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借金が原因で離婚したい…後悔しないために知っておくべきこと
この記事で分かること
- ある程度借金が膨らんでから発覚することが多い
- 離婚は可能だが、借金のせいで夫婦関係が破綻したといえることが必要
- 慰謝料の請求は難しい
- 名義人以外原則として返済義務は負わない
- 返済義務を負うのは、生活費の借金や保証人になった場合
- 親族を含めた話し合い、医療機関での診察、債務整理などで関係修復を図れる
旦那の借金が発覚して、離婚を考えているという方は、離婚前に理解しておくべきことがあります。例えば、離婚後に相手からの経済的支援は望めないことや借金の内容によっては返済義務を負う可能性もあるということです。そこで今回は、離婚と慰謝料について、返済義務、夫婦関係を修復する方法までわかりやすく解説します。
旦那の借金が発覚!離婚できる?
配偶者に隠れて借金を繰り返してしまう人は少なくありません。まずは、借金が発覚するよくあるパターンと借金を理由に離婚が可能なのかを見ていきましょう。
夫の借金が発覚するよくあるパターン
借金が発覚したといっても、さまざまな状況が考えられると思います。そこで、どのようなケースで借金があることがわかったのかについてよくある事例をご紹介します。実際によくある事例としてあげられるのが以下のパターンです。
- カードの明細や銀行残高で発覚
- 高額な買い物が増えた
- 借金取り、借りた相手が家に来た
- 返済に困り、本人が打ち明けた
- 結婚前の借金が結婚後に発覚
まず、カードの明細や銀行残高によって発覚するケースです。夫と妻で家計を別々にしている家庭では、相手のカード利用履歴なども把握していない方は多いのではないでしょうか?
ふと、家に来た明細をチェックすると、大きな借金があることが発覚するということがあります。また、銀行残高が異様に少ないことから、夫を問い詰めてみるとギャンブルで利用したことが発覚し、大きな借金も同時に発覚するようです。
これ以外にも、身の丈に合わない高額な買い物や、借金取りや借金した相手方が来ることで発覚することもあります。最終的に返済に困り、本人が打ち明けるケースもあるでしょう。さらに、結婚前の借金を結婚してから打ち明けるケースもあるようです。
実際上、借金が発覚するのは、ある程度積み重なった後の方が多いようです。相手の収支はできるだけ把握しておく方が良いのかもしれません。
借金が理由の離婚は認められる?
借金が発覚したら、「離婚したい…」という言葉が頭によぎるかもしれません。実際のところ、借金を理由とする離婚は可能なのでしょうか。
まず、離婚するとなると夫婦で話し合うことになります。この際、相手が離婚に同意してくれた場合は問題なく離婚できます。夫婦の話し合いで離婚を決める協議離婚の場合、離婚理由に関係なく離婚できるためです。もっとも、離婚条件などで合意できない部分が出てくるケースもあります。この場合は、調停離婚で調整することになります。
相手が離婚に応じない場合は、最終的には裁判離婚となります。家庭裁判所の裁判官が離婚を決定するのですが、この場合法律上の離婚事由が必要となります。借金を理由とする場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(770条5号)として認められる必要があります。そのため、借金単体の事情だけでは離婚は難しいでしょう。
もっとも、以下のような事情がある場合は認められる可能性があります。
- 借金ばかりして家にお金を入れない
- ギャンブルに借金をつぎ込み家計を圧迫している
- 借金のせいで夫婦関係が修復不可能なまでに悪化した
上記のような状況の場合、婚姻関係の破綻が認められ離婚も認められるでしょう。
このように、借金単体を原因としての離婚は認められない可能性が高いですが、夫婦の総合的な事情をみて、婚姻破綻が認められれば離婚は可能です。
慰謝料の請求は難しい
仮に、借金を原因とする離婚が認められた場合でも、慰謝料の請求は難しいといえるでしょう。
慰謝料が請求できるのは、相手の不貞行為や暴力行為などが原因で精神的苦痛を被ったケースです。生活苦も一種の精神的苦痛といえるかもしれませんが、借金で夫婦関係を壊した都言えるような特別な事情がない限り慰謝料を認めてもらうのは難しいでしょう。
仮に、慰謝料請求が認められたとしても、現実的に配偶者が金銭を支払うことはできないかもしれません。
借金で離婚するということはよほど大きな借金があるというケースを想定できますが、この場合、借金の金額に対して相手の経済力はかなり低いと考えられます。慰謝料だけでなく、その他養育費の支払いなども厳しい状況になるかもしれません。
このように、借金を理由とする離婚で慰謝料の請求は厳しいといえます。仮にDVや浮気などの他の事情があったとしても、現実的に支払いが難しい状況となってしまうのです。
離婚しても借金の返済義務は夫婦にあるの?
借金は夫婦で返済しなければいけないの?など突然知った借金にどう対応すべきかわからない方も多いでしょう。そこで、借金の返済義務についてご説明します。離婚を決断する前に理解しておきましょう。
生活費のための借金は、夫婦で精算しなければならない
例え相手に無断で借りてきた借金であったとしても、夫婦で返済すべきとする考えもありますが、法律上はどうなるのでしょうか。
まず、原則として夫婦だから相手の借金も背負うべきとする法律はありません。つまり、原則として借金の名義人だけが借金の返済義務を負います。ある意味当然ですよね。自分で使ってもいない借金を夫婦だからという理由で双方が返済義務を負うのはあまりにも不公平といえます。
しかし、場合によっては夫が勝手に借りた借金であっても返済義務を負うケースがあります。具体的には、生活費のための借金であった場合です。
例えば、リストラにあったが家族に言えず、生活費を工面するために借金をしてしまった場合は、夫婦で返済しなければいけません。妻が借金を知らなかった場合不公平ともいえそうですが、民法761条では日常家事債務について夫婦は連帯して責任を負うことを規定しています。
日常生活を送るために必要な費用は、夫婦で負担すべきだと考えられるためです。そのため、食料費、生活必需品の購入、公共料金の支払い、教育・医療費などは日常家事債務にあたり、名義人ではない配偶者も返済の責任を負います。
仮に離婚することになったとしても、財産分与において負の財産である借金をどのくらい負担するのかについて話し合う必要がありそうです。
このように、生活費に関わる借金は例え無断で借金をしたとしても、夫婦共同で返済義務を負います。
婚姻と関係のない借金は、名義人の責任
では、どのような借金であれば、配偶者は返済義務を負わないのでしょうか?
基本的に、借金の返済義務を負うのは名義人です。そのため、夫が借金をしたのであれば、夫が返済義務を負うことになり、妻は返済義務を負いません。離婚すれば、生活も別となるため、妻が夫の借金のせいで生活苦になるといったことは避けられるかもしれません。
そして、名義人のみが返済義務を負うものの例としては、以下が挙げられます。
- ギャンブルに使用した場合(パチンコ、麻雀など)
- 趣味に使用した場合
- 服や装飾品などの贅沢品の購入に使用した場合
- キャバクラなどでの利用料金
- 配偶者以外の異性に貢いだお金
- その他、名義人のみの飲食費
上記のような例であれば、配偶者は返済義務を負わずに済みます。
これらは、完全に名義人本人のためを目的とした借金であり、婚姻生活に必要な費用とはいえません。そのため、このような費用であれば、離婚した場合は夫婦で背負うことはないでしょう。婚姻関係を継続した場合は、名義人が支払うことになりますので、生活面などで配偶者が苦労することは考えられます。
このように、生活費目的以外の借金であれば、原則として配偶者が責任を負うことはありません。
名義人ではないのに返済義務が発生するケース
原則として名義人以外が借金の返済義務を負うことはないことをお伝えしましたが、残念ながら例外もあります。生活費以外の場面で、配偶者にも返済義務が発生するのはどのようなケースなのでしょうか。
生活費以外の借金で、配偶者も返済義務を負うことになるケースは以下の通りです。
- 配偶者が借金の保証人である場合
- クレジットカードの家族カードを利用して借金を作った場合
例えば、夫の借金に対して妻が保証人担っている場合は、夫が支払わない場合に妻も責任を負うことになります。
勝手に妻の実印を持ち出して借金の連帯保証人にしているケースなどもあるため、借金を支払わなければいけなくなってしまう場合があります。この場合、借入先が妻に対して保証意思を確認したかどうかで支払い義務を負うかどうかが問題となりますが、問題がこじれてすぐに解決できないケースもあるでしょう。
これ以外には、夫が妻の家族カード(クレジットカード)を利用した場合が挙げられます。家族カードで使用した分の支払い義務は妻にあるため、例えショッピングなどで夫が勝手に高額な買い物をしたとしても、支払わなければいけません。この場合は、借金をした人と名義人が異なることになりますが、親カードを持っている人に責任があります。
このように、名義人ではなくとも返済義務が発生するケースもあります。借金癖がある配偶者の場合は、実印などは分からない場所に保管しておきましょう。
婚姻前の借金を婚姻中に肩代わりした場合は?
借金が発覚するパターンで、「結婚後に婚姻前の借金を打ち明けられた」事例をご紹介しました。この場合、婚姻関係をうまく続けるために、配偶者が返済したというケースもあるでしょう。借金癖が治らず離婚することになった場合、肩代わりした分のお金は戻ってくるのでしょうか?
まず、結婚したからといって、婚姻前の相手の借金を配偶者が返済する義務はありません。そのため、基本的には名義人である本人が個人で返済を行うべきです。
もっとも、返済を肩代わりする、あるいは生活費から工面する妻や夫もいることでしょう。離婚する場合は、財産分与を行いますが、このときに精算を行うことも可能です。財産分与で借金の分を考慮して、配分割合を調整できます。
このように、借金を肩代わりした場合でも、離婚時に精算することが可能です。離婚条件の話し合いの際に必要となりますので、覚えておきましょう。
離婚前に借金問題を解決してやりなおす方法
突然配偶者の借金が発覚したら、夫婦関係が悪化するのは当然といえるのかもしれません。この場合、離婚以外に解決方法はないのでしょうか?
夫婦関係を修復するための方法をお伝えします。
親族も含め、返済可能か家族で話し合う
借金が発覚しても、やはり夫婦で頑張りたいという場合、借金についてしっかりと話し合う必要があります。
実際のところ、いくら借金をしたのか、返済できそうなのか、返済期限はいつなのかなど具体的な話し合いが必要です。夫婦だけで返済が難しい場合は、親族にも相談してみましょう。親族からお金を借りて、借金返済に充てるという方法もあります。
いずれにしろ、夫婦だけでなく親族を含めた話し合いが必要不可欠です。借金の内容をしっかり把握すれば、見通しもはっきりとするため、夫婦で協力して乗り切ろうという気持ちが芽生えるかもしれません。
このように、まずは問題である借金についての話し合いを深めることです。これが少しでも解決に向かえば、夫婦関係は少しずつ改善していくでしょう。
借金返済計画を夫婦で考える
家族での話し合いがある程度できたら、夫婦で借金返済計画をたてるのもおすすめです。借金の返済の見通しを2人でたてることで、協力して前に進むことができます。
具体的には、返済期日の確認、最低限必要な生活費を考える、生活費で削減できる部分を考える、できる範囲の貯金の計画をたてる、などです。夫婦のどちらか一方に任せるのではなく、一緒に進めていくことが大切です。夫婦揃って苦難を乗り越えることで、少しずつ夫婦関係も良くなるでしょう。
また、借金を作った人に浪費癖がある場合は、クレジットカードを取り上げるなども有効です。できるだけ現金で管理させ、無駄な支出を控えるというのもよいでしょう。
このように、夫婦で一緒に借金の返済計画をたてるのもおすすめです。夫婦関係を良好にするためには、どちらかに任せず、お互いが合意して進めていくのがポイントです。
医療機関で診察を受けてみる
借金の内容をみた結果、借入先がいくつもある場合は、ギャンブル依存症や買い物依存症などの病気の可能性もあります。この場合は、専門家によるサポートが必要不可欠です。
借金を繰り返してでもギャンブルがやめられない、ストレスが溜まるとキャッシングをしてまで買い物してしまうなどの問題がある場合は、精神的な病気を疑いましょう。1人で解決することは難しいため、医療機関やカウンセリングに連れて行くのも1つの解決策です。
依存症の場合、ほとんどの方は自身が依存症であることを自覚していません。自分で返済できると自負しているケースもあります。そのため、相手が病気だと攻め立てるのではなく、可能性があることを指摘して、夫婦関係改善のためにも一度診察を受けて欲しいといった姿勢で向き合いましょう。
夫婦関係を良好にするためには、依存症を克服することが第一です。そして、克服のためには配偶者のサポートが必要になるでしょう。
債務整理で借金の減額・免除を検討する
借金がいくつも積み重なり、金額が大きく膨らんでいる場合は返済が難しいケースもあるでしょう。このような場合は、借金自体を減額する方法を検討すべきです。具体的には、債務整理という方法があります。
債務整理は、債権者との話し合いや裁判所の許可で借金の減額や免除を認めてもらう方法です。任意整理、個人再生、自己破産などがありますが、どの債務整理方法が向いているかは、借金の額や収入、個別事情によって異なります。返済計画を立てても返済が難しいと判断した場合は、早めに弁護士に相談してみましょう。
債務整理に関しては、法律の知識が必要不可欠です。借金が減額・免除できるというメリットがありますが、ブラックリストに載るなどのデメリットもあるためです。したがって、法律の専門家である弁護士に相談した上で、債務整理手続きを行うかどうかを判断しましょう。
このように、最終手段として借金を減額・免除するための債務整理という方法があります。返済が難しい場合は、返済が遅れる前に早めに弁護士に相談しましょう。
配偶者の借金で離婚をお考えの方は、弁護士に相談を
配偶者の借金のせいで夫婦関係が悪化したという方は、離婚を考えることでしょう。
しかし、実際上は相手に経済力がないと離婚条件で損をすることもあります。他方で、離婚しないと借金を生活費から工面しなければならなくなるため、生活が困窮する可能性もあります。そのため、離婚するかどうかの判断は慎重にすべきです。
また借金の問題は、できるだけ早い段階で専門家に相談すべきです。支払いが何度も遅れると、財産を差し押さえられる可能性もあります。離婚だけでなく、借金の問題も含めて弁護士と一緒に解決していきましょう。
離婚問題はひとりで悩まず法律のプロが解決
- 離婚する夫(妻)・不倫相手に慰謝料を請求したい
- 子どもの親権・財産分与で揉めている
- 離婚後の子どもの養育費をきちんと払わせたい
- 離婚したいけど離婚後の生活が心配
- 浮気がばれて慰謝料を請求された