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育児休業の期間は?給付金の条件や計算方法、申請書の提出方法
この記事で分かること
- 育児休業の期間は延長をすることにより最大で2年間
- 育児休業の期間中は給付金を受け取ることもできる
- 育児休業や関連制度で不利益な取扱いを受けた場合は弁護士に相談しよう
育児休業給付金は、それまで受け取っていた賃金の67%(半年経過後は50%)を、両親で育児休業を取った場合はそのどちらもが受け取ることができます。この記事では、育児休業の対象や期間などの概要、育児休業給付金の条件や計算・申請方法、および育児休業にまつわるハラスメントや不利益な取扱いを受けた場合はどうしたら良いのかについて解説します。
育児休業とは?
育児休業は、法律(育児・介護休業法)によって定められた育児のための休業です。一定の条件を満たすことにより育児休業給付金も受け取ることができます。はじめに、育児休業の対象や期間、利用できるその他の制度、事業主に対する義務など、概要を見ていきましょう。
育児休業の対象となる人は?
育児休業は、1歳に満たない子供を育てるための休業です。母親はもちろんのこと、父親も取得することができます。正社員だけでなく有期契約の労働者も、以下の条件、
- 1年以上雇用されている
- 子供が1歳6ヶ月になる日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
を満たせば取得できます。
育児休業の期間
育児休業は、原則として子供が1歳に達するまでです。ただし、「パパ・ママ育休プラス制度」として両親がどちらも育児休業を取得する場合には、母親または父親のどちらかが、1年を限度として子供が1歳2ヶ月になるまで育児休業を取得できます。
また、子供が1歳(または1歳2ヶ月)になった段階で、
- 保育所へ入所できない場合
- 1歳以降の子育てをする予定だった配偶者が死亡・負傷・病気になるなどして子育てできなくなった場合
などの事情がある場合には、最大2歳まで育児休業の延長ができます。
育児休業の手続き方法
育児休業の手続きをするためには、必要な書類を添えて事業主に申し出ます。
育児に関するその他の制度や措置
育児・介護休業法では、育児の際に利用することができるその他の制度が以下の通り設けられています。
子の看護休暇
小学校に上がる前の子供を育てている場合には、1年に5日まで(2人以上の場合は10日まで)、子供の病気やケガのための看護、予防接種や健康診断などのために休暇が取得できます。休暇は、半日単位での取得もできます。
所定外労働を制限する制度
3歳に満たない子供を育てている場合には、事業主に請求することにより、所定外時間の残業が免除されます。
時間外労働を制限する制度
小学校に上る前の子供を育てている場合には、事業主に請求することにより、「1ヶ月24時間、1年150時間」の制限時間を超えての残業が免除されます。
深夜業を制限する制度
小学校に上る前の子供を育てている場合には、事業主に請求することにより、午後10時~午前5時の深夜に働くことが免除されます。
育児休業に関する事業主の義務
育児・介護休業法では以下の措置などを事業主に義務付けています。
所定労働時間の短縮措置等
3歳に満たない子供を育てていて、育児休業をしていない場合には、1日の所定労働時間を原則として6時間とすることが事業主に義務として課されています。また、勤務時間の短縮が業務の性質や体制上むずかしい場合には、
- 育児休業に準ずる制度
- フレックスタイム制
- 始業・終業時間の繰上げ、繰下げ
- 事業所内に保育施設を設置する
などの措置を、事業主は取らなければなりません。
育児休業等に関するハラスメントの防止措置
上にあげた育児休業および育児に関する制度・措置を申出や利用することにより、上司や同僚からハラスメントを受けて就業環境が悪化することがないよう、相談窓口を設けるなど必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。
不利益取扱いの禁止
育児休業および育児に関する制度・措置を申出や取得したことにより、解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
育児休暇等の個別周知
事業主は、
- 育児休業中の待遇に関する事項
- 育児休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項
について、就業規則等にあらかじめ定め、周知する努力義務があります。また、労働者やその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合は、労働者に対して育児関連制度を個別に周知する努力義務があります。
育児休業給付金の条件と計算・申請方法
育児休業を取る場合には、あわせて育児休業給付金を受け取ることができます。育児休業給付金を受給できる条件や支給額の計算方法、申請書の提出方法などを見ていきましょう。
育児休業給付金を受け取れる条件
下の条件を満たす場合は、育児休業の期間中、延長することにより最大2年間まで、育児休業給付金を受け取ることができます。
- 育児休業前の2年間に雇用保険の被保険者である期間が12ヶ月以上ある
- 有期契約の労働者である場合は、次の条件に当てはまる
・1年以上雇用が継続している
・子供が1歳6ヶ月になるまでのあいだに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない
「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合には、両親のどちらもが給付金を受け取れます。
育児休業給付金の支給額の計算方法
育児休業給付金の支給額の月額は、次の方法によって計算します。
休業開始時賃金日額 × 30日 × 67%(6ヶ月経過後は50%)
ただし、休業開始時賃金日額とは、育児休業開始前6ヶ月間の賃金(臨時に支払われる賃金や3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)を180で割ったものとなります。
また、(休業開始時賃金日額×30日)の賃金月額が、449,700円を超えた場合には449,700円として、74,400円を下回った場合には74,400円として取り扱われます。
育児休業給付金の申請書の提出方法
育児休業給付金の申請書は、原則として会社からハローワークへ提出します。ただし、もし希望すれば、会社から必要書類を受け取って自分で申請することもできます。
必要な書類は以下の通りです。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(会社が発行する)
- 育児休業給付受給資格確認票(会社が発行する)
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカードなど賃金の支払状況を証明できるもの(会社が発行する)
- 母子手帳など育児を行っている事実を証明できるもの
育児休業給付金の受給中に免除されるもの
育児休業給付金の受給中には、以下の支払いが免除されます。
- 所得税
- 社会保険料
- 雇用保険料
ただし、住民税についてはそれまで通りの支払いが必要です。
育児休業にまつわる不利益な取扱いやハラスメントを受けた場合は?
育児休業や関連する制度の申立てや利用により、解雇などの不利益な取扱いをすることは上で解説した通り法律で禁止されています。
また、上司や同僚からハラスメント(マタハラ)を受けることがないよう防止措置を取ることが、事業主には義務付けられています。育児休業にまつわるハラスメントを受けた場合は、会社の相談窓口または都道府県労働局に相談しましょう。不利益な取扱いを受けた場合は、法的措置の検討も可能ですので弁護士に相談するのがおすすめです。
育児休業にまつわる不利益な取扱いの具体例
法律で禁止されている育児休業にまつわる不利益な取扱いとは、
- 妊娠・出産
- 妊婦健診のために仕事を休んだ
- つわりや切迫流産のために仕事を休んだ
- 産前・産後の休業を取った
- 育児休業を取った
などを理由とし、
- 解雇
- 降格
- 契約を更新しない
- パートになれなどの強要
- 減給
- 通常ならありえない配置転換
などをすることです。
育児休業にまつわるハラスメントの具体例
育児休業にまつわるハラスメントの具体例は、
- 制度の利用への嫌がらせ
- 状態への嫌がらせ
の2種類があるとされます。
制度の利用への嫌がらせの例
- 妊娠により立ち仕事を免除されていることについて同僚から「あなたばかり座って仕事をするのはズルい」と仲間はずれにされる
- 男性が育児休業を申立てると「男が育児休業を取るなど情けない」と上司が休業を許可しない
状態への嫌がらせの例
- 「就職したてて妊娠し、育休を取るなど生意気」としつこく言われる
育児休業で不利益な取扱いを受けたら弁護士に相談しよう
妊娠・出産や育児休業で不利益な取扱いを受けたとしても、仕事と育児で忙しいために泣き寝入りをしてしまうことも多いでしょう。しかし、法律の専門知識と高度な法的交渉力を持つ弁護士は、そういう時のために存在します。
相談をしてみると弁護士が親身に対応してくれ、不利益の解消に全力を尽くしてくれることがわかるでしょう。
- サービス残業、休日出勤がよくある
- タイムカードの記録と実際の残業時間が異なる
- 管理職だから残業代は支給されないと言われた
- 前職で残業していたが、残業代が出なかった
- 自主退職しなければ解雇と言われた
- 突然の雇い止めを宣告された