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消滅時効とは?債権の時効の期間・援用方法をわかりやすく解説
この記事で分かること
- 消滅時効とは借金が時効となり返済しなくてもよくなること
- 消滅時効の期間は商人であるかないかで5年または10年
- 消滅時効の期間が過ぎてから援用手続きをすることにより借金は初めて消滅する
長年返済をしていなかった借金は、消滅時効期間が経過している可能性があります。その場合には、援用の手続きを行うことで、借金を消滅させることができます。この記事では、消滅時効とは何か、消滅時効の期間や起算日、中断となる場合、および援用の方法について解説します。
消滅時効とは?
最初に、消滅時効とは何なのか、および消滅時効の例についてみていきましょう。
消滅時効とは借金が時効となり返済しなくてよくなること
借金は、一定の期間が過ぎると時効が成立して返済しなくてもよくなります。これは「消滅時効」と呼ばれ、時効の期間は貸主が「商人」であるかどうかによって5年または10年とされています。
ただし、長期間支払いをしていなくても、裁判所へ訴訟を起こされ判決が出された場合などには時効は「中断」します。中断された時効はリセットされ、時効期間はゼロから再スタートすることになります。
また、消滅時効の期間が過ぎても、それだけでは借金はなくなりません。「援用」の手続きを行って初めて借金は消滅し、返済しなくてもよくなります。
消滅時効の例
消滅時効は例えば、
「ずいぶん昔に貸金業者から借金をしたけれど、住民票をそのままにして移転したため請求も届かず返済もしなかった。最近になって住民票を住所地に移したら、急に請求が届くようになった」
などの場合に成立している可能性があります。
消滅時効の期間や起算点、中断する場合
次に、消滅時効の期間や起算点、時効が中断するのはどのような場合かなど、消滅時効の詳細についてみていきましょう。
消滅時効の期間は「商人」であるかないかで5年または10年
借金の消滅時効の期間は、貸主または借主のいずれかが商人であるか、そうでないかによって異なります。いずれかが商人であった場合は、借金は「商事債券」(商法522条)として取扱われることとなり消滅時効の期間は5年、そうでない場合には、一般的な債券(民法167条)として取扱われ消滅時効の期間は10年です。
貸金業者からの借金
消費者金融などの貸金業者の場合、消滅時効の期間は、貸金業者が「会社」であるか「個人」であるかによって異なります。「貸金」は、商法が規定する「商行為」に含まれていないため、貸金を行う者がそれだけで「商人」とみなされるわけではないからです。
貸金業者が会社であれば、会社は「商人」であるとみなされます。したがって、消滅時効の期間は5年です。それに対し、貸金業者が会社ではなく個人の場合、商人とみなすことはできませんので消滅時効の期間は10年です。
信用金庫からの借金
信用金庫は、業務が営利目的ではないために商人とはみなされません。したがって、信用金庫からの借金の消滅時効期間は原則として10年です。ただし、貸主が信用金庫であっても、借主が商人で営業のために借金をしたのなら、消滅時効期間は5年となります。
銀行からの借金
銀行取引は商行為に含まれており、また銀行は会社でもありますので商人とみなされることとなります。したがって、銀行からの借金の消滅時効期間は5年とされます。
住宅金融支援機構の住宅ローン
住宅金融支援機構は商人ではありません。したがって、住宅金融支援機構の住宅ローンの消滅時効期間は10年となります。
改正民法での変更点
2020年4月1日に施行される改正民法では、消滅時効の期間が変更になります。現行の民法および商法において商人であるかないかによって異なる消滅時効の期間は、改正後は、
「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、権利を行使することができる時から10年間」
と統一されます。契約によって借金をする場合には、「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時」は一致しますので、消滅時効の期間は商人であるかないかにかかわらず5年となります。ただし、この変更は、改正民法が施行される前にされた借金に対しては適用されません。
消滅時効の起算点
消滅時効の起算点は、民法166条1項において、
「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」
と定められています。「権利を行使することができる時」とは、「貸主が借主に対して返済を要求できる時」のことです。
返済期日が定められている借金は、期日が来て初めて返済を要求できることとなりますので、消滅時効の起算点は返済期日になります。また、返済期日が定められていない借金は、いつでも返済を要求できることとなりますので、消滅時効の起算点はお金を借りた日になります。
消滅時効が中断する場合
消滅時効は、
- 請求
- 差押え・仮差押えまたは仮処分
- 承認
のいずれかが行われることにより中断します。中断した消滅時効はリセットされ、ゼロから再スタートすることとなります。
1. 請求
請求の方法として、第一に「裁判上の請求」があります。裁判上の請求とは、具体的には訴訟、支払督促の申立、および和解・調停の申立などがあります。裁判上の請求で判決が出た場合、中断した消滅時効が再スタートするだけでなく、商人からの借金であれば5年の時効期間だったものが10年に延びることとなります。
また、借金の貸主が借主に対して返済の請求(催告)をすることによっても、消滅時効は中断します。ただし、催告による時効中断の効力は一時的なもので、催告を行ってから6ヶ月以内に訴訟や支払督促など裁判上の請求を行わなければ、時効の中断はなかったことになります。
2. 差押え・仮差押えまたは仮処分
借金の貸主が借主の財産に対して差押えや仮差押え、仮処分などを行った場合にも、消滅時効は中断します。
3. 承認
承認とは、借主が、借金があることを認めることです。承認の代表的な事例は「返済」です。したがって、どんなに少額であっても借金の返済をすれば、消滅時効はその時点で中断します。また、借金の返済を猶予してもらうよう申し入れることなども、やはり借主による借金の承認とみなされます。
裁判所からの書類を受け取っていなくても時効が中断していることがあるので注意
借金の貸主によって訴訟や支払督促が提起されると、裁判所から借主に対して訴状や支払督促正本などが郵送(送達)されます。不在だった、受け取りを拒否した、または住民票を移動せずに転居したなどの理由でこれらを受け取れなかったとしても、裁判上の手続きが進行し、消滅時効が中断していることがありますので注意しましょう。
裁判所からの送達を不在で受け取れなかったり、受取拒否したりした場合には、裁判所は、「付郵便送達」という方法により発送した時点で「送達は完了した」とみなして手続きを進めます。また、転居先不明の場合には、裁判所前の掲示板などに訴状を掲示するだけで送達があったとみなす「公示送達」の方法もとられます。したがって、裁判所からの郵便物が届いていないからといって、裁判上の手続きが行われていないとは限りません。
消滅時効の援用
消滅時効は、定められた期間が経過していても、それだけでは法律上の効力を発揮しません。借金を消滅させるためには、消滅時効期間が経過してから「援用」の手続きを行うことが必要です。援用の前に少額でも返済などをしてしまった場合には、援用ができなくなることもありますので注意しましょう。
援用の手続き方法
援用は、通常は消滅時効を援用する旨を記載した通知書を借金の貸主に対して「配達証明付きの内容証明郵便」で送ります。配達証明付きの内容証明郵便は、文書の内容および文書が到達したことを郵便局が証明してくれるため、仮にのちに裁判などになった場合に証拠とすることができます。通知書には、契約番号や契約年月日などの債券を特定できる情報を記載しておくことも必要でしょう。
時効の期間経過後に返済をすると援用ができなくなるので注意
消滅時効期間が経過した後に特に気をつけなければいけないのは、消滅時効援用権を失わないようにすることです。具体的には、消滅時効期間の経過後に、例えば1,000円などの少額でも返済をしてしまうと、消滅時効援用権を喪失して時効の主張ができなくなることがあります。
これは、時効期間の経過後に返済をしている以上「もう時効の援用はしないだろう」との信頼が生じているとみなされ、その信頼を裏切って時効の援用をすることは「信義則に反する」からだとされます。貸金業者の中には、時効期間が経過した後にあえて請求書を送ることにより、時効援用権を喪失させようとするところもあります。間違って支払いをしてしまわないよう、十分に注意しましょう。
消滅時効については弁護士に相談しよう
消滅時効の成立は、「した」と思ってぬか喜びをしていても、時効が中断したり、援用権を喪失したりなどの落とし穴もあります。手続きは、慎重に確認しながら進めることが重要です。消滅時効について、わからないことは弁護士に相談すれば、適切なアドバイスがもらえ、スムーズに手続きを進められるでしょう。
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