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その訪問販売は違法かも!? 契約しても解約できるケースがある
この記事で分かること
- 訪問販売の中には強引に不要なものを契約させる悪徳な営業も多いので注意が必要
- 訪問販売の契約は8日以内であればクーリング・オフで解約できる
- 悪質な勧誘は消費者契約法に基づき契約をなかったことにできる
訪問販売では、しつこい勧誘や巧みな口車にのってしまったことで、必要のないものを法外な金額で売りつけられることがあります。そういった場合は、条件を満たせばクーリング・オフ制度で解約したり契約を取り消すことが可能ですが、まずは悪徳な手口の例を知り、被害に会わないように注意をしましょう。
目次[非表示]
嘘や強引な手法で契約させる違法な訪問販売とは
訪問販売は、消費者を様々な買い物のトラブルから守るために作られた特定商取引法の中で、「営業所、代理店そのやの経済産業省令で定める場所以外の場所」で行われる取引と定義されています。
消費者の自宅にやってくる違法な訪問販売
訪問販売の代表的な形式の一つは、消費者の自宅に業者がやってきて、商品や工事などの契約を勧めるケースです。訪問販売そのものが違法なわけではありませんが、中には嘘をついたり強引な手法で契約を迫る違法な業者も存在します。
点検商法
点検商法とは、「無料で点検を行なっている」と言って販売の目的をはっきり示さずに消費者の家に上がる手口です。業者は「工事をしないと家がダメになる」「もし大きな地震がきたら耐えられない」など嘘の点検結果を伝えて消費者を不安にさせ、リフォームやシロアリ駆除などの契約を結ばせます。
断ったのに勧誘を繰り返す
訪問販売の業者の中には、同じ家に何度もやって来る業者もいます。法律では、消費者が一度勧誘を断ったら、業者がそれ以上勧誘することを禁止しています。消費者が「うちには必要ありません」「いりません」と明確に伝えたにもかかわらず業者がしつこく勧誘に来たら、違法な訪問販売です。
消費者の自宅以外で勧誘する訪問販売
訪問販売というネーミングは消費者の自宅に業者が来る形式を連想させますが、特定商取引法の定義では消費者が外出先で勧誘に遭遇するケースも含まれています。具体的には、キャッチセールスやアポイントメント商法、催眠商法やホームパーティー商法などです。
キャッチセールス、アポイントメント商法
キャッチセールスとは、業者が街中の消費者に「今来てくれたら無料でエステを受けられます」などと言って販売の目的を隠して話しかけ、近くにある営業所に誘い込んで高額な契約を結ばせる行為です。アポイントメント商法は、「プレゼントが当選しました」「アンケートに答えて下さい」などと販売の目的を隠して消費者を喫茶店などに呼び出して高額な契約をさせる行為です。
催眠商法、ホームパーティ商法
催眠商法とは、説明会や安売りセールの名目で消費者を会場に集め、景品の配布や話術で冷静な判断を失わせて一種の催眠状態を作り出し、高額な契約を結ばせる行為です。ホームパーティ商法とは、消費者をホームパーティに誘って商品の実演や勧誘を行い、「他の参加者がいる前では断りにくい」といった心境にさせて契約させる手口です。
訪問販売の契約は 8日以内ならクーリング・オフで解約
「今すぐ工事しないと手遅れと言われて怖くなったが、冷静に考えると不要な工事だった」「セールスマンの強引さと場の雰囲気に負けて、断りきれなかった」と後悔した場合、契約直後ならクーリング・オフで解約できます。
クーリング・オフで契約を解約する方法
クーリング・オフとは、消費者が契約を交わした後、所定の期間内なら無条件で一方的に契約を解除できるという、消費者保護の制度です。訪問販売のように予期せぬタイミングで契約を迫られた消費者が、契約は妥当だったのか頭を冷やしてから考えることができます。
クーリング・オフの期間は8日間
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法など様々な取引に適用されますが、その期間は取引の形態によって異なります。訪問販売の場合は、業者から法的書面を受け取った日から8日間です。クーリング・オフは、消費者が業者宛てに契約解除の通知を発信した日に効力が生じるので、業者側が受け取る日は8日を過ぎても大丈夫です。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは、電話ではなく書面で行い、証拠を残すことが重要です。はがきの裏面に「契約解除通知書」と表題をつけ、「私が貴社と締結した下記の契約を解除いたします」と明記します。契約内容は契約年月日・商品名・金額・販売会社・担当者を記載し、返金と商品の回収を求める旨と、この書面を書いた年月日・住所・氏名を書けば完成です。配達の記録が残せる特定記録郵便または簡易書留で送ります。また、内容証明郵便で通知を行えば、万が一訴訟になった場合に証拠として役立ちます。
クーリング・オフで契約を解約できない場合
クーリング・オフは消費者を救済する法律ですが、商品によっては契約を解除できない可能性もあります。注意したいのは、訪問販売で契約した商品が健康食品や化粧品といった消耗品の場合や、3000円未満の商品の場合です。
購入した商品が消耗品の場合
特定商取引法が定める消耗品とは、一度封を開けて使うと価値が大きく損なわれる商品のことです。具体的には、健康食品、化粧品、石けん、歯ブラシ、履物、壁紙などです。これらの消耗品を使用した場合、法定書面を受け取ってから8日以内でもクーリング・オフは不可能です。ただし開封しただけで商品の価値が落ちていない場合は、使用したことにはなりません。さらに、購入した商品の一部しか使用していない場合は、未開封分はクーリング・オフできます。
購入した商品が3000円未満の場合
訪問販売の中には、福祉関係の団体に見せかけて訪問販売を行う悪徳業者が存在します。そのような業者は、訪問販売で障害者支援などの名目でハンカチやなど3000円以下の商品を扱っています。もしこれらの商品を購入して、後から解約したくなっても、代金が3000円以下の場合はクーリング・オフが認められていないので、注意が必要です。
クーリング・オフ期間を過ぎた訪問販売での契約を解約する方法
訪問販売のクーリング・オフ期間は8日間しかありません。しかし、もし8日を過ぎてから悪徳商法だと気づいた時も、解約できる可能性は残っています。また、悪質な勧誘は消費者契約法に基づき契約をなかったことにできます。
クーリング・オフ以外で契約を解約
訪問販売は特定商取引法で規制されていて、クーリング・オフ以外にも消費者を守る方法を設けています。例えば、業者が商品を大量に売りつけた場合は契約を解除できます。また、消費者がクーリング・オフできないと思っていても、実は手続き可能な場合もあるのです。
大量に売りつけられた契約は解約できる
悪質な訪問販売の業者は、判断力が弱った一人暮らしの高齢者などを狙い、「たくさん買うと安くなる」などと理由をつけて商品を大量に購入させることがあります。消費者の生活で通常必要な量を極端に超える商品を買わせる契約をした業者に対し、消費者は契約後1年間に限り解約することが可能です。一度に大量に買わされた場合だけでなく、同じ業者から複数回に渡って買わされた場合や、複数の業者から立て続けに勧誘され契約した場合も解約できます。
契約書を受け取っていない場合はクーリング・オフが可能
クーリング・オフの期間は「買った日」ではなく「契約書(法廷書面)を受け取った日」が起算日となります。つまり、訪問販売の業者から契約書を受け取っていない場合はそもそもクーリング・オフ期間のカウントが始まっていないので、購入費から8日を過ぎていてもクーリング・オフが可能なのです。
契約を取り消す方法
消費者契約法は、特定商取引法の対象取引をはじめ消費者と事業者の様々な契約において消費者を守る法律です。訪問販売で悪徳業者との契約に困った場合は、消費者契約法に基づき契約を取り消せる場合があります。取り消しを行うと、契約はなかったことになります。
悪質な勧誘で消費者が契約内容を誤って認識した場合
訪問販売の業者が嘘をつくなど悪質な勧誘を行い、消費者が契約内容を誤って認識した場合、契約を取り消すことができます。具体的には、業者が契約に関して事実と違う説明をしたり、確実ではないことを確実だと言い切ったり、商品や契約の悪い面はわざと隠して良い面しか伝えなかった場合です。
業者が帰らない、帰らせてくれない場合
訪問販売の業者は、消費者の家に何時間も居座ってなかなか帰ろうとしなかったり、キャッチセールスや催眠商法など勧誘を行う場所から帰りたい消費者を契約するまで帰らせないという手口を使うことがあります。消費者が、業者に帰ってもらいたい、あるいはその場を早く離れたいという一心で、仕方なく契約してしまったケースです。この場合も契約は取り消せるのです。
訪問販売の契約の解約に伴うトラブルは弁護士に相談
訪問販売では、営業マンと対面で会話するため、断わりたくても断りにくかったり、冷静な判断ができずに不要な契約をしてしまうことがあります。クーリング・オフの知識があっても、契約会社から拒否されたり、解約できる期限が過ぎてしまって諦めてしまう人もいますが、訪問販売のトラブルを解決する方法はクーリング・オフだけではありません。不本意な契約でお悩みの方は、ぜひ消費者トラブルに強い弁護士に相談してみてください。
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