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債務整理の報酬規定とは?
この記事で分かること
- 債務整理の弁護士費用は整理の種類や事案によって異なります。
- 債務整理の弁護士費用に相場はないものの「債務整理事件処理の規律を定める規程」により上限が定められています。
- 弁護士費用は原則分割払いが可能ですし、法テラスの利用などでいくらかは抑えられます。
債務整理の弁護士費用は整理の種類や事案によって異なり、一概にいくらとは言えません。しかし「債務整理事件処理の規律を定める規程」により上限は定められています。弁護士費用は原則として分割払いが可能ですし、法テラスの利用などでいくらかは抑えられます。
債務整理の弁護士費用相場はないが規定は存在する
債務整理の弁護士費用に相場はないと言っても、報酬額を弁護士側の思うままに設定できてしまうのも困ります。そのため、現在は債務整理の弁護士費用については規定が存在し、一応の上限は定められています。
債務整理事件処理の規律を定める規程
同じ債務整理でも弁護士が受任する事案は様々で、その内容も異なります。こうしたことから弁護士費用に一律の基準はありません。
しかし、過去に債務整理や過払い金請求事件において、不正に報酬を受け取っていたり、依頼者との面会なしに手続きを進めていたりした弁護士の存在が発覚したことから、日本弁護士連合会(日弁連)は、2011年、弁護士総会で「債務整理事件処理の規律を定める規程」をつくりました。
この規程は法律で定められたものではなくあくまで民間の日弁連によるものです。したがって法的効力はありません。しかしながらすべての弁護士は日弁連に加入しなければならず、実質的にはこのルールに基づき債務整理の処理が行われることとなります。
規程の具体的な内容
弁護士報酬についての規定がいくつかあります。
例えば、非事業者等任意整理事件に関して、解決に対して発生する“解決報酬金”は消費者金融1社当たり2万円以下(商工ローンの場合5万円以下)、減額幅から算出する“減額報酬金”については減額分の10%以下でなくてはならないと規定しています。
回収できた過払い金の額から算出する“過払い報酬金”に関しても定められていて、訴訟にまで発展した場合は回収額の25%以下、和解で決着がついた場合は回収額の20%以下にしなければならないとしています。
他にも任意整理事件の着手金を「適正かつ妥当な金額」にしなければならないと定めています。
過払い金請求のみの受任の禁止の規定
以前は他の債務がある場合でも、過払い金請求のみを受任するケースが多発していました。しかしこれでは根本的な解決にはなりません。そこで当規定ではこのいわゆる“過払い金請求のつまみ食い”を原則禁止することも定められているのです。
債務整理は報酬費用がかかっても弁護士に依頼するのがおすすめ
債務整理の中には個人で行えるものもあります。しかし素人が独力で挑んだのでは債権者にまともに取り合ってもらえなかったり、手続きが複雑で思うような結果を得られなかったりすることが考えられます。
多少の費用はかかっても、法律のプロである弁護士に任せるのも選択肢のひとつです。まずは、債務整理に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
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