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離婚で財産分与を有利に進めるポイント|夫婦の財産は誰のもの?
この記事で分かること
- 財産分与は夫婦がお互いに持つ民法で定められた権利
- 婚姻中に築いた財産はどちらか一方の名義でも夫婦の共有財産とみなされる
- 財産分与は弁護士に相談して離婚と同時に話をまとめるのがベター
婚姻中に取得した財産は、夫名義又は妻名義でも夫婦が協力して築き上げた共有財産です。この共有財産は相手に対して離婚時に分配を請求できることが民法で定められています。財産分与は収入がなくても認められている権利なので、堂々と請求するようにしましょう。
離婚時の財産分与とは
夫婦が結婚してから築いた財産は離婚時にはどうなるのでしょうか。財産分与は離婚の際に必ず決めなければいけない事項ではありません。しかし民法では離婚時に財産分与ができることを定めています。
財産分与は夫婦が平等に持つ権利
結婚してから夫婦が築き上げた財産は名義に関わらず夫婦の共有財産とみなされます。財産分与は夫婦がお互いに持つ平等な権利です。
財産分与とは
財産分与とは婚姻中に夫婦が取得した財産を離婚の際にお互いの貢献度に応じて分配することをいいます。民法768条では「離婚した者の一方は相手方に対して財産分与を請求できる」と財産分与の請求権について定めています。さらに771条には「民法七六八条の規定は裁判上の離婚にも準用する」と規定されています。
婚姻中に取得した財産は夫婦の共有財産
婚姻生活中に夫婦が取得した財産は双方の協力のもとに築き上げられた財産です。例えばその財産が夫名義あるいは妻名義であっても関係なく、夫婦の共有財産としてみなされます。離婚に際しての財産分与は夫婦双方が持つ権利であり、共有財産は分与されるべきものなのです。
専業主婦も財産分与を請求できる
専業主婦で収入がない場合や通帳等の名義が夫である場合も、妻は夫に対して財産分与を請求することができます。これは妻が家事労働をして家を守ることで結婚生活を支え、この行為があってこそ夫が外で働くことができ財産の蓄積に繋がったという考え方に基づいています。
財産分与の種類
財産分与には夫婦の置かれた状況によって幾つかの種類があります。それぞれどのような財産分与なのでしょうか。
清算的財産分与
清算的財産分与は婚姻生活中に夫婦の協力により築いた財産を、名義等に関わらず共有財産とみなし、財産形成の貢献度に応じて離婚時に分配しようという考え方です。一般的には夫婦の協力関係が終了した別居時までに形成された財産が財産分与の対象となります。清算的財産分与では離婚原因があるか否かは左右されず、離婚原因を作った側からの請求も可能です。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後に一方が困窮して生活を維持できない場合にもう一方がサポートする意味合いの財産分与です。妻が専業主婦である場合や一方が病気を抱えている場合に認められますが、死亡するまでや再婚するまでの生活が保障されるのではなく、離婚後一方が安定した収入を得るまでの一時的な手当になります。
慰謝料的財産分与
相手に離婚原因がある場合など離婚時に慰謝料を請求できるケースがあります。本来慰謝料は財産分与と別に算定されますが、どちらも金銭の問題であるため慰謝料を財産分与に含めて請求することもできます。この場合の財産分与が慰謝料的財産分与です。また提示額が精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められる場合には別途慰謝料を請求することも可能です。
過去の婚姻費用の清算
別居期間中に生活費の支払がなかった時期がある場合には、離婚時に財産分与の形をとって過去の婚姻費用の清算を行うケースもあります。ただし共働きなどで夫婦双方に十分な収入がある場合などは認められなくなっています。
離婚の財産分与の対象と割合
財産分与では具体的にどのような財産が対象になるのでしょうか。さらにその財産がどのような割合で分配されるのかについてもみていきましょう。
財産分与の対象となるもの・ならないもの
夫婦の財産の中には財産分与の対象となるものとならないものがあります。婚姻中に夫婦が共同で作り上げた財産は分与の対象となりますが、婚姻前からそれぞれが所有していた財産は対象となりません。
財産分与の対象となる共有財産
財産分与の対象となるのは婚姻中に夫婦が協力して築き上げた共有財産です。主な共有財産は預貯金や貯蓄型の生命保険、婚姻後に購入した不動産、有価証券、車、家具、ゴルフ会員権などです。夫婦の協力のもとに取得した財産はどちらの名義であるに関わらず共有財産とみなされ財産分与の対象となります。
個人の特有財産は対象とならない
これに対し、婚姻前に貯蓄した預貯金や婚姻後であっても親から相続した財産などは、夫婦それぞれが所有権を持つ特有財産と考えられ財産分与の対象とはなりません。ただし、その財産の維持や価値の増大に夫婦が貢献したとみなされる場合には、財産分与の対象となることもあります。
マイナスの財産はどうなる?
夫婦の一方がギャンブル等で借金をした場合もう一方がその債務を負う義務はありません。ただし、借金が夫婦の共同生活を営むためのものである場合には財産分与の際に考慮されます。例えば家族で居住する為に購入した住宅や家族で使用する車のローン、子供の学資ローン、生活費補助のための借入などは夫婦共同の債務とみなされます。
財産分与の割合
財産分与の対象となった財産は離婚時どのように分配されるのでしょうか。夫婦間で財産が分配される割合についてみていきます。
財産分与の割合は2分の1ずつが一般的
財産分与の割合については、その財産の形成、維持に夫婦がどれだけ寄与したかによって決定されます。かつては専業主婦・共働き・夫の事業に協力する妻に分け、専業主婦の場合の財産形成の寄与度は全体の3、4割程度に評価されていました。しかし最近では家事労働への評価が高まり2分の1の寄与度が認められるのが一般的になっています。
特別な努力や技能がある場合には考慮されることも
ただし財産分与の割合はそれぞれの夫婦の事情によっても異なります。例えば、夫婦のどちらか一方の特別な努力や技能によって多額の財産が形成されたような場合には、それを評価して財産分与の割合が修正されるケースもあります。
離婚時の財産分与の手続
財産分与の割合は、最近では夫婦間で財産を2分の1ずつ分配することが一般的となっていますが、話し合いによって別の割合にすることも可能です。財産分与を有利に進めたい場合には離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
財産分与の方法
財産分与についての取り決めは夫婦間の協議がまとまらなければ、調停、審判、訴訟を用いることも可能です。財産分与の対象財産が複数ある場合や話し合いがこじれそうな場合は法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
協議
財産分与は離婚自体と同じく夫婦間の協議で解決できれば、それが最も簡単な方法です。ただし当事者のみでの話し合いでは分与すべき財産に漏れが発生する可能性もあります。財産分与の対象となる財産が複数あるような場合には弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。また決定した財産分与が守られない場合に強制執行ができるよう、合意内容は公正証書に残しておくことをおすすめします。
調停・審判
当事者間で財産分与の協議が難しい場合には家庭裁判所に調停を申し立てることができます。離婚後であれば財産分与請求調停を申立てますが、離婚前であれば夫婦関係調整調停の中で財産分与について話し合いをしていきます。調停が不調となった場合には裁判官が審判を下す審判手続に移行します。
訴訟
離婚訴訟に附帯して財産分与の申立をすることも可能です。ただし訴訟の場では財産分与の対象となる共有財産の存在を証明する証拠を提示しなくてはなりません。離婚訴訟で財産分与の請求をする場合には、預金通帳や生命保険証書のコピー、不動産の全部事項証明書等を別居前に収集しておくことが重要です。
離婚の際に財産分与を有利に進めるポイント
財産分与について決定しなくても離婚することは可能です。ただし離婚後に財産分与を請求する場合、請求権の失効期限があるため注意が必要です。
財産分与は婚姻中に請求するのがベター
財産分与の請求権は離婚後2年以内に申立をしないと失われてしまいます。財産分与は親権とは違い離婚時に必ず決めなければいけない事項ではありませんが、離婚後に相手方が財産を処分してしまう可能性もあるため、なるべく婚姻中に請求した方が良いでしょう。
財産分与は弁護士に依頼を
財産分与は対象となる財産の見極めなど複雑で難しい問題です。特に訴訟で財産分与を請求する場合には分与の対象である共有財産の存在を証明しなくてはならないため、より法律的な専門知識が必要となります。財産分与で困った時には速やかに弁護士に相談するようにしましょう。
夫婦が婚姻中に築いた共有財産は名義や収入の有無に関わらず離婚時に財産分与を請求することができます。夫婦間の話し合いが困難な場合や分与の対象となる財産が不明な場合など財産分与の問題は弁護士に依頼してスムーズに解決しましょう。
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