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管理職でも残業代は請求できる?~「管理監督者」か「名ばかり管理職」かが判断のポイント

この記事で分かること

  • 残業代を支払わなくても違法ではないのは労働基準法上の「管理監督者」のみ。
  • 「管理監督者」には責任だけでなく、地位にふさわしい権利と待遇が必要。
  • 名ばかり管理職の残業代請求には証拠が必要不可欠。

企業がいくら「管理職だ」といっても、その地位にふさわしい権利と待遇を得ていなければ、一般の従業員と同じく残業代の支払いが発生します。法律の定める「管理監督者」と「名ばかり管理職」の違いを押さえましょう。

「管理職だから残業代を支払わない」は違法の可能性大!

管理職であることを理由に残業代を支払わないケースは非常に多くありますが、実は、管理職だからといって必ずしも残業代を支払わなくてよいわけではありません。法律の定める残業代を払わなくてもよい「管理監督者」と、企業のいう名前ばかりの管理職には、大きな差があるのです。

管理職=残業代の支払い不要がまかり通っている理由

「管理職者には残業代を支払わなくてもよい」という誤解が当然のようにまかり通っている背景には、労働基準法に「監督、または、管理の地位にある労働者には、残業代の支払いは義務ではない」と規定されている事実があります。

この規定だけを見ると、確かに管理職に就いている人には残業代を支払わなくてもよいように受け取れます。しかし、労働基準法でいう“監督、または、管理の地位にある労働者(=管理監督者)”では、単に何らかの役職が付いていることを指すのではありません。残業代を支払わなくてもよいかどうかは、役職の名称ではなく管理監督者としての実態で判断されるのです。

残業代を支払わなくてもよい「管理監督者」とは

では、企業が残業代を支払う義務のない法律上の「管理監督者」とは、どのような労働者を指すのでしょうか?労働基準法では、次に挙げる条件をすべて満たす労働者に限り管理監督者であることを認め、残業代を払わなくてもよいとしています。

1.企業を経営する者と一体的な立場にあること

「経営者と一体的な立場にある」とは、単に肩書きだけではなく、企業経営に関与できる重要な職務と責任があることをいいます。より具体的には、企業の一部門を統括する地位にある、決裁権や部下の人事権を持っている、などが挙げられます。

2.自身の労働時間に関して裁量権があること

労働基準法上の管理監督者であるには、自分自身の労働時間に関して、ある程度の裁量が認められていなければなりません。

3.管理監督者としての地位にふさわしい待遇を得ていること

「地位にふさわしい待遇」とは、権利面と賃金面の両方をいいます。管理監督者として重い責任があるばかりでなくきちんと権利があること、役職付きではない従業員と比較して妥当な賃金単価であること、あるいは、役職手当などが十分であること、などが必要です。

上記のような条件を満たしていない場合は、たとえ役職が付いていても、残業代を支払わなくてもよい「管理監督者」とはいえません。実態のない名称だけの管理職のことを、「名ばかり管理職」といいます。

一方で、これらの条件をすべて満たしている場合は、残業代が支払われなくても違法ではないことになります。しかし、実態のある管理監督者であっても、法律上、深夜業(22時~翌朝5時までの労働)の割増賃金は支払わなければならないことになっています。管理監督者だからといって深夜業に対する割増賃金が支払われていない場合、これを請求することも、労働者の正当な権利といえます。

「名ばかり管理職」の事例

企業からは管理職とされているものの、次のような労働環境に置かれている場合、残業代が違法に支払われていない「名ばかり管理職」の可能性があります。

  • 企業(本社)の経営方針に意見できない
  • 面接には同席するが、最終的な採用の決定権がない
  • 部下や従業員に対する人事権・解雇権を持たない
  • 業務の大半が一般従業員と同じである(実質トップではあるが、上層部の意見を伝えるだけ、など)
  • 出勤時刻・退勤時刻が決まっており、自身の労働時間に対して裁量権がない
  • 遅刻・早退に対して減給などの処分がある
  • 給与の総支給額を時給換算すると、一般従業員以下である
  • 給与の総支給額が、残業代が支払われていた一般従業員の頃以下である
  • 役職手当が数千円から1万円程度と付いていても少額である
ワンポイントアドバイス
過去の裁判例では、法律上の「管理監督者」だと認められたのはごく一部。ほとんどのケースは名ばかり管理職であるとして、企業に未払い残業代の支払いを命じています。

「名ばかり管理職」の残業代未払いにはどう対処する?

法律上の管理監督者ではないにもかかわらず不当に残業代を支払ってもらえない場合、どのように対処すればよいのでしょうか?具体的な対策を見ていきましょう。

会社に直接請求する

1つ目の対策は、会社に直接未払いの残業代を支払ってもらうよう請求する方法です。具体的には、「法律上の管理監督者ではないため、これまで支払われなかった残業代を支払ってください」といった内容を記した内容証明郵便(郵便局が文書に記載の内容を公的に認めてくれる書類)を勤務先宛に送ります。

ただし、内容証明郵便を送ったからといってすんなりと支払いに応じてくれることはまずなく、この方法では企業側と対立することは否めないでしょう。そのため、まずは相談、話し合いといったスタンスでいることが大切です。

未払い残業代は過去2年分まで遡って請求できますが、2年分の残業代となると、かなり高額になることが予想されます。「これまでの未払い分は支払わなくてもいいので、今後は是正してほしい」といったように、妥協点を探ることも必要です。

一方で、残業代を支払わないような会社は辞めたい、裁判になってもとことん争うという姿勢であれば、内容証明郵便を送っておくことは、「請求したのにそれでも支払ってもらえなかった」という証拠としても有効です。

労働基準監督署に申告する

2つ目の対策は、管理監督者には該当しないにもかかわらず残業代を支払ってもらえない事実を、労働基準監督署に申告する方法です。労働基準監督署が調査を行った上で未払いの残業代があることが発覚すれば、労働基準監督署から企業に対して是正勧告がなされ、企業側から未払いの残業代を支払ってもらえる可能性があります。

ただし、未払い残業代の証拠を提示しなければ、労働基準監督署が調査に乗り出してくれる可能性は低く、客観的に見て確実な証拠を集めることが重要です。

法的措置をとる

3つ目の対策は、法的措置をとる、すなわち裁判を起こす方法です。通常の裁判では費用も時間もかかるため、未払い残業代など労働関係のトラブルの場合は、比較的短期に決着する「労働審判」を活用します。

しかし、通常の裁判よりも簡易的とはいえ、一個人が企業を相手取って裁判で争うことは容易ではありません。また、裁判で争うことになれば、勤務先に残って働き続ける可能性は断たれると考えなければなりません。裁判になれば証拠の重要性もさらに高まってくるため、弁護士などの専門家に相談して進めるのがベストです。

ワンポイントアドバイス
会社と直接交渉するにしても、労働紛争を個人の力で解決しようとするのには困難がともないます。精神的な負担も大きなものになりますから、まずは弁護士に相談してみましょう。

未払いの残業代を取り返すには

未払いの残業代を取り返したいと思ったら、まずすべきことは証拠集めです。労働基準監督署へ相談するにしても、労働審判を行うにしても、証拠がなければ労働者の有利にことを進めていくのは難しくなります。

残業代未払いの証拠となり得るもの

未払いの残業代を請求するには、まず、自分が確かに残業をしていたという証拠を日頃から集め、いざというときに提出できるようにしておきましょう。以下のような証拠があれば、残業をしていたことが認められる可能性があります。

タイムカードなどの勤怠記録

始業時刻と終業時刻の打刻から、総労働時間及び、残業時間を算定できます。

業務日誌や日報

タイムカードなどの同じく労働時間を把握できるとともに、勤務内容から管理監督者ではないことを示す証拠にもなります。

社内メールの送受信記録

退勤時間の把握とともに、時間外にきちんと働いていたことの証明になります。ただし、私用メールでは証拠としては不十分なため、残業中の連絡は社内アカウントを用いて行うようにしましょう。

給与明細

管理職であるにもかかわらず役職手当が少ないこと、一般の従業員であった頃と給与が変わらないことなどから、管理監督者には当たらないことの証明になります。また、遅刻や早退の手当として給与から差し引かれている金額があれば、自身の労働時間に裁量権がないことの証明にもなります。

ワンポイントアドバイス
未払い残業代請求のため証拠を集めていることが企業側に知られると、企業にとって不都合な事実や証拠を隠される可能性も。証拠集めは慎重に行いましょう。

名ばかり管理職で残業代を請求したい場合は弁護士へ相談を

大きな企業になればなるほど、顧問弁護士を雇っているなど、法的なトラブルへの対処はしっかりとしているものです。一個人が企業という組織を相手に有利に戦うためには、労働問題に関する法知識と問題解決のためのノウハウが必要になります。本来なら支払われるはずの残業代が、企業が決めた管理職だからという理由で支払われていないという方は、あきらめずにまずは弁護士へ相談してみましょう。

残業代未払い・不当解雇など労働問題は弁護士に相談を
  • サービス残業、休日出勤がよくある
  • タイムカードの記録と実際の残業時間が異なる
  • 管理職だから残業代は支給されないと言われた
  • 前職で残業していたが、残業代が出なかった
  • 自主退職しなければ解雇と言われた
  • 突然の雇い止めを宣告された
上記に当てはまるなら弁護士に相談