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交通事故の加害者がとるべき、正しい加害者対応・示談交渉のヒント
この記事で分かること
- 交通事故の加害者がとるべき、正しい加害者対応・示談交渉のヒント
- 事故状況を証拠として記録する、被害者の見舞いに出向くなど自発的な対応も大切です。
- 被害者の要求全てに応じる必要はないことも覚えておきましょう。
交通事故を起こしたら、まずは道路交通法上の義務を果たさなくてはなりません。事故状況を証拠として記録する、被害者の見舞いに出向くなど自発的な対応も大切です。また示談交渉に備えては相手の情報を得ること、対人責任賠償保険」や「対物責任賠償保険」に加入しておくことと安心です。
目次[非表示]
交通事故加害者がとるべき対応
交通事故に限らず、どんな事故であっても初動が大切です。まずは、交通事故の加害者にかかる法的責任や、事故直後の正しい対応を解説します。
加害者にかかる責任
交通事故の加害者にかかる責任は「刑事責任」「行政処分」「民事責任」の3つです。交通事故におけるこれらの意味を確認しましょう。
刑事責任
交通事故における刑事責任とは加害者が犯人として、国から罰則を科される法律上の責任です。具体的には罰金や懲役、禁錮刑などに処せられます。
行政処分
行政処分とは「道路交通法」に基づき公安委員会によって下される処分です。具体的には免停や免取と言った免許に関するものです。
民事責任
交通事故における民事責任は損害賠償責任を指します。物損事故なら修理費を、人身事故なら相手の入通院治療費などを賠償しなければなりません。
まずは道路交通法上の義務を果たす
交通事故の加害者になってしまった場合、多くの人はパニックになってしまうでしょう。しかし、うろたえてばかりもいられません。交通事故直後に加害者が果たすべき義務があり、怠った場合罰が科せられます。
車を停止し降りる
言わずもがな、なかったことにしてそのまま走り去ってはいけません。事故を起こしたら、必ず直ちに車を停止させ降車しましょう。すぐに止まれない場所なら、路肩などに停車しましょう。
けが人の救護
交通事故の加害者にはけが人の救護義務もあります。被害者が怪我をしていたら、できる範囲のことで構わないので必ず応急処置をしましょう。
この一次救命処置が功を奏して被害者が一命を取り留めるケースや、後遺症状が軽く済むケースも少なくありません。その場合、後に被害者に対して支払う賠償額も少なくなるわけです。仮に救護を怠った場合5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処されることがあります。
相手のためにも自分のためにも必ず救護義務は果たしましょう。
道路上の安全確保
けが人の救護と等しく道路上の安全確保は重要です。交通事故現場では混乱が起こり追突事故などの2次被害が発生するケースがあるからです。
交通事故を起こしたらハザードランプをつける、三角表示板や発煙筒などで後続車に事故を知らせる措置を施さなくてはなりません。特に高速道路での二次被害は甚大のものになります。あおり運転による悲劇は記憶に新しいでしょう。
警察に通報する
けが人の救護処置と道路上の安全確保をしたら警察に連絡を入れましょう。現場に到着後、警察が交通整理や事故状況の調査をします。人身事故の場合「実況見分調書」が、物損事故の場合「物損事故報告書」が作成されます。
交通事故の加害者が自発的にとるべき行動
しかし、どんな事故であっても、道路交通法上の義務を履行しただけでは加害者がとるべき行動を果たしたとは言えません。事故当時者として自ら積極的に行動することが肝心なのです。ここでは加害者が自発的にとるべき行動や対応、その際のポイントを解説します。
現場の状況を記録する
前述の通り、事故後は警察が当時者に聞き取りし調書を作成します。しかしそれ以外にも、加害者自ら現場の状況を確認し記録することが必要です。
道路状況や事故状況を写真撮影しておく
具体的には、信号の状況や道路標識の位置と言った現場の状況を確認し、写真に撮るなどして記録します。高画質で撮れるデジタルカメラがあればよいですが携帯電話のカメラでも構いません。最近ではスマートフォンのカメラでも鮮明に撮れるものがあります。
現場写真は示談交渉や訴訟の重要資料となる
事故発生時に写真に収めておけば過失割合を決める客観的証拠となりますし、示談交渉や訴訟の際、重要資料になります。こうした証拠はもちろん警察も保管していますが、自分でも所持しておくことで弁護士に依頼した際などに役立つのです。
時間が経つと、事故当時の記憶はあやふやになる上事故状況を示す“ガウジ痕”と呼ばれる車両が路面をえぐった痕やブレーキ痕なども薄くなってくる可能性があります。
相手方のお見舞いに行く
人身事故になった場合、相手のお見舞いに行くことが非常に大切です。保険会社に任せっぱなしにして加害者自身はお見舞いに行かないケースもありますが、相手方の心証がかなり変わってくるので必ず誠意をもって見舞いましょう。
義務ではないが必ず見舞うべき
冒頭で解説したとおり交通事故加害者には刑事責任、行政責任、民事責任が生じます。これらの責任は義務で、必ず履行しなければなりません。一方お見舞いは法的義務ではなく、行かなくても罰に処されるわけではありません。
そうは言っても、加害者がお見舞いに来たか否かで被害者側の心証は大きく変わってきます。一度もお見舞いしなかったとなれば被害者が腹を立て示談交渉に応じてくれなくなるなど、加害者に不利な状況になっていく可能性もあります。ですから誠意をもって見舞うことは重要なのです。
交通事故加害者がとるべき対応~示談交渉のヒント~
交通事故はそのほとんどが示談交渉で解決します。そこでこの章では示談交渉に向けた備えやポイントなど、示談交渉のヒントを解説します。
相手方の情報を得ておく
示談交渉に備えて、相手方の連絡先や相手の車の自動車番号と言った情報を確認しておくことも大切になります。この際のポイントはできる限り詳細に聞き出すことです。
連絡先や相手の自動車情報を集めておく
後の示談交渉のために、相手方の情報を集めることが必要です。相手の氏名や住所、連絡先、年齢、免許証の番号を聞き出しメモしておきましょう。
また、相手方自動車の登録番号や所有者の住所氏名の確認も忘れずに行わなければなりません。運転者と所有者が違う場合もあるので、可能なら車検証を見ながらメモを取っておきたいところです。
保険に加入しておく
交通事故の示談金は通常保険から支払われます。日本の自動車保険は大きく分けて法律で加入が強制されている「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と任意加入の「任意保険」があります。任意保険は自賠責保険でカバーしきれない部分の賠償を補うものですが、必ず加入しておきましょう。
任意保険に入っておく
自賠責保険にしか加入していないケースがまれにありますが、物損事故では自賠責保険の適用外となります。また被害者に後遺障害が認められない場合、保険金は120万円までしか支払われないのです。当然、自賠責保険で補填しきれない賠償は加害者が負担することになります。ですから任意保険にも加入しておくことが大切です。
対人責任賠償保険と対物責任賠償保険
任意保険にもいくつか種類があり、その中でも加害者となった場合に備えて加入しておくべきものに「対人責任賠償保険」や「対物責任賠償保険」が挙げられます。
対人責任賠償保険は文字通り被害者の人身損害に対する賠償金が、対物責任賠償保険は被害者の物的損害に対する賠償金が支払われる保険です。
これらに加入していれば、被害者を致死傷させても、車を大破させても自動車保険で賄えるのです。
限度額は無制限にしておくべし
ただ、注意しなければならないことがあります。それは自動車保険には限度額があることです。限度額の超過分の損害に関しては、保険会社は支払ってくれないのです。ですから、対人責任賠償保険と対物責任賠償保険は限度額が無制限の契約内容にしておくことが大切です。もちろんその分保険料は高くなりますが、事が起こってから後悔しても遅いのです。
弁護士に依頼するのが得策
また交通事故の示談は弁護士に依頼するのが得策と言えます。交通事故はそう頻繁に経験するものではないので、ほとんどの場合加害者は交渉に関する知識を持ち合わせていません。
加えて冷静さを欠いた精神状態や自責の念が後押しし、払わなくてもよいものまで支払う羽目になる可能性があるわけです。その点弁護士に依頼すれば、確かな知識と豊富な経験で示談交渉をベストな方向に導いてくれます。
交通事故の加害者の対応で知っておきたいこと
ここまで、交通事故加害者がとるべき対応や示談交渉のヒントについて解説してきました。最後に交通事故加害者が、自分を守るために知っておくべき情報や盲点になりがちなポイントを解説します。
自身のための保険にも入っておこう
前章で解説した対人責任賠償保険や対物責任賠償保険は、被害者側の身体や物についての保険、言わば他者のための保険です。しかし自分のための保険にも加入しておくことも必要です。
自身の負傷も賄える人身傷害保険や搭乗者傷害保険
交通事故では、加害者自身も怪我を負ったり車に損傷を与えたりするケースがほとんどです。ですから自分のための保険にも加入しておくことが大切と言えます。具体的には例えば搭乗者が負傷したり、死亡したりした場合に損害額を補償してくれる「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」です。
両者の主な違いは補償対象の範囲で、人身傷害補償保険は歩行中や自転車の運転中など車外での事故までカバーできますが、搭乗者傷害保険の場合車外の事故は補償対象外です。
過失割合にかかわらず支払いを受けられる
また特筆すべきは、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険では“過失割合にかかわらず“保険金が下りる点です。例えばハンドルを誤ってガードレールに追突した場合など過失が100%自分にある場合でも支払いを受けることができるわけです。ただし、アルコールや薬物など運転者のきわめて重大な過失や故意によって生じた損害には、保険金が支払われないケースもあります。
交通事故加害者がとるべきでない対応
以上、交通事故加害者の正しい対応を解説してきました。では逆にとってはいけない対応はどんなものがあるのでしょうか。
被害者側の言いなりになる
交通事故ではたとえそれが過失によるものであっても、加害者は犯罪者になってしまいます。しかしだからと言って被害者の無理な要求にまで応じる必要はありません。中には加害者の罪悪感に付け込んで無茶苦茶な要求を吹っかけてくる被害者もいます。
交通事故を起こしたからといって加害者は被害者の奴隷に成り下がるわけではないですし、全ての要求に応えていてはキリがありません。
不用意な発言をする
また、交通事故加害者は被害者に対しての後ろめたさや自責の念から、被害者に強い態度で迫られたとき、ついつい「何でもします」などと言ってしまいがちです。
しかしこうした不用意な発言は、事態をさらにこじらせることにも繋がりかねません。質の悪い被害者だと、弱みを握ったとばかりに、その後長きに渡ってゆすってくる可能性だってあるわけです。
誠心誠意の謝罪と賠償は必要ですが、被害者の要求全てに応じる必要はありません。特に気が弱い人は気を付けましょう。
交通事故の加害者になったら弁護士を依頼し適切な対応を
「子供が急に飛び出してきた」「路上にタイヤが落ちていた」などなど、交通事故のほとんどは突発的な事象によって起こるものであり、誰にも予測できません。自分は大丈夫と過信するのではなく、道路上で起こり得るあらゆる状況を想定し常に安全運転を心がけること、それが交通事故加害者にならない唯一の手段と言えるでしょう。
また、交通事故の加害者になってしまったら、どのように対応したらよいのか弁護士に相談するのが得策です。交通事故に強い弁護士なら、被害者との示談交渉を含めて適切な対応してくれます。自分だけでどうにかしようとせず、法律の専門家を頼りましょう。
無料相談を活用し、十分な慰謝料獲得を
- 保険会社が提示した慰謝料・過失割合に納得が行かない
- 保険会社が治療打ち切りを通告してきた
- 適正な後遺障害認定を受けたい
- 交通事故の加害者が許せない