書面でクーリング・オフを通知しても、業者側が「できない」など様々な理由をつけてクーリング・オフを拒否してくることがあります。
これが「クーリング・オフ妨害」と呼ばれる行為です。クーリング・オフ妨害が行われた場合、クーリング・オフ期間が8日間延長されます。
クーリング・オフ妨害が無効になる例
業者も当然クーリング・オフ制度を知っていて、消費者がクーリング・オフを利用してくることは想定しています。そこで、さらに消費者を騙してクーリング・オフを妨害してくるのです。
クーリング・オフできないと言われた
消費者が契約解除の意思を書面で伝えたのに、業者が「商品を開封しているから」「使用しているから」「商品が消耗品だから」などと言ってクーリング・オフを拒否することがあります。しかしこれらの状況でも実際はクーリング・オフが可能で、業者の妨害行為は無効です。
契約書にクーリング・オフできないと書いてある
業者によっては契約書にクーリング・オフは不可能と記載していることがあります。しかし実際は、法律でクーリング・オフの対象の取引形態・業種となっていれば、その契約内容は無効となります。また、「クーリング・オフ期間は3日間」など本来の期間より短くしている場合も無効です。
注意したいクーリング・オフ妨害
クーリング・オフの通知を受けた業者は、消費者の心理につけこんで契約解除をやめさせようとすることもあります。対抗するには、相手のペースにのまれないことと、クーリング・オフに関する正しい知識を身につけることが重要です。
直接会って話をすると言われた
クーリング・オフを申し出ると、「直接会ってお話しましょう」と業者から呼び出されることがあります。業者はクーリング・オフを考え直すよう説得することが目的です。ひどい場合は、業者に言いくるめられて新たな契約を結ばされることもあります。消費者が一人で会いに行くのは危険なので、安易に誘いに乗らないようにしましょう。
違約金が発生すると言われた
業者は「解除すれば高額な違約金を払ってもらう」などと言って消費者にプレッシャーをかけ、解除しないよう仕向けてくることがあります。しかし、クーリング・オフは契約解除しても違約金や損害賠償を支払う必要がないことを覚えておきましょう。
クーリング・オフを拒否されて話がこじれたら弁護士に相談を
クーリング・オフ妨害にあって交渉がこじれそうなとき、自分だけで何とかしようとするとかえって事態を悪化させてしまうことがあります。二次被害を防ぐためにも、早期の段階で、消費者被害に強い弁護士などの力を借りることをおすすめします。
法律事務所の中には初回の相談は無料で受け付けてくれるところも多いので、まずは、メールや電話で問い合わせて、早めの解決を目指してはいかがでしょうか。
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