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職場の上司からのいじめ対策は? 退職する以外の方法はある?
この記事で分かること
- 職場でいじめにあったら自分に原因がないかをまずは確認
- 職場でのいじめは6パターンに分類される
- いじめにあったら証拠を集め、弁護士などに相談しよう
職場での上司によるいじめは、「上司と部下」の力関係を背景として行われることになるため、解決することが個人では困難だといえるでしょう。身体的あるいは精神的に深刻な被害を受ける悪質ないじめを受けた場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
目次[非表示]
職場でいじめられる原因・タイプはある?
職場でいじめにあうと、「自分はいじめられるタイプなのではないか?」と思うこともあるでしょう。また、気付かないうちにいじめの原因を自分が作っていることもあります。いじめられる原因やタイプは、次のようなものとなります。
正当な指導に対して反抗的な態度をとってしまう
職場の上司は、経営方針に合致した行動をし、必要とされる成果を上げるよう、部下を指導する責任があります。ところが、正当な指導であるにもかかわらず、すぐに反抗的な態度をとってしまったり、何かと言い訳をしたりして素直に従わない人がいます。
そのような場合には、「こっちも必要があってやっているのに」と、上司が腹を立てることもあるでしょう。
あまりにもミスが多い
職務上のミスは、会社に対して大きな損害を与えることもあります。ミスがあまりにも多い場合は、上司からの指導も多くなり、また厳しくなることも考えられます。頻繁に行われる厳しい指導を、「いじめ」と受け取ってしまうこともあり得ます。
理由なく遅刻や欠勤をくり返す
「寝坊」などの理由で遅刻や欠勤をくり返す場合には、上司から厳しく叱責されることも当然でしょう。
自己主張が強すぎる
自己主張が強すぎる場合にも、上司や同僚から煙たがられていじめにあうことがあります。
職場での上司のいじめのパターンと事例
それでは、職場での上司のいじめ(パワーハラスメント)のパターンと具体的な事例を見ていきましょう。以下であげるパターンと事例は、厚生労働省雇用環境・均等局によるものです。
職場での上司によるいじめを満たす用件
職場での上司によるいじめは、以下の3つの用件を満たすものであるとされます。
- 「上司と部下」など優位性を背景として行われる
- 業務の適正な範囲を超えて行われる
- 身体的あるいは精神的な苦痛を与える、あるいは就業環境を害する
職場での上司のいじめの6パターンとその事例
雇用環境・均等局による、職場での上司のいじめの6パターンとその具体的な事例は、下の表のようなものとなります。
パターン | 具体的な事例 |
---|---|
身体的な攻撃 |
・上司が部下に対して殴る、蹴る、頭を小突く、肩を叩くなどする。 ・物を投げてケガをさせる。 |
精神的な攻撃 |
・上司が部下に対して「バカ」「ふざけるな」「役立たず」「給料泥棒」「死ね」などの暴言を吐く。 ・大勢の前で叱責する、大勢を宛名に入れたメールで暴言を吐く。 ・十分な指導をせずに無視・放置する。 ・個人の人格を否定するような言葉で叱責する。 ・ため息をつく、物を机に叩きつけるなどの威圧的な態度をとる。 |
人間関係からの切り離し |
・上司の意に沿わない部下に対し、仕事を外して長期にわたり別室に隔離したり、自宅研修をさせたりする。 ・ある社員のみを意図的に会議や打合せから外す。 ・仕事を割り振らず、プロジェクトから疎外する。 |
過大な要求 |
・上司が部下に対し、長期間にわたって肉体的な苦痛をともなう過酷な環境での、勤務に直接関係のない作業を命ずる。 (例) ・英語が苦手な社員を海外業務につかせる。 ・十分な指導を行うことなしに未経験の業務につかせる。 ・自身の業務で手一杯なのに他の同僚の仕事を割り振る。 ・休日出勤を強いられる。 |
過小な要求 | ・上司が、管理職である部下を退職させるために、本人にとってやりがいのない誰でもできる仕事を与える。 |
個の侵害 |
・思想や信条を理由とし、職場内外で継続的な監視を行ったり、私物の写真撮影をしたりする。 ・プライベートを必要以上に詮索する。 ・飲み会にしつこく誘う。 ・飲み会を断る際に理由を言うことを強要する。 |
職場のいじめにあったらまず証拠を集めよう
職場でのいじめにあったら、まず大切なのは「いじめの証拠を集めること」です。後に解説するように、職場でのいじめを解決するためには、いくつかの方法があります。そのいずれの方法をとるにせよ、解決には証拠が必要です。
以下で、いじめの証拠を集めるための方法を見ていきましょう。いじめの証拠には、
- いじめの事実が確認できる証拠
- いじめにより発生した被害が確認できる証拠
の2種類があります。
いじめの事実が確認できる証拠
いじめの証拠の第1は、「いじめの事実」が確認できるものです。いじめの事実が確認できる証拠には、次のようなものがあります。
動画データ
実際にいじめを受けている際のスマホなどによる動画データは、加害者や加害行為を動画から容易に特定できますので、いじめの事実を確認するための証拠としては最も強力なものの1つといえます。いじめを受けている本人が撮影するのは困難な場合が多いでしょうが、同僚などに協力を依頼するなどして撮影が可能なら、ぜひ撮影しておきましょう。
音声データ
スマホやICレコーダーなどによる音声データは、動画データと並んで強力な証拠となります。対面や電話でのやり取りを録音しておきましょう。音声データは、隠し録りでかまいません。隠し録りでも証拠能力が下がることはありません。
メールやLINEなどの文面
暴言をメールやLINEなどで受けた場合は、そのメール・LINEのプリントアウトやスクリーンショットを保存しておきましょう。
手書きのメモ
手書きのメモであっても、証拠として認められることがあります。修正ができにくいことを示すために必ずボールペンを使用して、いつ、どこで、誰が、何を、どうしたかを具体的に詳しく記録しておきましょう。手書きのメモは、それ自身が証拠となるだけではなく、他の証拠を補強する役割を果たすこともあります。
いじめにより発生した被害が確認できる証拠
いじめによって、
- ケガ
- 精神疾患(うつ病や適応障害、PTSDなど)
などの被害が発生した場合には、必ず病院へ行って診断書をとりましょう。
職場のいじめを退職せずに解決するための相談先
職場のいじめを解決するためには、誰に相談すればいいのでしょうか? 相談の相手は、
- 上司の上司
- 社内の担当窓口
- 労働局
- 労働組合
- 弁護士
などがあります。いじめを受けたら適切に相談することにより、自ら退職しなくても問題を解決できることもあります。
上司の上司に相談する
職場の上司からいじめを受けた場合には、最も身近な相談相手は「上司の上司」となるでしょう。
上司の上司は、部下がいじめを行っていることを知らないこともあります。いじめの事実が明らかになれば、上司を処分する、あるいは職場環境を改善するために人事異動をするなどの対処をしてくれる可能性があります。
社内の担当窓口に相談する
大手企業の場合なら、いじめ、パワハラ、セクハラ、およびマタハラなどの相談窓口が社内に設けられていることもあります。窓口で相談してみることは、職場でのいじめを解決するための1つの有力な方法となるでしょう。
労働局に相談する
各都道府県の労働局では、職場でのいじめの電話または面談による相談を、専門の相談員が受け付けています。労働局に相談することにより、労働局長による助言・指導、それでも解決しない場合には紛争調整委員会によるあっせんを受けることができます。
紛争調整委員会によるあっせんでは、あっせん委員が紛争当事者や参考人から事情を聞き、紛争当事者間の話し合いを促進するとともに、必要に応じて具体的なあっせん案の提示をしてくれます。
弁護士に相談する
悪質ないじめを受け、身体的あるいは精神的に深刻な被害をこうむった場合には、弁護士に相談することもおすすめです。弁護士に相談することにより、損害賠償請求を行うことも可能です。実際に、職場での悪質ないじめについて、訴訟で慰謝料が認められた事例も多数あります。
また、弁護士は法律の専門家です。損害賠償請求を起こすとまで行かなくても、職場でのいじめの最善な解決策について、法律に則ってアドバイスをしてくれるでしょう。
職場で悪質ないじめにあったら弁護士に相談しよう
職場での上司のいじめに一人で立ち向かうのは、「上司と部下」の力関係の差がありますので、精神的に消耗することも多いでしょう。あきらめて、「黙って退職する」ことを選択したくなるかもしれません。しかし、悪質ないじめにあった場合は、退職する前に一度、労働問題が専門の弁護士に相談をしてみましょう。
- サービス残業、休日出勤がよくある
- タイムカードの記録と実際の残業時間が異なる
- 管理職だから残業代は支給されないと言われた
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
- 自主退職しなければ解雇と言われた
- 突然の雇い止めを宣告された