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下請業者を守る下請法|その規制対象と違反したときのリスクとは
この記事で分かること
- 下請法とは、親事業者と下請業者との取引で、下請業者を保護するための法律
- 違反すれば企業名を公表され、多額の課徴金を支払わなければならないことも
- 違反のリスクを避けるために、社内でコンプライアンスを徹底することが大切
親事業者と下請業者との取引で、立場が弱くなってしまう下請業者の利益保護を目的につくられたのが下請法です。違反すればその企業への社会的評価に多大な影響を及ぼすため、社内に「下請法は守らなければならないものだ」との意識を徹底させることが重要です。
下請法とは下請業者の利益を保護するための法律
景気が悪くなってくると、部品などを発注する業者に対してコストカットを理由に無理な値下げ要求をしたり、「注文したものと違う」と言って受け取りを拒否するなど、いやがらせ行為をする企業があらわれます。このような場合に、下請業者を守ってくれるのが、下請法です。
下請法とは
下請法とは、親事業者(発注者)が優越的な立場を利用して、発注先の業者に対する権利の乱用やいやがらせ行為などを防止するために作られた法律です。
もともと、優越的地位にある企業の権利濫用を防止する目的でつくられた法律として、独占禁止法があります。しかし、この権利濫用はある製品の完成品をつくるメーカーと、部品をつくる下請業者との間の取引でよく見られていたことから、特に下請業者を保護する必要があると考えられ、独占禁止法の特別法として下請法が制定されました。
規制対象となる業務
下請法では、「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託」「役務提供委託」の4つに関する取引が規制対象として定められています。それぞれがどのような意味なのか、具体例と併せて見ていきましょう。
- 製造委託
- 修理委託
- 情報成果物作成委託
- 役務提供委託
製造委託
製造委託とは、ある物品の製造・販売・修理を事業としている業者が、その物品や部品、原材料などの製造をほかの事業者に委託することを指します。例えば、自動車メーカーが部品メーカーに部品の製造を委託する場合がこれに該当します。
修理委託
修理委託とは、物品の修理を事業として請け負っている業者が、修理行為の全部または一部を他の業者に委託すること、あるいは自社で使用する物品を自社で修理している業者が、修理行為の一部を他の事業者に委託することを指します。たとえば、プリンターのメーカーが請け負ったプリンターの修理を外部の業者に委託する場合がこれに該当します。
情報成果物作成委託
情報成果物作成委託とは、情報成果物の提供・作成を事業としている業者が、成果物の作成行為の全部または一部をほかの事業者に委託することを指します。たとえば、広告制作企業がクライアントから受注したチラシの制作を他の業者に委託する場合がこれに該当します。
役務提供委託
役務提供委託とは、自社で請け負っている役務の全部または一部を外部の業者に再委託することを指します。たとえば、自社で請け負った貨物の輸送について、一部のエリアで外部の業者に輸送業務を委託する場合がこれに該当します。
下請法の適用範囲
下請法では、親事業者と下請業者は資本金の金額によって区別されます。親事業者・下請業者の関係が以下のいずれかに該当する場合は、この下請法が適用されることになります。
物品の製造、修理委託の場合
- 資本金が3億円超の親事業者が、資本金3億円以下の企業や個人事業主に発注する場合
- 資本金が1000万円超~3億円以下の親事業者が、資本金1000万円以下の企業や個人事業主に発注する場合
情報成果物の作成、役務提供委託の場合
- 資本金が5000万円超の親事業者が、資本金5000万円以下の企業や個人事業主に発注する場合
- 資本金が1000万円超~5000万円以下の親事業者が、資本金1000万円以下の企業や個人事業主に発注する場合
下請法で親事業者が守るべき義務や禁止事項とは
発注者と受託者の間には、どうしても力関係が生じるものです。そのため、下請法では発注者である親事業者のほうに数々の義務と禁止事項が課せられています。それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。
親事業者の義務とは
下請法上、親事業者に課せられている義務は以下の4つです。書類のことについては、情報成果物の作成委託の場合は、契約の時点で契約内容に不確定な部分もあることが想定されます。そのため、不確定な内容に関しては後日補完してもよいことになっています。
発注書面の交付義務 | 委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務。 |
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発注書面の作成、保存義務 | 委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、保存する義務。 |
下請代金の支払期日を定める義務 | 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務。 |
遅延利息の支払義務 | 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務。 |
親事業者が禁止されていることとは
また、親企業が禁止されていることは以下の11項目あります。役務提供の場合は、①と④は適用外となることに注意しましょう。
①受領拒否 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと。 |
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②下請代金の支払遅延 | 支払代金を、支払期日までに支払わないこと。 |
③下請代金の減額 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、下請代金の額を減ずること。 |
④不当な返品 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。 |
⑤買いたたき | 通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること。 |
⑥物の購入強制・役務の利用強制 | 自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。 |
⑦報復措置 | 中小企業庁又は公正取引委員会に対し、禁止行為を行ったことを知らせたとして、取引を停止するなど不利益な取扱いをすること。 |
⑧有償支給原材料等の対価の早期決済 | 有償支給原材料等を自己から購入させた場合、支払期日より早い時期に支払わせること。 |
⑨割引困難な手形の交付 | 支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること。 |
⑩不当な経済上の利益の提供要請 | 自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること。 |
⑪不当な給付内容の変更、やり直し等 | 下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更させたり、給付をやり直させること。 |
下請法のリスクとはどのようなものがある?
下請業者の利益を保護したり、適正な取引を推進したりする観点から、下請法は中小企業庁と公正取引委員会の連携のもとで運用されています。取引の実態を把握するため、中小企業庁と公正取引委員会は毎年親事業者と下請業者に対する書面調査を実施しており、取り締まりは年々強化しています。それにより生じるリスクについて見ていきましょう。
想定されるリスクとは
下請法で気をつけなければならないのは、両者で合意ができているからといっても、下請法に禁止されている行為をすれば下請法に違反し、罰則を受ける可能性があることです。
親業者が下請法に違反した場合、違反の程度が軽いときは書面による改善指導が行われます。しかし、違反の程度が重いときは公正取引委員会により「勧告」がなされ、企業名や違反事実が世間に公表されます。そうなれば、企業に対する社会的な評価が低下し、信用問題にも関わることになるでしょう。この勧告に応じなければ、排除措置命令や課徴金納付命令がなされることもあります。
また、下請業者のほうにもリスクがあります。親企業が下請法に違反したときのリスクをおそれて、下請法が適用される下請業者との取引をやめたり、下請法の適用を受けない事業者との取引を優先する可能性が考えられます。
リスクを避けるためのポイント
下請法に違反して公正取引委員会に企業名を公表され、数千万円の課徴金を支払わなければならないような事態はあってはなりません。そのようなリスクを避けるためのポイントは2つあります。
①外注担当者に下請法の内容を周知させる
まず、発注担当者に下請法に規定されている内容について、十分教育することが必要不可欠です。社内で発注担当者を集め、下請法に関する研修や勉強会を定期的に行うことが有効でしょう。その際、弁護士に相談の上、研修の講師を依頼すればスムーズでしょう。
②コンプライアンスを徹底させる
また、定期的に内部監査を行うことよって、社内のコンプライアンスを徹底し、社内の「下請法を順守しなければならない」との意識を高めることも必要です。その際、法務部や総務部の役割が非常に重要になってきます。弁護士に相談し、弁護士の協力のもとで取引での問題点や課題を洗い出してコンプライアンスマニュアルに反映させたり、文書の作成・管理について担当部署や担当者に指導をすることが大切です。
下請法によるリスクを負わないために、弁護士の協力を得よう
親事業者にも下請業者にも、下請法違反のリスクは常につきまといます。「気づかないうちに下請法に違反していた」などということを避けるためには、社内に下請法の内容について周知徹底することが必要不可欠です。その際には、弁護士と共同で周知徹底を進めるとスムーズにいくでしょう。
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